勝見嘉美
会議録に記録された「勝見嘉美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,208 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総長
- 直近の発言日
- 1974/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 商工委員会4 件・4%
- 環境特別委員会3 件・3%
- 環境委員会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
- 予算委員会第一分科会3 件・3%
※ 全 1,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 民事訴訟法の改正が行なわれますような場合には、もちろん法務省が作成いたしまして御提案申し上げる次第でございます。 それから、ただいまの臨調審の審議の過程におきまして、立法事項云々という御指摘がございましたけれども、あとでおそらく最高裁判所のほうから詳細御説明があろうかと思いますが、臨調審の発足自体は、調停制度発足以来五十年をけみしまして、その間におけるいろいろな問題点を拾い上げて、これを具体的に討議しようというところと、…
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 民事訴訟法の改正につきましては、あくまでも法務省が責任者として法案の作成に当たることになることは従前のとおりでございます。ただ、たとえば現行民事訴訟法の運用の問題につきまして問題があるのではないかというようなことで、最高裁判所に何がしかのその種の委員会ないし審議会が設けられることはあり得るかと思いますが、その意を受けて、立法事項につきましては当然法務省のほうで責任をもって立案することになるわけでございます。
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 事務的な接触の大要を申し上げますと、先ほど申し上げましたように本法案は予算関係法案でございまして、年が明けまして正式な作業を開始したわけでございますが、一月の十九日に法律案の要綱案ということで、日弁連との間に事務的な説明会を持ったわけでございます。続きまして、一月の二十八日に法律案を内部的に、私どもの事務的に確定した案をお渡ししてございます。この間日弁連の方からお話がございましたように、閣議決定は一月三十日でございました…
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 この法律案は、先ほどから申し上げておりますように、臨調審の答申に基づきまして、最高裁からの立法依頼によって最小限度のものの改正を内容とするものでございます。これもまた重ねて申し上げることになりますけれども、調停委員の待遇改善に関しましては、予算の折衝をまちませんと立法化に着手できませんので、そういう事情にございました。また、御承知のとおり、予算関係法案といたしましては国会に提出する時期の制限もございます。そういう客観的な…
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 ただいま御指摘の臨調審の答申にないもので法律案に入っている事項は何かというお尋ねでございますが、この事項は、先日の江尻参考人の御意見書の要旨にもございますように、調停委員の職務内容を最高裁判所がきめるというふうにしている点と、それから、調停委員がその職務を行なうのにあたって裁判所の命を受ける点、この二点だと思います。 まず第一点でございますが、これは最高裁のほうからもうすでに申し上げておるとおりでございますが、この最高裁…
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 このたびの改正法案の制度面に関する限りは、ただいま御指摘のとおりの三つあると思います。第一点は当初からの非常勤公務員にすること、第二点は調停委員の職務の内容の拡充、第三点は待遇の改善、以上だろうと思います。その点はまさに御指摘のとおりだろうと思います。 現在の制度にそういう不合理な点がどこにあるのかというお問いかと思います。そういう点でございますが、現に私どもその点を考えましたのは、先ほど最高裁のほうから申し上げましたよ…
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 現行法におきましては、日当、宿泊料、旅費を支給するということだけでございまして、現行調停委員に対しましては報酬としての待遇を与えてないというところでございます。したがいましてこのたび改正いたしまして、別に法律の定めるところにより手当を支給するという点が今度の改正法にあらわれている点でございます。
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 現在の制度のままで手当が支給できるかというお尋ねでございます。
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 現在の日当は、私どもは実質弁償であるというふうに考えております。したがいまして実費弁償と観念する限りは、やはりそこにリミットがございまして、現行法のもとでは千三百円ということになっておるわけでございますが、日当と解する限りにおいては私どもといたしましてはリミットがあるというふうに考えておる次第でございます。
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 日当ということばで法文上出てまいりますのはたくさんございます。(稲葉(誠)委員「調停委員の日当のことを聞いているのだ。」と呼ぶ)でございますから、調停委員の日当の場合は公務員として働いた場合の日当の範疇に属すると思います。公務員の日当につきましては、先ほどから申し上げましたように、その公務に従事した場合の実費弁償というふうに観念いたしております。たとえば旅費法の日当を取り上げてみますと、旅費法の日当は公務員が出張した場合…
