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最高裁判所事務総長衆議院参議院
総発言数
1,208 件
直近の所属会派
—
直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1976/08/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会84 件・84%
  • 商工委員会4 件・4%
  • 環境特別委員会3 件・3%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%

※ 全 1,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,208 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 御指摘のとおりでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 司法研修所のいわば教育のことにつきましては、私ども事務総局は直接コントロールする権限はございませんけれども、司法研修所といたしましては、恐らく今後とも渡すつもりであろうかと思います。

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 ます第一点でございますけれども、この「心得」の、何といいますか、法律的には何だ、こういうような御趣旨の御質問かと思いますが、この「心得」自体がいわば構成要件となって、それに違反したからどうのこうのということではないというふうに私どもは承知しております。 それから、従来から修習生に関する規則、規程がありまして、これは「司法研修所便覧」という小冊子にいたしまして、司法修習生に配付しているはずでございますし、当然知…

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 旅行につきましては、昭和二十八年の司法研修所規程第一号というのがございまして、司法修習生の規律等に関する規程でございます。その第四条に「旅行に関する届出」とありまして、「司法修習生は、旅行しようとするときは、司法研修所長の許可を受けなければならない。但し、裁判所、検察庁又は弁護士会における実務修習中は、その長の許可を受ければ足りる。」こういうふうな規程になっております。 いま御指摘のとおり、この「心得」が出て…

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 ただいまの御指摘の点は、最近の交通事情ないし首都圏内のいわば生活環境といいますか、そのようなことから運用上そういうふうな取り扱いをしているものというふうに考えます。なお、法律的に物を言わしていただければ、あるいはその管内に関する限りは包括的な許可ということになろうかと思います。 なお、裁判官のことについて言及されましたけれども、本来裁判官といえども、やはり在任地を離れるときには許可を要するものというふうに私は…

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 無届け、無許可旅行をしたからといって、当然に罷免というようなことには恐らくならないだろうと思いますけれども、一応強いてどういうことになるのかということを申し上げますれば、司法修習生に関する規則の十八条の、まあ何号に当たるというふうに考えますか、一応「修習の態度が著しく不真面目なとき」というようなことに当たり得る場合も絶無ではないというふうに考えます。

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、無断海外旅行について、現実に落第といいますか留年といいますか、留年でもございませんけれども、その期間だけ修習期間を延ばしたというのも、これも正当でないかもしれませんが、その種の措置をした案件があるわけでございます。なおそれに書いてございますように、そのこと自体が規律違反で、その当該修習生は罷免にならなかったわけでございますけれども、やはり規律違反としての制裁を絶対に受けないというこ…

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 自由研究と申しますのはカリキュラムに組まれておりまして、一応三十期の前期修習のカリキュラムにつきましては十四単位ということになっております。一単位は二時間でございます。したがいまして、自由研究に充てられた日につきましては、その際に何時から何時までというはっきりした決め方はしておりませんけれども、そのようなカリキュラムの組み方から考えていただければよろしいかと存じます。

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 実際のカリキュラムを見ますと、自宅で起案を書くという修習に充てるような日もあるようでございまして、あるいは土曜日の午前中をもって自由研究に充てるというような時間割りもあるようでございます。お尋ねの、たとえば自宅で起案するためのカリキュラムや、自宅で起案するための自由研究の日でありますれば、仮に一時から葬式がある、結婚式があるために出かけるということについて許可が要るかというふうにまともにお尋ねをいただくのであ…

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 結局は、司法研修所におけるカリキュラムの組み方の問題、具体的には自由研究の中身を研修所としてはどう考えているのかという問題になろうかと思います。先ほどから申し上げておりますとおりに、カリキュラムの一環として自由研究ということをセットしている以上は、やはりその時間内における完全に私用といいますかに使うことは、それでも構わないのだというようなことにはならないというふうに私は考える次第であります。もし自由研究がそん…

