北山愛郎
会議録に記録された「北山愛郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,685 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/02/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 労働・賃金8 件
- 社会保障・年金7 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会76 件・76%
- 科学技術委員会17 件・17%
- 外務委員会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○北山委員 しかしその期限の参ったものというのは、ことしの公債費の六百二十三億の中に入っておるのでしょう。そうするとおかしいじゃないかと思うのですが……。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○北山委員 だけれども、初めに借りかえというものを予定しなかった場合の今年度の公債費というのは、六百二十三億でしょう。ですから、それに変動が出てくるわけです。ことし期限がくるというものを全部入れて六百二十三億という需要額をいっているのですから、借りかえてそれを返さなくてもいいということにすれば、八十億減ってこなければならぬでしょう。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○北山委員 そうすると、第一ページの歳出の公債費の六百二十三億には変動がないというわけですか。六百二十三億というものは、八十億というものを払わぬでもいいものとして計算したのですか。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○北山委員 そうすると、借りかえ措置がなければ地方団体が返さなければならぬ起債の元利償還というものは、六百二十三億プラス八十億だ、こういうことになるのですか。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○北山委員 とにかくこの八十億というものを起債の削減の中に計算されていないというのは、どうも私は納得いかないのです。というのは、減らない分として八十億見ているでしょう。七十五億に入っていないのです。減らない分として見ている。ところが実際には地方団体はこれは使えない金なんですよ。返さなければならない金なんだから、借りかえなんですから財源にはならぬのですよ。どうもそこら辺の関係が入ってなければおかしいと思うのですが、どうですか。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○北山委員 今の問題は説明を聞いてとっさに変に思ったので聞いてみたのであって、御説明をいただきましたけれども、どうもふに落ちない点が残っておるのです。ですから、これはなおよく研究して質問をいたします。 それから公債計画の詳しいところがわからないわけです。今の八十億に関連をいたしまが、やはり今年の地方団体が普通会計分として財源として与えられたものが幾らというような点について一つもう少し、地方債計画というものが詳しくできているなら、これをお…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○北山委員 それではその点はなるべく早くしてもらいたい。そうでないと政府は公共事業を節減して、しかも補助率を引き上げる、だから地方団体の負担が減ると言いながら、一方において財源の起債を減らしてしまえば、地方団体は公共事業について一般財源から持ち出しをしなければならぬということになって、かえって苦しくなる。従って少くとも公共事業なら公共事業、単独事業なら単独事業について、起債の配当が去年とどういう変動があるかということが、非常に問題なんで…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 ただいまの御報告で再建特別措置法について、地方団体が非常におそれておる、模様を見ておるというような情報でございますが、確かにその通りであろうと思います。しかしまた技術的に考えましても、政府の昭和三十一年度における地方財政対策というものか明らかにならなければ、やはりこの再建法の適用を受けるか受けないかというふん切りがつかない。技術的に見てもそうだと思います。きょうは再開後の委員会でもあるし、自治庁長官が参って、地方財政計画を御…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 地方団体が迷ういろいろな事情、地方財政計画なり地方財政の対策について新年度の対策ができなければならぬと私どもは思うのでありますが、それ以外にいろいろ再建法の適用について問題があるかと思います。まず第一に地方財政の赤字につきましては、自治庁の発表では、昭和二十九千度の決算において、その実質の赤字は六百四十八億である、こういうふうに発表され、それを基礎にしてわれわれはあの法案を審議してきたわけであります。ところが大蔵省の方では別…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 新しいことを承っているのですが、われわれは地方財政の再建を論ずる場合には、やはり自治庁の六百四十八億なり、そういう数字を基礎にしてこれだけの赤字があるのだからというので、たしか今まですっと一員してやってきたはずなんです。ですから、今のように大蔵省の計算の方も、それはごもっともであって、再建法の適用する場合の一つの基礎になるというようなお答えであれは、どうも非常に矛盾するのではないかと思うのですが、自治庁としては大蔵省の赤字そ…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 そういたしますと、再建法の赤字というものの一般的な基礎として、自治庁としては相変らず六百四十八億を基礎としておる。