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 ただいま御指摘の一般の公務員について、一般に日当を支給する根拠の一般法はございません。いわゆる給与法の中に日当という条文はないというふうに考えております。
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 ただいまの御指摘は、日当という御質問でございましたので、日当につきましては、一般法はないというふうに申し上げた次第でございますが、いまお伺いをいたしますと、日当は給与ではないという前提でお答え申し上げましたので、先ほどのような答弁に相なったわけでございますが、給与として支払える根拠は、御指摘の給与法の二十二条一項でございます。
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 一般職の職員の給与に関する法律第二十二条の一項は、「委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員については、勤務一日につき、一万二千円をこえない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。こういうことになっております。
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 たいへん答弁がまずくて、誤解を招いて、はなはだ申しわけございませんが、私どものほうでは、ちょっと弁解をさせていただきますと、日当と手当というものは、全然性質が違うというふうな前提で申し上げておりますので、どうも御質問にお答えが合わなかったようでございます。日当はあくまでも実費弁償、それから手当はあくまでも給与の一種である。したがって、公務の労務に対する反対給付であるというふうに御観念いただきたいと思います。 そこで、それ…
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 ただいま御要求の資料につきましては、ただいま手元にございませんので、早急に作成して御提出申し上げます。ただ、日当の額で非常に多額のものというお話でございましたけれども、先ほどから申し上げておりますように、公務員として受ける日当につきましては多額のものはございません。先日参考人のお話のときに、国会における参考人の日当の問題が出されましたけれども、確かに御指摘のとおり相当多額の日当が出ておりますが、証人、参考人の場合はいわゆ…
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○勝見政府委員 ただいまの点は御指摘のとおりでございます。今回の改正は緊急に必要と考えられる最小限度の立法措置を講じようとしたものでございますが、答申に盛られておりますいろいろな諸施策の中には、これは実施するにはなお検討を要する点が多々ございました。要約して申し上げますと、先ほど最高裁の民事局長からも申し上げましたように、調停の本質は任意的な紛争解決制度であるということでございますが、この本質との関連で問題のある点、それから裁判官を調停…
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○勝見政府委員 ただいまお尋ねの点は、調停委員の身分の改正ということでございます。御承知のとおり現行の制度はいわゆる調停委員候補者制度をとっております。指定された事件限りで非常勤の裁判所職員ということでございますが、今回これを改めまして、当初から非常勤の裁判所職員としての身分を有することというふうにいたしております。先ほどからお話が出ておりますように、最近の調停事件の中身を見ますと複雑化しており多様化しております。この種の事件につきまし…
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○勝見政府委員 ただいま申し上げましたように、当初から非常勤公務員として任命いたすことになりますと、そして事件の指定を受けて調停声やっていただくわけでございますが、身分としての調停委員と、それから職務活動を行なう機関としての調停委員ということで、その間の区別ができなくなりますので、名称としまして民事調停委員、家事調停委員という地位を最初からはっきりさせたほうが立法技術上もよろしかろうということで、このようにした次第でございます。
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○勝見政府委員 御承知のとおり、裁判所関係の基本法であります裁判所法の六十四条には、「裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。」というふうに規定されております。このように裁判官以外の裁判所の職員の任免につきましては、いわば最高裁に一任されているのでございます。これは、申し上げるまでもございませんけれども、このような司法行政事務につきましては裁判所…
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○勝見政府委員 まず第一点の、国民の司法参加の後退ではないかという御批判でございますが、今回の改正におきましても民間有識者の司法参与という制度の特質には何ら変更を加えるものではないというふうに考えております。当初からの非常勤の公務員と申しましても、現在各行政庁につくられておりますところの各種審議会、各種委員会の委員の方々も、地位といたしましては当初からの非常勤の公務員として任命されているものでございます。これらの委員会、審議会は、いわば…