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日本社会党衆議院
総発言数
5,685
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会76 件・76%
  • 科学技術委員会17 件・17%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,685 20 を表示
日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 それでお説の通りに、特別市の問題、大都市の制度をどうするかという問題については、地方制度調査会の新しい決定、答申に基いて今後考えるというようなことであるのならば、特別市の規定をわざわざとる必要もなかったのではないか、そのままにしておいて、今後そういうふうな地方制度調査会等の意見に基いて、あらためて検討した上でやるべきであって、今回卒然としてこの特別市の規定を削除されたということは、やはり一つの政府としての考え方を示しているの…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 大都市の問題については、御承知のように府県から独立をする、現在までの自治法にある特別市の制度が一つの方法であります。それからもう一つ他の方法としては、そういうふうに独立の形にしないで、事務配分をやっていく、要するに大都市に対しては特別に府県の事務を配分していく、いわゆる事務の再配分というような方法によって、この大都市問題を解決していこうという考え方があるわけですが、今度の改正案で見ると、今申し上げたような考え方で、自治庁は行…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 ただいまのお答えではどうもはっきりしないわけです。というのは、要するに事務の配分をし、十六項目の事務を特に大都市に対して委譲するという点についてはわかるわけですが、ただ積極的に現在ある特別市の規定をとるという趣旨においては、どうも不明確なんで、その点についての大臣の御答弁は明確でない。必ずしも特別市というものを否定しないでおいて、規定だけは削除するということであって、これはどうしてもわれわれが伝え聞いておるように特別市という…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 府県制度と特別市、大都市の問題はいろいろ数年来論議をされておるわけであります。しかし同じところをぐるぐる回って、さっぱり結論を得ておらないというようなことも、これは事実じゃないかと思うのです。現在までの地方制度調査会の審議状況についても、一体どの方向に行くのかさっぱりわけがわからないというような事態でありますが、一体自治庁としてはどうお考えであるか、一つこれを承わりたい。たとえば府県と市町村の問題について、前の塚田長官はたし…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 そうすると、やはり太田さんは府県と市町村の現在のそれぞれ自治体としての二段階の制度を維持していく、これが適当である、そういうふうなお考えだと思っていいですか。

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 そこでお伺いするのですが、今度の改正案の内容に触れるわけでございますが、今度の改正案につきましては、大体第二条におきまして府県と市町村の性格、地位というようなものについて規定をされておるわけであります。これをずっと見ますと、まあいわばあっさり読みますと、現状とさっぱり変りがないようにも思われる。そこで法律のことでございますから、しろうとの考え方で文章のように読んでしまったのでは、間違いが起ると思いますので、今度の第二条の改正…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 現状をそのまま移したのだ、こういうお話でありますが、そうすると、今度の改正案のその部分について、これをかりに削除しても何ら差しつかえはない、こういうように考えていいですか。

