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最高裁判所事務総長衆議院参議院
総発言数
1,208 件
直近の所属会派
—
直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1974/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会84 件・84%
  • 商工委員会4 件・4%
  • 環境特別委員会3 件・3%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%

※ 全 1,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,208 件中 20 件を表示
法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 私からお答え申す筋合いではないかもしれませんけれども、当初からの任命制による公務員の場合に、いわば御指摘の、道義的には自分は常時公務員としての矜持を持つという点があるいは違うということになるかもしれません。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 あるべき姿としての調停委員というものにつきましては、現行法下においても調停委員に望まれるもの、ある理想型というものがあろうかと思います。このたびの法改正によりまして、御指摘のとおり、身分として公務員の身分を持っているという意味で、調停法の目ざす調停委員のあり方について心理的により当然プラスになるものと考えます。 それから、改正法後における調停委員の身分は各種審議会、各種委員会の委員等と法制的には同じでございます。その方々…

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 法制審議会は法務省でございます。臨調審は、御承知のとおり、最高裁に設けられた機関でございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 私どもといたしましては、臨調審の答申そのものには含まれておらない条項がありますことは、御指摘のとおりでございますが、臨調審の協議の際に出ておりまして、実質的に内容として審議されたものというふうに考えております。 御指摘の点は、八条のいわゆる調停委員の単独で行なう職務の件だろうと思います。 まず第一の専門的意見め陳述につきましては、先ほど申し上げましたように、答申そのものには出ておりませんが、実質的な中身として答申書の中に…

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 事件限りでの非常勤公務員ということになっております。国家公務員法の適用につきましては、非常勤職員として適用の除外される事項あるいは適用される事項がそれぞれございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 仰せのとおりでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 仰せのとおりでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 先ほどからのお尋ねのとおりでございまして、調停委員も非常勤公務員でございますから、その職務の遂行に対する報酬として給与の支給は考えられるべきであるという考えは、おっしゃるとおりだと思います。ただ現在の調停委員が、午前中にもお話が出ましたように、いわば民間人の無償の奉仕というものに依存する制度として発足したことも、これもまた事実だろうと思います。現行法上は形式的には調停委員には旅費、日当及び宿泊料、家事調停の場合は止宿料と…

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 ただいまのような形で法律を改正いたしました場合に、絶対に支給できないというふうにはあるいは言い切れないかもしれませんが、先ほど申し上げましたように、現行制度が発足したのを全く変えるという趣旨であること、それから現行法下で合意調停委員の制度がございますが、この種のものはやはり給与としての手当を支給するのはいかがかということもございます。したがいまして、法律の形といたしまして、絶対に支給できないということは、先ほど申し上げま…

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 現在の形のままでという前提をおとりになりました場合に、ただいまの現行法下の調停委員の任命資格を二十二条一項の委員が要求していると思われる資格まで高めた上でいまのような御改正をいただければ、絶対に支給できないわけのものではないというふうに申し上げる次第であります。 それからもう一点は、調停主任あるいは家事審判官が指定することによって公務員性を取得するというところをすっきりさせる必要がやはりあるのではないかというふうに私ども…

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 現在の個々の調停委員の方々に対して侮辱的なことを申し上げている趣旨では毛頭ございません。制度としてより資格の高いものを資格要件とすることについて申し上げているのでございまして、現在の調停委員の方々の御労苦に対しては決してそのようなふうに思っておりません。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 現行法下の調停委員の選任ないし指定につきまして、やはり高い資格要件が二十二条一項の解釈として要求されるものというふうに考えております。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/03/29

第72回 衆議院 法務委員会 第22号

○勝見政府委員 立案の責任は法務省において有しております。立案の経過につきましては、調停制度の運用に当たられておられる最高裁判所と十分協議の上、立案したものでございます。 なお、それまでの過程について簡単に申し上げますと、すでに御承知のとおり、臨時調停制度審議会というものが最高裁判所に設けられまして、相当期間慎重に審議を加えられまして答申が出ました。最高裁がその答申に基づきまして法務省のほうに立法依頼がございまして、それに基づきまして法…

法務大臣官房司法法制調査部長1974/03/29

第72回 衆議院 法務委員会 第22号

○勝見政府委員 御指摘のとおり、法制審議会に諮問はいたされておりません。すべての法律改正につきまして、常に法制審議会にかかるわけのものでもございませんが、今回の法改正につきましては、先ほど申し上げました臨時調停制度審議会の答申に基づく最高裁判所からの立法依頼ということが、いわば直接の契機であったわけでございますが、同審議会には学界、経済界、特に法律学者それから実務家が参加されておりまして、十分法律的にも審議が尽くされたというふうに、私ど…

法務大臣官房司法法制調査部長1974/03/29

第72回 衆議院 法務委員会 第22号

○勝見政府委員 仰せのとおりでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/03/29

第72回 衆議院 法務委員会 第22号

○勝見政府委員 現在の候補者制度のもとにおきまして、事件の指定を受けますと非常勤の公務員であるというふうに解されておりますことは先ほど御指摘のとおりでございます。このたびの改正によりまして当初からの任命制にした理由はまたいずれお尋ねがあろうかと存じますけれども、当初からの非常勤の公務員につきましては、従来の例を見ますと、やはり非常勤とするという条文を設けましてその身分を明確にしているのが例のようでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/03/29

第72回 衆議院 法務委員会 第22号

○勝見政府委員 条文上のあらわれ方としてはそうお答え申し上げたわけでございますが、当初からの非常勤にすることの理由につきましては、また実質的な理由がございます。当初からの非常勤の公務員につきまして身分を明らかにしたという趣旨でございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/03/29

第72回 衆議院 法務委員会 第22号

○勝見政府委員 そのとおりでございます。最後に御指摘の待遇面につきましても、現在の調停委員候補者につきましては給与法の手当というものを支給することが――現在支給されておりませんけれども、その身分が明らかになったことによって手当を支給することができるという意味でもただいま御指摘のとおりであると考えております。

法務大臣官房司法法制調査部長1974/03/29

第72回 衆議院 法務委員会 第22号

○勝見政府委員 ただいま御指摘のとおり、調停委員も事件限りの非常勤公務員であるといいましても、いずれにしても非常勤の公務員でありますから、その職務の遂行に対しまして報酬として給与の支給が考えられるべきであることは御指摘のとおりだと思います。しかしながら、現在の調停委員の制度は、いわば民間篤志家の善意、無償の奉仕に依存しているというふうに考えられておりまして、形式的にいま御指摘のとおり民調法九条、家事審判法五条に、調停委員には旅費、日当及…

法務大臣官房司法法制調査部長1974/03/29

第72回 衆議院 法務委員会 第22号

○勝見政府委員 御指摘のとおり、無償奉仕という精神が消滅してしまうという点は全くおっしゃるとおりだと思います。ただ、先ほどもほかの御質問にお答え申し上げましたように、調停制度の理念の一つとして国民の司法参加ということが基本だと思います。その基本的な姿勢は全然くずしていないというふうに私どもは考えておる次第でございます。なるほど、現在の候補者制度のもとにおきましても十分りっぱな方に来ていただけるのではないかということが考えられるかと思いま…