勝澤芳雄
会議録に記録された「勝澤芳雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,831 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/02/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会58 件・58%
- 交通安全対策特別委員会28 件・28%
- 科学技術振興対策特別委員会14 件・14%
※ 全 6,831 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 私は、建設省の公団に対する監督権というのは一体どの程度まであるのかということによって、公団の役員が、あるいは総裁が、どの程度まで権限を持っているかということを明確にしたいわけであります。建設大臣よりも公団の総裁のほうが、あるいは理事者のほうが官房長よりもあるいは局長よりも、給与の上では、みな高い給与を取っておるはずなんですね。その人が、その権限においては権限がないのだということだったら、これは一体資本主義の社会においてどうい…
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 それは先ほど私が言いました、予算の認可権を持っておる、それはそのとおりです。そうしますと、労働条件の中でも、給与や退職金以外については、自主的に公団の理事者が持っておるということが明確になったわけであります。しかし残念ながら建設省のほうでは、給与以外の問題についても、一々事前に建設省と連絡をしなければならぬと通達が出されておりますが、これはどうでしょうか。これは公団法に違反しておるじゃありませんか。それは重大な労働問題ですよ…
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 それでは、私のほうで申し上げましょう。これはあなたのほうの住宅公団ですよ。日本住宅公団の「公団業務に関連して事前に連絡を要する事項について」ということで、昭和三十年十二月十五日建公発第十七号で、建設大臣官房、日本住宅公団首席監理官から日本住宅公団総裁あてに出した書面で、「公団の職員又は職員の組織する団体より労働条件の改善に関する要求をうけてこれに対し態度を決定しようとするとき」は、事前に連絡してくれ、こういうことなんです。団…
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 これは、先ほどからの論争の中で、公団法のたてまえからいったらこの通達は行き過ぎになっている、こうお認めになりますね。
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 公団法の範囲内で必要なものであると認めるならば、あなたが私に聞かなくてもおわかりになるでしょう。それを知らないようなものが出ているから、私は問題にしているわけです。なぜ私が問題にしているかといいますと、せっかく公団をつくって、総裁から副総裁から理事がたくさんおって、あなたの先輩がみんなこの役所に入っておるのです。その役所のことを、労働条件のこまかい問題についても、一々建設省に相談をしてオーケーをとらなければ話ができないような…
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 いや、大臣権限にかかわりない事項なんというのは、一番むずかしいことですよ。何でもかんでも権限にかかわりある事項なんです。だから、各省が共管をしていろいろな問題がもめるわけです。各省のなわばり争いというのは、こういうことから出てくるわけです。建設省に関係のない世の中のことといったら、極端にいえばないというくらいなものです。そうでしょう、大臣。ですから、あなたのことだから、私は言っている、役人はなかなかそういうことを言えないわけ…
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 大臣、こういう問題については相談をせよということが問題だ、と私は言うのです。相談すべき問題ははっきりしているのです。公団法できまっているわけですから、公団法できまっている以外の問題については、もう与えられたあなたのところの総裁や副総裁にまかせなさいというのですよ。まかせられないのだったら、公団をやめなさいというのです。総裁、副総裁、理事を首切る、それだけ国民の税金が助かるのですよ。だから、やめなさいというのですよ。なぜ一体そ…
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 法律の解釈じゃないのですよ。先ほど労政局長が説明したでしょう。法律的には、給与や退職金と、いま言いました労働条件というものは別なんですよ。法律上は、たとえば働く労働時間は給与や退職金の中には入りませんというのです。しかしそれは関連があります——関連かあるなら、何でもかんでも関連があるというのです。建設省所管の問題と何でも関連がある。たいしたことじゃないですよ、こんなもの。何もむずかしい話じゃないですよ。もう少し公団側に自主権…
