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日本社会党衆議院
総発言数
5,685
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会76 件・76%
  • 科学技術委員会17 件・17%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,685 20 を表示
日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 ただしかし、従来この第十四条の第三項にわざわざ「都道府県は、市町村の行政事務」というふうに書いてあるのです。おのおのの団体が自分の事務について、条例を作るということは当然のことなんです。ところがこの場合には、府県が市町村の事務についての条例を作るというのです。ただしかしその場合は行政事務だ、これはそれ以外の事務ではないという意味なんです。今度のように市町村の事務一般の処理に関する、この一般的な基準の設定をするということが府県…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 こういう改正をしますと、市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定を都道府県ができるのですから、そこでこの規定に基いて市町村の衛生なら衛生の問題、あるいは部落会の問題とか、いろいろなことを都道府県が条例できめるということが、やはり十四条の一項でできるようになっておる。条例できめたときには、今度はもとの第二条第十一項、第十二項の「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 だけれども、こういうふうな規定になればこれはできるのですよ。一般的基準の設定だけはできる。これは例条でできるでしょう。そうすると府県の条例に示された基準に従って市町村でやらなければならぬということになる。だからここはこうやれという直接の具体的なケースについての指揮監督はできないにしても、一般的基準というものは条例できめることができるのですから、その一般的な基準によって、市町村が行政事務であろうがあるいは固有事務であろうが基準…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 第三項の方は例示だから、なおさらこれ以外にもたくさんあるということなんです。ここで例示されている以外のその他の一般的な事務についてもここには何ら制限はないのです。とにかく市町村の事務の処理に関する一般的な基準の設定ということが一般的にできるということが書いてあるでしょう。第三号はそうじゃないのですか。特別自然に制限が受けられるような規定がどこかにあるようなお話ですが、どにこもない。ただ条例上そういうふうに考えるのだというだけ…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 二項、三項というのはこの際は問題ない。この五項の新しくできた第三号の中にある「市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定」というのは、いわば原則の例外なんです。ほんとうは府県という団体と市町村は違うのですから、この二項、三項はそれぞれ自分の事務なんだ。府県は府県の事務、市町村は市町村の事務についておのおのやっていく。ところがこの例外として府県が市町村の事務について基準の設定を示すことができるということだから、いわば例外的な規…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 今のお話の点はわかるのです。それぞれの府県の事務と市町村の事務をある程度確定しようという趣旨で、できた規定であるということは、何も御説明をいただくまでもない。その際第三号のここに書いてある「市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定、」ということが府県の事務としてやり得るということをここで与えているのです。今まではこういう規定はなかったと思う。新しく入った規定です。それは昨日もお話があったように、連絡調整のためであって、市町…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 鈴木さんのお答えがないのですけれども、どう考えても今の小林さんの御答弁では明らかでない。それは第二条の第二項は、たとえば公共事務については、その公共事務ということになって自分の事務をやることは明らかなんです。ところがそれを例示したのは三項でしょう。ところがこの新しくできる第五項の第三号というのは、特に府県が市町村の事務についての規制ができるということなんです。だから普通の場合はできないが、こういう規定があるから今度は新しくで…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 今の御説明でもわからないんですよ。第二項と第三項の御説明がありましたが、そんなことはわかり切っていることです。ただ問題は、その仕事の範囲はこれ以外にもたくさんあると思うのですよ。この例示されていない以外のこともある。問題はそういうふうな仕事が、個々の事務について主として府県がやっていることもあれば、それから市町村のやっていることもあるし、また法令によって府県と市町村の関係が規定されている場合もあります。だけれども今の第五項の…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 それは何べん聞いてもわからぬですよ。説明が的はずれというか、故意に的をはずしているような感じがする。だから建前は、今小林さんが言われたような建前であるのを、その建前を変更するために、第五項の第三号のような規定が入ってきたんです。もし建前が、そのように市町村のそういうふうな事務に府県が干渉できない、調査統計なら調査統計の事務について、それぞれのプロパーの仕事をするのであって、府県は市町村の調査統計について干渉することができない…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 私はこの規定があいまいだから、この点を明らかにするために、御質問を申し上げているのです。このまま通してしまうと、どういう解釈もできる。だからお伺いをしているんです。 そうすると、第五項の第三号に書いてある事務は、第二条第二項の、都道府県の事務である。これだけは明らかでしょうね。

