勝澤芳雄
会議録に記録された「勝澤芳雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,831 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会58 件・58%
- 交通安全対策特別委員会28 件・28%
- 科学技術振興対策特別委員会14 件・14%
※ 全 6,831 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 この公団の理事長と副理事長と監事というのは、直接大臣任命になっているわけです。それで、理事は理事長任命で大臣の許可を得る、こうなっているわけです。それほど監事の権限というものは上位に置いてあるわけですね。理事長と同位だとこうなっている。それをあなたは、いまのお話を聞きますと、理事長を経由しなければならぬということは、明らかに監事として理事長の下におってものを考えていると、こうお考えになっているようですが、その点どうです。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 いま、大臣訓令では、監事は直接建設大臣に意見具申することができるわけです、あったかなかったかは別問題として……。そこの取り扱いの問題です。ですから、監事というものがしっかりしていないために、いろいろ、今日の国策会社といわれる公社、公団、公庫の中に問題が出ているわけです。監事は、まさに理事長なりあるいは総裁の諮問機関のごとく、言いなりほうだいになっていて、監事としての意見がはっきり出ていない。極端に言うと、監事の権限がなってい…
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 そこで、今度はこの法改正であります。法改正を見ますと、これは建設省にお尋ねしますと、いま建設省で行なっている大臣訓令では、監事は直接建設大臣に意見提出ができる、とこう訓令になっておるにかかわらず、この法律改正では、「理事長又は理事長を通じて」とこうなっている。これは明らかに大臣訓令以下に法が改悪された、こうなるのでありますが、その点の解説を願いたい。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 行管があとでまいりますけれども、行管の意見は、建設省の取り扱ってきた大臣訓令と同じような取り扱いになっておるわけです。ですから、行管の統一見解によってこうなったというのは、私はちょっとおかしいと思うんです。行管は、こういうふうに監事の権限を、監査結果によって、必要があると認めるときには主務大臣に意見を出せ、あるいはまた総裁に意見を出す、こうなっているわけです。だから監事そのものが直接大臣に出すべきだ、あるいは総裁に出せ、こう…
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 監事は主務大臣に直接意見具申することができておった、今度は法改正によって、直接意見具申することができなくなった、こういう、明らかに監事の権限が縮小された、極端な言い方をしますと、私はこう言わざるを得ない。それが何かいま法制局だとかあるいは公団法とかいうことと、私は少し関係がないと思うんです、建設省に対しても。この監事の権限については、こうせよという勧告があるわけですから、勧告がなされて、そうしてその勧告以前に、建設省としては…
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 理事長を通ずるか通じないかというのは、これはたいへんなものなんです。そこに今日の公団や公庫あるいは国策会社の問題点があるわけです。監事がなぜ直接大臣から任命されるのか。監事は理事長と同じように直接大臣の任命なんですよ。総裁なり監事というものは直接任命なんです。そこに監事の問題があるわけです。いままで建設省でもって別に問題がなかったわけです。先ほど監事の方から説明を聞きました。何も問題はなかった。大臣に対する直接意見具申権があ…
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 運営上、監事が直接建設大臣に意見具申をすると困る、簡単に解説するとそういう答弁のように見えるわけです。答弁が違っておったら、あとで違うと言っていただけたらけっこうだと思います。 そこで、今度は理事長のほうにお尋ねするのですが、それでは、運営上困ったことがあったかなかったか、という点について御回答を願います。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 運営上支障がなかったのに、なぜ監事が大臣に直接意見を具申する権限を縮小したのですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 それは理事長の回答の権限ではないと思うのです。それは大臣訓令できめてあるのですから……。大臣訓令でそうきめてあったけれども、監事としては、大臣に直接言うことがなかったというだけのものなんです。しかし、監事が直接大臣にとにかく意見具申ができたということはちゃんとあるわけです。ですから、それをなぜ直接大臣に意見具申をすることをやめさせたかという点について、やはりもう少し納得のいく説明をしていただきたいと思うのです。運営上困るとい…
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 そこで、政府部内で統一する必要があったと大臣は言われたが、何に統一する必要があったか。統一する必要があるのは、監事制度について行管が全部調べて、調べた結果に基づいて、行管としての勧告を行なう。その勧告に統一すべきである。その勧告に統一されていないじゃありませんか。統一されていないので、私は言うのです。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 法制上という大臣のことばはよくわからないが、大臣訓令でいままで実施しておったわけです。実施したとおりに法律を直すならいいわけです。それが法制上いけないということについて、私はよくわからない。ですから、大臣は、それがおわかりになって、この法律の改正案を出したのでしょうから、もう少しわかるように御説明願いたいと思います。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 そうすると、それは行管の勧告よりも違っておる。行管の勧告は、大臣に意見具申権を残しておるわけです。ですから、行管の勧告よりもとにかく下回っておる。そういうものが実施されると、これは明らかに監事制度の後退だと私は思うが、いかがですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 私も、監事がやかましく言うばかりが能ではないというのは賛成ですが、いままで監事でやかましく言った監事というのは一人もない。一人もないから、とにかく公社、公団、公庫の監事は何しておるのだというような問題になる。ですから、それに基づいて、監事はどうあるべきかという検討を加えた。検討を加えたら、その中で、まあまあ建設省は、代々の建設大臣が実力があったので、監事についてのいろいろ仕事のやりくりや、あるいは監事の権限が明確にされておる…
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 大臣、どうしても私はわからないのですよ。わからないというのは、いままで大臣訓令で、わざわざ大臣に対する意見具申権があったにかかわらず、今度法改正でもって意見具申権をとった、権限が縮小した、このことが実はよくわからない。これも法制上の問題だとか、あるいは統一見解だとか、運営上の問題だとか——それは運営上の問題でそういう支障があったなら、これは当然そのときに考えればいいことであって、運営上何ら支障がなかったことです。何ら支障がな…
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 大臣がもう一度お考えなさるというお話ですから、この問題は次に譲ります。 結論になったけれども、せっかく行管もいらっしゃっているのですから、行管として監事の職務権限と責任の明確化について、どのように勧告をしたかという点について、御説明願いたい。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 私が先ほど言いましたように、直接大臣に意見を具申する、あるいはまた総裁、理事長に意見を述べる、こういう勧告をされたことが明確になりましたので、この問題は終わります。 次に、東京都の競馬会社の土地の所有権をめぐりまして、これは裁判も提起されておるようでございますが、それと同時に、ここの道路建設についてどのような取り扱いをしたかという点、これはどっちになりますか、公団のほうですか、御説明願いたいと思います。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 補償金額を言ってください。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 この補償の中で、緑地帯や道路まで補償金が払われているということですが、それはどういうことですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 しかし、現実に道路になっていて、現実に緑地帯だったのでしょう。そこを補償するというのはどういう意味ですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第6号
○勝澤委員 それでは何で見たのですか。現実にそこには建物があったわけじゃない。現実にそこには人が住んでおったわけじゃない。そうしてその土地そのものは東京都の土地でしょう。東京都の土地で、人が歩いている道路になっておった土地を取り上げるのに、補償金を出さなきゃならぬということが私にはよくわからない。