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 団体交渉の相手として、当事者能力がどの程度あるかということで、今度は公団にお尋ねしたい。三公団の中で、南部さんがわりあいに詳しいんじゃないですか。詳しい人のほうがいいですよ。あまりしろうとをつついて、いじめて、いい答弁もらっても同じことですから……。団体交渉の相手として、あなたのほうは、一体どの程度まで自主的に判断して回答ができるのですか、そういう点を明確にしてもらいたい。
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 そこで、あなたはいま、給与と退職金と予算の範囲内で、あるいは諸般のと、こういうようなお話なんですが、そうしますと、労働組合から行なわれているいま一番中心的な諸問題というのは、これは給与の問題が一番大きいわけですね。そうすると、給与の関係というものは、団体交渉に出るときには、あるいは話を聞くときには、あなたのほうとしては、建設大臣の承認がなければ当事者の能力がない、こういうことなんですか。
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 そうすると、業務の運営を正常に行なわなければならない責任があなたにはあるわけですね。道路公団なり、住宅公団なり、とにかく公団の中の仕事をうまくやるという責任はある、あるいは使用者という責任はあるわけですね。しかし、今度はその人についての給与の問題になると、私ではだめだ、一々建設大臣の認可を得なければならない、こういうことなんですね。どうなんでしょう。
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 労働省にお尋ねいたしたいのですが、労働組合法における使用者というのは、どういうものが使用者ですか。いまのような公団というのは、使用者なのですか、どうでしょう。
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 その使用者が、いまお話しになりましたように、給与の問題については能力がない、こういう場合においては、労働省はどういうように取り扱ったらよろしいでしょうか。
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 そこで三公社五現業と比べて、特殊法人は、法的にはどの程度の自主性が与えられていると見ますか。
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 その問題はまたあとにいたしまして、大臣にお尋ねいたしたいのですが、公団と公団側の組合との団体交渉においては、いま一番中心になる給与等の問題については、形式的な話し合いしかできずに、実際的な問題を解決する力を持っていない、こういう答弁が公団側からあったわけです。給与については自主的に自分のところで解決する力を持っていない、ということになりますと、これから公団側の労働者の要求については、給与というものは、やはり一々あなたのところ…
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 あなたが言うように、公団を設置をしたならば、公団の運営をうまくやるならば、事業の運営だけでなくて、人の運営についても、公団設置の意義に沿った運営をすべきなんです。事業の運営だけを考えて——事業は人だといいますから、その人の運営について妙を得なければいけない。運営について妙を得るためには、人を使う人、使用者について十分な権限を与えて、使用者に能力を与えておいて、人を使わせなければいかぬと思う。その使用者に、一番中心になる給与の…
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 そこで私は、そういう一人一人のこまかい問題は、それは大臣、そんなのはやらぬほうがいい。そんなのはまかしておきなさい。だから、基準については、大臣ぜひやっていただきたいと思うのですが、いかがですか。
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 だから、基準については、公団は総裁以下、当事者の能力がございません、使用者の資格がございませんと先ほど答弁があったわけです。ですから、資格のない者同士で労働問題を起こして、争議を起こしても、解決しないわけでありますから、資格のある建設大臣とおやりなさいというのです。公団法の精神からいって、違法でも何でもないと思うのですが、いかがですか。
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 だから、法律にそう書いてあるのですから、だから、私は法律に書いてあるとおりにやりなさいと言うのです。法律に書いてあるのは、基準については建設大臣の承認を得なければならぬ。だから、建設大臣の承認を得るためには、結局、公団の労使では話ができないわけですから、話ができない問題は、建設大臣がおやりになりなさいというのです。別に矛盾はないでしょう。
第48回 衆議院 建設委員会 第5号
○勝澤委員 よくわかりました。 そこで大臣、しかし現実的に、今度は、公団はあなたの監督下にあるわけでしょう。これは公団法できめていますね。公団は建設大臣が監督する。監督する公団が、公団の労使双方で当事者の能力がないために——労働組合のほうは当事者能力はある。労働組合のほうは自由に妥結をする権限があるわけです。しかし片方の公団側が権限がないですから、それで紛争の起きた問題については、建設大臣として、調停という言い方はいいか悪いかわかりませ…