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 そうすると、自治法の第十四条第一項に、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」従って第五項第三号の、市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定というようなことも、都道府県の事務であるから、いわゆる第二項の事務であるから、その事務に関して条例を設定することができる、これは第十四条第一項によって、そういうことになるのじゃないですか。

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 二項、三項の方だけでは与えられていない。ところが第五項の第三号で今度与えられてきたのです。この第五項第三号の事務もいわゆる広い意味で第二項の仕事の中へ入るのだという明確なお答えが今あった。やはり市町村の事務の一般的基準の設定という仕事も、これは都道府県の事務、すなわち第二条第二項の事務の中に入るということを明確にお答えになった。そうなれば、十四条の第一項によって、法令に違反しない限りにおいては、この一般的基準の設定についても…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 そういう頭になり切っておるからちっとも疑いがないのです。じゃあらためてお伺いしますが、この第二条第二項の中に、普通地方公共団体は、今お話のあった「その公共事務及び法律又はこれに基く政令により」云々とあるでしょう。その法律の中から地方自治法は除外するのですか。

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 そうすると、今度の改正案の第五項第三号に掲げてある、市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定ということも、これは地方自治法によって都道府の事務として、いわゆる法律に基く事務として、認められた事務になってくるのじゃないですか。

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 しかし今度の改正案も、先ほど来お話があった通り、府県と市町村の性格、権能というものは、広い意味では明らかに一つの授権です。性格、権能を明らかにするのですから、個々の具体的な規定として、その市町村に権限を与えるあるいは府県に権限を与えるという規定ではないにしても、やはりここにあります通りに、この改正案は、府県と市町村の性格、権能を明らかにしようというのですから、府県はこういう仕事をするものだということを多少変更しているでしょう…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 鈴木さんの特異な解釈が出てきたのですが、そうすると、市町村の事務というのは、この場合は委任事務だというのですか。そんなことどこにも書いてないじゃないですか。言葉の上で公共事務は含まない、こういうふうな解釈である、それでいいですか。

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 それじゃ大体まとめておきたいと思うのですが、そうすると、鈴木さんのお話は、第十四条第三項によって都道府県が市町村の事務について条例で定める場合は、行政事務に限るという趣旨に、第十四条の第三項は特別にそう書いてある、行政事務と特に書いてあるから、その市町村の事務に関して条例を設定し得るのは行政事務に限るのだ、こういうふうに十四条を読むがために、たとい今度の改正によって市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定ということが、都道…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 しかしそれは法令で明確に条例で定めることができるというふうに授権をされなければならぬと思うのであります。そうでなければ、やはり先ほど申し上げたように、第十四条の第一項で法令に違反しない限り——もちろん法令に違反してはなりません。ですから法令に違反しない限りにおいては、何でもかんでもできるというふうに解されるのであって、ただほかの法令で個々の事務について都道府県は条例でそういうことができるのだ、こういうことを特に規定しない限り…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 まあ幾らか安心したようでありますが、それでも心配は、違ったところははっきりいたしません。それはこの第二条の改正の全体を通じまして、その他の点については非常に不明瞭であるが、不明瞭であるだけに安心ができるのです。ところがこの第五項第三号の特に市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定ということを都道府県ができる、こういうことは、新機軸であると私は思うのですよ。だからその点を非常に気にするので、それでお伺いして時間をとったわけで…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○北山委員 それは外国の民主主義が相当浸透しておるところ、あるいは地方自治というものが実際の生きた生活の中に溶け込んでおるというところと、日本みたいなまだ憲法や法律等の、言葉の上においては相当徹底したものを持っておっても、それが実際の生活の中に、社会の中に生きておらないという場合とは、根本から違ってこなければならぬと思うのです。イギリスがどうだ、イギリスが小選挙区だから日本も小選挙区だといったような議論は私は間違いだと思う。私はそういう…