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厚生労働省雇用均等・児童家庭局長衆議院
総発言数
783
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
直近の発言日
2006/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 783 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

783 20 を表示
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 省令で定めることを予定しておりますのは昇進時の転勤経験要件でございまして、昇進をさせるときに転勤をしたことがあるという経験を要件とするということでございますので、昇進させるときにこれから全国転勤ができますねという要件とは異なると思います。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 個々のケースについてちょっと論評することは差し控えたいと思います。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 個々のケースについてということで、できるだけ調査をしてみたいと思っております。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 国会での御議論はもちろん踏まえていくわけでございますが、こうした御議論も踏まえて審議会において改めて議論いただいた上で省令を定めていくことになりますので、そうしたときの検討ということになるかというふうに思います。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 御指摘のとおりであると思います。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、間接差別の概念を初めて我が国で導入するに当たりまして、やはり幅広い概念でありますことから、均等法上の違法ということを明確にするには、対象となる範囲を明確にする必要があったためでございます。こうしたことから、必要に応じて柔軟に見直しができるような法的枠組みということで、この省令方式を取ることとしたところでございます。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) やはり雇用の場で現実に事業主の皆様方に分かっていただいて、円滑な雇用管理としてこの概念を導入していく必要がある。それから、行政機関である均等室も、司法機関ではありませんから、やっぱり行政指導をするに当たって、すべての者が当たり得るので、個々に判断をして、合理的な理由があるかなしかも含めて判断をして行政指導に当たりなさいということはなかなか難しい。そういうことから、行政指導の根拠法であります均等法については、…

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 例えば、均等法におきましても、現行均等法では妊娠、出産等を理由とする解雇は禁止されておりますが、不利益取扱いは禁止されておりません。そこを今回の改正法案では不利益取扱いの禁止も入れようとしているわけでございますが、裁判事例としては、この現行均等法には規定していない不利益取扱いの禁止について判例が出ているケースもございます。このように、均等法で定めてないものが裁判の事例として挙がっているケースもあるわけでござ…

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 何度も同じ答えになって恐縮でございますが、やはり均等法上の違法という範囲と司法の場の判断というのは一致するわけではないというふうに考えております。 ただ、御指摘のとおり、これは言わば初めて間接差別概念を導入するわけでございまして、この三つでずっと今後何もしないというわけではないのでありまして、適時適切に必要な見直しをしていくことといたしておりますので、今回のような御議論も踏まえて今後の検討の課題となっていく…

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 公序良俗違反というものは、司法の場で公序良俗違反として無効と判断されて司法救済が行われるということでございます。 行政法でありますこの均等法を制定あるいは改正をしていくに当たりましては、理想的に言えばすべての、公序良俗違反になりそうな性差別をすべて盛り込んですべての強烈な実効担保措置もつくっていくのが理想かもしれませんけれども、この均等法制定のときから一つ一つ、最初は努力義務と言われて非常に弱い法律と言われ…

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 御意見は承りますけれども、要するに、行政府として法律の提案をさせていただく観点からは、特に労働法に当たりましては審議会での議論も積み上げてやってきて、それはなぜかというと、やはり雇用の現場において十分労使が理解して進めていく必要があるからであるというふうに考えております。 そうした意味で、繰り返しになって恐縮ですけれども、こういうシステムを取らせていただいたわけでございます。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 考えるのが仕事ということでございますけれども、立法を考えるに当たりましては、しかし、現実に一つ一つ雇用管理の是正ということで積み上げていくということが実効が上がる、その方がむしろ実効が上がると考えております。 公序良俗違反で様々な裁判例もありますけれども、逆に言えば、問題があったとしても何も裁判例がないケースもあります。我が国においては、この間接差別の判例というのは一つもまだないわけでございます。そうした判…

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 均等法は賃金を対象にしておりませんので、まず住宅手当の問題は直接均等法の対象にはなりませんが、仮にそれを忘れまして、この事例についてと、こういうことであるとすると、男女で異なる取扱いをしておりますので、これはむしろ間接差別ということでなくても直接差別という事案で救い得る事案ではないかと。 今ぱっと見ましたところでございますので、間違いがあるかも分かりませんが、私の取りあえずの感触としてはそう思っております。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 外形的に男女異なる取扱いをするということでありますと、直接差別ということで対象になってくるというふうに考えます。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) その結果になっておりますのは、いろんなケースがあると思いますけれども、例えばそうした中で基幹的な仕事を男性のみに、男性だけを求人の対象にしているであるとかいうことになりますと、これは募集、採用における均等法上の直接差別としてもちろん救済がされるわけでございます。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) その結果となっている何らかの性中立的な要件があって、そしてそのかなりの相当な一方の性に対する相当の不利益ということになってくると、間接差別の議論の対象になってき得るというふうに考えます。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 私どもの提案しておりますのは、何度も繰り返しておりますけれども、省令で定めてということでございますから、仮に省令で定めたものについての救済ということになりますと、まず省令で定めたもののうち、すべてが間接差別として違法になるわけではない、そうした措置が合理的な理由があるかどうかを判断するということになります。そして、合理的な理由のない省令に定めた措置ということになりますと、そこで均等法上の違反ということになり…

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 均等法上の省令の範囲に入らないと、均等法上の間接差別として行政上の救済の対象にはなりません。 ただ、正規、非正規労働者の問題、正規労働者と非正規労働者の均衡処遇という問題、あるいは男女の賃金格差の解消という問題は大きな問題だというふうに認識をいたしておりますので、その均衡処遇対策の強化、あるいは男女賃金格差を改善していくための様々なガイドライン等による啓発普及等に努めているところでございます。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 何度も繰り返しの答弁で恐縮でございますが、賃金格差の解消のためのガイドラインであるとか、あるいはコース別雇用管理の関係のガイドライン等において様々なことを事業主に要請をしているところでございまして、そういうことの啓発指導によって救済をしていくことになると考えます。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長2006/04/25

164参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(北井久美子君) 間接差別として違法になると断定したわけではなくて、間接差別の対象となる範囲というのは性中立的な要件であれば何でも当たり得るわけでございますから、あらかじめその対象となる範囲の議論を妨げるものではないという意味で、仮に一方の性別の間に相当な格差があれば議論の対象になるということで申し上げたわけでございます。