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 自由研究のことが具体的に問題になりまして、いろいろお尋ねがございましたけれども、私大変失礼な言い分でございますけれども、自由研究というのはまさに自由な研究をする日でありまして、いわば研究から解放されて、勉強から解放されて何をやってもいいという日でないということは申し上げるまでもないわけでございます。現に、司法修習生は国家公務員ではございませんけれども、われわれ国家公務員が欠席、旅行等につきましていろいろな規律…

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 前々人事局長以来、私ども判事補の採用につきまして男女の差別はしていないということは重ね重ね申してきたとおりでございます。将来ともそういう方針で行くつもりでございます。また、司法研修所におきましても、決してその線に——いわば男女の差別をするようなことをしているというふうに私どもは考えておりません。 実は先日、この男女差別発言問題がございまして、その直後、先ほど申し上げましたように、三十期の修習生が前期の修習を終…

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 大分お尋ねが多岐にわたりますので、落としましたらまたお尋ねいただきたいと思いますが、まず、先ほど稲葉委員の御指摘にもございました、昭和四十五年三月二十日の矢崎前々人事局長の答弁でございますが、この点につきまして、最後まで、先ほど青柳委員お読みいただきましたが、採用を女性なるがゆえに拒むということは全然ございませんというふうに述べておるわけでございます。 なお、「第一線の所長さん方からはまああまり喜ばれないとい…

最高裁判所事務総局人事局長1976/08/04

第77回 衆議院 法務委員会 第16号

○勝見最高裁判所長官代理者 誤解を招いたようなお答え方をして恐縮でございました。措置を考えていないという趣旨で申し上げたつもりではございませんでして、措置をするかしないか、するとすればどういうことをやるかということについて、現在の時点で私がここで、こういうふうにいたすつもりでございますというようなことは申し上げることを差し控えさせていただきたい、こういうふうに申し上げているつもりでございます。 なお、次回の委員会までにというお尋ねでござ…

法務大臣官房司法法制調査部長1975/06/25

第75回 衆議院 法務委員会 第28号

○勝見政府委員 先ほど総理府の方からお答えがございましたように、この許可申請の件に関しましては総理府の方において主管いたしておりますので、私どもといたしましては、司法制度にかかわりがあるという観点から検討させていただいておる次第でございます。私どもといたしまして法務省の結論というべきものを出している段階ではございませんけれども、お尋ねでございますので、ただいま私どもが考えておる点を申し上げたいと存じます。 先ほど裁判所の方からもお答えが…

法務大臣官房司法法制調査部長1975/06/04

第75回 衆議院 法務委員会 第23号

○勝見政府委員 ただいまの具体的なケースは共同訴訟代理人の名義で出された書面のようでございます。松永名義の——もちろん入っておるわけでございますけれども、松永名義の代理人が一応裁判所に届けましたら、やはりその部分、松永名義の書面については効力はないというふうに考えてよろしいのではないかと思います。ただ、共同訴訟人代理人名義の書面でございますので、訴訟行為としてはそのまま維持されるというふうに思います。

法務大臣官房司法法制調査部長1975/03/31

第75回 参議院 予算委員会第一分科会 第2号

○政府委員(勝見嘉美君) 民事につきましては、民訴条約締結国は二十五カ国ございます。それから送達条約締結国は十五カ国ございます。それから二国間の共助取り決め国は二十一カ国ございます。 以上が民事事件に関する共助の関係でございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1975/03/31

第75回 参議院 予算委員会第一分科会 第2号

○政府委員(勝見嘉美君) ただいま申し上げましたように、条約締結国が二十五カ国、それから送達条約――これも条約の形式で、これが十五カ国、それから二国間の共助取り決めが二十一カ国、繰り返しになりますが、以上になります。

法務大臣官房司法法制調査部長1975/03/31

第75回 参議院 予算委員会第一分科会 第2号

○政府委員(勝見嘉美君) 仰せのとおりだと思います。

法務大臣官房司法法制調査部長1975/03/31

第75回 参議院 予算委員会第一分科会 第2号

○政府委員(勝見嘉美君) 大変高度なむずかしい問題でございますが、私よく勉強しておりませんけれども、恐らく仰せのとおりだと考えております。