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 ただいまの小林さんのお話は非常にデリケートなんでどうもよくわからぬのです。先ほどの御答弁であると大体現状を映したのだ、こういう話であります。ところがあとの答弁では、どうも今の府県と市町村の関係がともすれば同列に考えたりするようなことがあるから、その間の関係を明らかにするのだというふうに言われておるので、何かやはり一つの法の改正なり立法については一カ条といえども、これは一つの効果といいますか、その内容効果を持つものだと思うので…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 どうもわかったようでわからないのですが、簡単に言えば従来は府県と市町村はいわゆる性質は同格だ、仕事の上の系統としてはずっと国からの系統がある、しかし性格としては何ら上下の差別はないというふうに、団体としてそう考えておったのです。また今の自治法はそういう制度だと思うのですが、今度のこの規定によって、その上下の関係をつけよう、こういうことだと思うのです。今度はいわゆる国と府県と市町村、こういうふうに立体的に——今までは平面なんで…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 それでは一つの規定の条項でお伺いするのですが、今度の改正案の改正後の第二条の第五項第三号、これは府県の仕事なのですが、その第三号に「国と市町村との間の連絡、市町村の組織及び運営の合理化に関する助言、勧告及び指導、市町村相互間における事務処理の緊密な関係を保持させるためのあっせん、調停及び裁定、」その次に「市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定、」こういう言葉があるのですが、この市町村の事務処理に関する一般的基準の設定とい…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 考えることは何でも考えられるのですよ。ただ問題は、今例をあげられたことは行政事務について従来はあったようですが、今度は市町村の事務処理に関する一般的な基準の設定というものを、府県がやるのですよ。そうすると府県は条例でもって府県内の市町村の事務処理に関する一般的基準と称して、それが行政事務であろうが、公共の事務であろうが、固有の市町村の事務であろうが、その処理について一般的な基準というものをきめる。そうすると市町村はそれに従わ…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 何かこの規定以外に別な建前がどこかにあるようなお話なんですが、その建前に従った規定じゃないですか。従ってこういう規定があると、これをどう解釈しようが、たとえば行き過ぎがあろうとも、こういう規定があるのだから——今まではなかったのだから、助言や勧告指導ということはあるいはできたかもしれない、あるいはあっせんとか調停はできたかもしれない。しかしこういうような基準の設定であるとか、水準の維持であるとか、そういう事務を市町村に対して…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 特別な法令のあるものはわざわざ書く必要はないのです。その法令に従ってやるのは当然な話であります。こういうふうに書けば、その法令できめられたものもそれ以外のものも広範に含むから問題なんです。やはり一つの府県の内部は同じ歩調でいった方がよろしいという必要からなら、連絡調整で一向差しつかえないのです。これでいきますと基準の設定ができるのですから、府県の権能としてこういう権限があるわけですよ。そういう性格のものだということになれば、…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 例示されておるというのですけれども、こういう規定が例示されるならば、従来例示されなかった規定が置かれるならば、それはやはり府県と市町村の権能、地位というものに相当な変化を与える規定であると私は言わざるを得ないのです。先ほどの小林さんのお言葉はそうだと思う。今までは平面的に考えられておった。それが実態だった。ところが今度は立体的に構成しようという規定がここに一部現われておる。そういうような、今までの例示規定なりそういうもので、…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 それは小林さんは現在の府県、市町村の関係を好ましいものでないと思っているから、現状が混乱だとか何とか言われるのですよ。混乱でも何でもない、現実にそれが今の自治制度なんです。それを何か想定した方向へ持っていきたいと思うから、現在ではどうも府県市町村の関係が混乱しておる、こういうふうに上下の関係をつけよう、そうして整備しようということなんです。ですからこれはやはり現状を変えようというのです。要するにそうじゃないですか。そういう効…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 小林さんはどうもうまい答弁をされるのですが、当りまえだというのがくせ者なんですよ。それは当りまえじやなくて現実を変える、当りまえだ、当りまえだと言いながら一つの方向に変えようという気持を現わしていると思うのです。現在平面的に規定されておる第二条で、府県と市町村が何か混乱でも起しておるようなことを言われるのですが、どこが混乱しておるのですか。

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 要するに小林さんの考え方というのは、分々ということを言われるのですが、身分ですね。まあ地方自治の家族制度みたいなものを構成しようという考え方です。府県は府県の身分があり、市町村は市町村の身分がある。一つの立体的な、どうも市町村は自分の分を越えて府県と同格であるなどというようなことを考えてはならぬ——私どもは、分というのはそうではない、近代的な意味において、民主的な意味においては、事務配分だと思うのです。事務担当が違う。たとえ…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 そこでこの第五項の第三号のところの問題、この「市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定」というのは、少くともたとえば部落会はこうしろとか、あるいは会計の処理はこうしろというようなことを、この規定があれば府県としては条例で市町村の事務の一般的な基準というものをきめ得ると解されるかどうか、具体的に明確にお答え願いたい。

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 さらさらございませんと言っても、私はあなたのお言葉よりも、この規定の文句を見ているのです。この「市町村の事務処理に関する一般的基準」ですよ。何も限界がないんですよ。だから府県と市町村の関係のみであるといったって、そんなことは何もここに書いてない。市町村自体の仕事ですよ。市町村の事務なんだから非常に広範なんだ。事務処理の一般的基準というものを府県がきめ得るということになっちゃうと思のです。いかに小林さんがどう言ったって、こう書…

日本社会党1956/04/25

24衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 だから連絡調整というのは一つの目的なのだ。ただその一般的基準の設定というのは一つの手段ですね。ところが手段としてそういう、いわば府県の方が基準で縛れる、縛るという方法によって連絡調整をしよう、連絡調整というのはいろいろ方法があると思う。連絡調整は連絡調整として目的としてはいいが、手段としてそういう権能を府県に与えるのはいいか悪いかということになれば問題は別だ。従ってこういうようにかりに最後には連絡調整のためであると書いてあっ…