勝見嘉美
会議録に記録された「勝見嘉美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,208 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総長
- 直近の発言日
- 1974/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 商工委員会4 件・4%
- 環境特別委員会3 件・3%
- 環境委員会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
- 予算委員会第一分科会3 件・3%
※ 全 1,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 法務委員会 第22号
○勝見説明員 ただいまの御指摘の点でございますが、現行調停委員制度がいわゆる候補者制度をとっているから二十二条の委員として手当は支給できないというふうに断定的に結論づけることは、御指摘のとおり確かに問題があろうかと思うのです。ただ現在の制度といたしまして、先ほども申し上げましたように二十二条の一項の意義は、これも先ほど先生の御指摘のとおりなんですけれども、顧問、参与と並んでおりまして、いわば高い学識経験を有する民間人であるということを一…
第72回 衆議院 法務委員会 第22号
○勝見政府委員 改正後におきましても、調停委員の職務はあくまでも調停に関与することだと考えております。このたびの改正法案に盛られておりますいわゆる調停委員の単独事務と申しますか、調停委員限りで行なえる事務につきましては、限定された範囲内におけるいわば当該調停事件の補助的な仕事であるというふうに考えております。その意味で、調停委員の職務そのものが根本的に変更されたというふうには私どもは認識しておりません。また現実の問題としても、いわゆる単…
第72回 衆議院 法務委員会 第22号
○勝見政府委員 一般論を申し上げますと、改正法案におきます任命制をとります調停委員は、いわば特別職になります。一般職の国家公務員の場合を例にあげて申し上げますと、先ほどの御指摘の兼ねることができるかという問題につきましては、私どもももちろんできると考えております。もちろん所要の手続を踏まなければなりませんが、できると考えております。それから裁判所のほうとしては調停委員としての手当は支給できる。ただ職員は調停委員の職務遂行のために勤務時間…
第72回 衆議院 法務委員会 第22号
○勝見政府委員 学校の先生につきましては特に特別の規定がございまして、国立学校の場合におきましては、その時間の割り振りというものが国立学校の長に権限が与えられているようでございます。したがいましてその割り振られた時間外に調停事件の処理を担当するということでありますれば給与の減額の問題は生じないというふうに考えております。
第72回 衆議院 法務委員会 第22号
○勝見政府委員 ただいまの御指摘のとおり、いわゆる受命調停委員の事実の調査につきましては立法はしておりません。八条一項ですでに裁判所のほうから申し上げております事実の調査は、いわゆる受託事件についての事実の調査でございます。受命調停委員に事実の調査をやらせることにつきましては、私どもとしては規則事項だというふうに考えておりまして、裁判所のほうでこれからどういうふうにやっていかれるかについては、私どもとしては裁判所のほうからお聞きいただき…
第72回 衆議院 法務委員会 第22号
○勝見政府委員 あるいは法令用語の問題かと思いますので、まず私から申し上げます。 法令上の用語といたしましては、多くの場合にある種審議会の委員を任命するなどの場合におきまして、当該行政機関以外の行政機関の職員あるいは民間の方に審議会委員等になっていただく場合に委嘱ということばを使っておったようでございます。その説明といたしましては、やはり自分の庁の所属の方でないので、少し敬意を表するという趣旨で使い分けをしたというような説明がなされてお…
第72回 衆議院 法務委員会 第22号
○勝見政府委員 前回お尋ねがございましたように、裁判所の非常勤職員も裁判所法にいう「裁判官以外の裁判所の職員」に含まれると思いますので、形の上では――形の上というのは、形式的には当然八十条の「司法行政の監督」を受けることになるかと思います。実質的にどういう監督権の発動があり得るかどうかは、実際上の問題でございますので、どのような司法行政上の監督ということに相なりますか、裁判所のほうからまたお答えいただければと思います。
第72回 衆議院 法務委員会 第22号
○勝見政府委員 御指摘のとおり、条文には裁判官の裁判ということでございますので、直接の適用はないのではなかろうかと思いますけれども、調停委員はやはり調停委員会を構成しまして調停に関与するわけでございます。調停そのものはやはり国家の紛争処理機関でございますので、しかも裁判所に置かれているということでございますので、当然私は、司法行政上の監督権は、ただいま御指摘の条文の趣旨に従って行なわれるべきではなかろうかというふうに考えております。
第72回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(勝見嘉美君) 私、調査部長でございまして、直接所管いたしておりませんので正確なことは申し上げられませんが、御承知のとおり、強制執行法に関する法務省の第二次試案が一応公表されまして、各界の意見を求めまして、それを集約して法制審議会の執行部会に報告があったと私、聞いております。そのあとどういう作業になりますか、たいへん申しわけございませんが、承知しておりませんけれども、何せ基本法の一つでございますので、おそらく相当な期間がかかる…
第72回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(勝見嘉美君) どうも所管外の者が申し上げて恐縮でございますが、私の聞いておるところでは、いつごろということは申し上げかねるような状況かと存じます。