しかし大蔵省の意見はこれは別で、まだ両者の意見の食い違いは調整できておらぬ、こういうことになると思うのですが、われわれから考えるならば、結局政府全体として、この問題は自治庁だけで処理をするのじゃなくて、やはり大蔵省と一緒に相談をして、個々の再建債の許可をするとか、そういうことをするだろうと思いますから、両者の意見…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 それでは再建法に関連してでありますが、今後この地方債の許可基準といいますか、そういう方針について変更があるやに聞いております。すなわち地方債というものは一般の財源賦与というような観点ではなくて、その団体の償還の能力に応じて、償還し得るような力のある団体には地方債を許可する、要求があっても償還の見通しがつかないというような弱小団体に対しては許可をしないというような方針をとるやに聞いておるのですが、その通りきまっておるのですか。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 ただいまのお言葉であれば、一般の財源の賦与としてのワクを減らしていって、公益企業などの方のワクをふやしていくという一般的な方針をとるだけであって、個々の団体の能力によって差等をつけるということは、当分とらないというように了解いたします。それから再建法の規定の中に序付金、負担金の制限があるわけであります。国に対する寄付金、負担金の制限と、他の地方公共団体あるいは公共的な団体に対する制限があるわけであります。これは相当大きな問題…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 今の率に差等を設けておるということは、政令の中に規定されてあるわけでありますが、たとえばせんだって二つの港を見たのですが、一方の市では港湾の施設について国の補助が五割、県の負担が二割五分、地元が二割五分、これが普通の例らしいのですが、そのようにやっておる。ところが一方の市においては、県の負担する二割五分を全部地元の市が負担しておる。ですから県の負担がないのです。国の五割とあと地元の五制というような格好になっておる。予算の措置…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 この問題の行政指導というものは非常にむずかしいのですが、実際問題といたしまして、この問題はどういうふうに指導されるのですか。再建団体になる場合でありますと、再建計画の中で予算の歳出の中のこの種類の寄付金、負担金の額を、政令の基準の範囲内にとどめるというような指導ができるわけです。ところがこの規定は再建団体のみでなく、それ以外の一般的な赤字団体などに適用するのですから、実際問題としてどういうふうに指導なさるのですか。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 たとえばこの前のこの委員会で問題になった兵庫県のある市の場合のように、行政整理を計画した、ところがその予算を見ると、市が負担をすべきでない、本来は県が負担すべき高等学校の建築費がちゃんと入っておる。それはそのままとしておいて、般行政費の縮減を計画している。そういうケースがいろいろあると思うのです。そういう際に、自治庁としては、すでに三十一年度の一般の予算の編成方針やらそういうものを指示されておるのですが、そういうようなことも…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 規定上の制限は確かに総額についての制限でありますから、個個の問題は別かもしれません。しかし地方団体の財政の合理化というものを指示されるという場合においては、少くともこの点については必ず触れなければ順序としておかしいのじゃないかと思います。したくない、それは県と市の相談でというけれども、この規定の精神はそこにあるのじゃないかと思う。そのために県が困るかもしれませんけれども、これはまた別途解決すべき問題でありまして、建前としては…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 今門司さんからお話のように、この問題についてはどうも自治庁はちょっと奇妙に寛容を示しておる。その他の予算編成についてのいろいろな内示をする場合には、相当きついようなことを言っておるのですが、事この問題に関する限りは態度をあいまいにしているということは、実に割り切れない気持がするのですよ。少くともそれらの団体は赤字団体でありながら、県が負担すべきものを負担しておる。県の方は健全財政を誇っておるというふうな例もあるわけです。たし…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 後藤さんを責めてもしようがありませんが、三十年度の補正はどのくらいになるか、われわれにもわからない。しかしすでに食管会計の補正予算はとってしまっておる。その中身の六十七億ですか、それだけは三十年度の補正で一般会計あるいは砂糖の利益金吸い上げの金というようなものから補てんするということだけはさまっているように聞いている。従ってああいう新しい問題がこの三十年度の補正から先取りをされてしまうということであれば、これは当然地方財政に…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○北山委員 これは、いろいろな歳出の事情について、補正予算の全体がきまっておらぬというのであれば、これからいろいろな出方を見てやるということも考えられますが、すでに食管の補正分については約束ができておる。食管会計の補正予算は通って、六十七億はそちらの方から補てんすることも認めておるのですから、その分だけ認めて、この地方財政の分についてはまだきまっておらぬということはまことにおかしいと思うのです。後藤さんに聞くよりは自治庁長官に聞いた方が…