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○勝見政府委員 日当一般についてのお尋ねも含まれておると思いますので、私のほうから日当の概念につきまして説明さしていただきたいと思います。 いま御指摘の実定法上日当という用語につきましては、必ずしも一義的なものではないというふうに考えております。日当には、証人や参考人、鑑定人あるいは国選弁護人等の公務員でない者に対する日当と、ただいま御指摘の国家公務員等の旅費法に基づく日当、いわば公務員に対する日当という二種類があろうかと思います。 前…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○勝見政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、条文を読みますと御指摘のように解することもできないわけではないと思います。ただし、先ほど最高裁のほうからお話がございましたように、調停制度が大正十一年に発足して以来、調停委員の性格というものにつきまして、無償の奉仕による民間の司法関与という形で運用されてきたものと思います。当初の立法の際におきましても、給与は支給しないということで発足いたしまして、戦後いろいろな変革がありましたけれども、…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○勝見政府委員 形式的に申しますと、調停委員も二十二条一項の委員に当たるのではないかという議論があり得るかと思います。ただ、現在の給与法の二十二条一項の委員は、前回も申し上げたと思いますが、顧問、参与と並んで並記されております。これはおそらく高い学識経験を有する民間人であるということが予定されていると解されるのであります。そうでございますので、現在の調停委員の資格要件のままで調停委員に二十二条一項の手当を支給するということには、やはり問…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○勝見政府委員 ただいまの点につきましても前回申し上げたと思いますが、結論といたしましては、改正法案の八条二項によりましてこの六十四条は直接適用はないというふうに考えております。改正案に八条二項として、「任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。」というふうに規定いたしましたのは、ただいま御指摘の裁判所法六十四条の精神は、これも申し上げるまでもございませんが、裁判官以外の裁判所職員の任免につきましては最高裁に一任されているところであ…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○勝見政府委員 ただいま御指摘の合意調停委員につきましては、おそらく「当事者が合意で定めた者」であればよろしいのではないかということで設けられたものと思いますが、これ自体を考えますと、この合意調停委員の制度自体がより民主的なものであるかどうかについてはやはり問題があるのではないかと思います。また現にこの制度はほとんど活用されていないようでございます。いわばこの合意調停委員の制度は当事者の個人的な関係ということが比較的表面に出てくるかと思…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○勝見政府委員 先ほどの合意調停委員を廃止しました理由につきまして不十分でございましたので補充さしていただきたいと思いますが、現行法の合意調停委員は、おそらく当事者が合意した調停委員ならば当事者に対する説得力に欠けることはなかろうというような趣旨で設けられたものと思います一そういうことでございますので、これを廃止することが決してこれが至って格の低いものであるとかどうとかという趣旨ではございませんが、そういう趣旨で設けられたものであるとす…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○勝見政府委員 ちょっと最初に先ほど御指摘の指定の問題について一言補充さしていただきたいと思いますが、私の説明不十分で誤解を招いていると思いますので申し上げますと、そこでいう裁判所は手続法上の裁判所でございます。したがいまして、先ほど御指摘の所長とかあるいは裁判官会議という趣旨ではございませんので、補足さしていただきます。
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 ただいま御指摘のこのたびの改正法案は、法制審議会の意見はお聞きしておりません。御承知のことと存じますけれども、法制審議会は、法務省設置法の規定によりまして「民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議する」ということになっております。すでにこの委員会でもお話が出ておりますように、この法案につきましては最高裁判所に臨時調停制度審議会が設けられまして、十分検討されたものと私どもも考えておりまして、その審議会の…
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 第一点は、ただいま最高裁のほうから申し上げたとおりでございます。 それからただいま御指摘の第二点につきまして、具体的に例示を申し上げますと、たとえば調停審議会で審議されました調停委員による期日の実施というようなことは、やはり基本的な構想にかかわる問題だと思います。と申しますのは、あくまでも民間人を入れた調停委員会という機関ではございますけれども、やはりそこに調停主任あるいは家事審判官が構成員として入っておりますことが現行…
第72回 衆議院 法務委員会 第19号
○勝見政府委員 たびたび申し上げますように、法案の提案は私どもが責任を持って行なわなければならないわけでございます。しかし、内容はあくまでも運用の責任に当たっておられる最高裁判所でございますので、十分最高裁判所と御連絡申し上げ、調整の上、立案作業をいたした次第でございます。