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法務省矯正局長衆議院
総発言数
776
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
1970/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会70 件・70%
  • 法務委員会30 件・30%

※ 全 776 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

776 20 を表示
法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 犯罪事実あるいは公判には一切タッチしてはならないというのが刑務官でございまして、それ以外のところではそういう話をいままで私は聞いたこともございませんし、そういうことはないと思いますので、今回の場合において私初めて聞いたわけでございます。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 私のほうの調査の結果をありのままに申し上げているのでございまして、これ以上、私には隠しだてをしていることは——私の承知しているところで隠しだてしているところはございません。責任の問題は御指摘のとおりでございまして、その点について私がどうこうということは全く考えておりません。ただ私のほうの調査の結果、もちろん不十分な点、力の足りなかった点は私の責任でございまして、この点は心からおわびを申し上げ、また責任を感じますが、ここで…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 私もその現物は見ておりませんが、昨日までの管理部長の調査で、そういう事実があったということを私は認めます。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 私のほうは真相が十分究明できておりませんので、御質問に対して私は的確なお答えはできませんが、現在までの私の不十分ではございますが調査の結果では、そういうようなことは私としては考えられないということでございます。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 金嬉老が静岡刑務所本所に入所いたしましたのは、昭和四十三年三月七日でございます。罪名は殺人等でございます。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 金嬉老の身分調によって判明いたしましたところを申し上げます。 それによりますと、昭和四十三年に静岡刑務所に入所する前に刑務所に四回服役をいたしております。第一回は昭和二十一年、浜松刑務支所に入所いたし、昭和二十四年十一月十七日、前橋刑務所を仮釈放になっております。第二回目は昭和二十五年二月二十八日、浜松刑務支所に入所いたし、昭和二十七年四月二日、新潟刑務所を仮釈放一になっております。第三回目は昭和二十七年六月二十五日、静…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 金嬉老が今回の事件で警察署に留置中、あるいは留置前のいわゆる寸又峡の事件等につきましては、刑務所としてもすでに承知していたところでございますので、金嬉老が入所する前、四十三年の二月二十五日ごろでございますが、刑務所長、部長、課長等のいわゆる刑務所の幹部が会議を開きまして、それまでの間、関係機関から金嬉老に関する情報を入手いたしております、それらの情報、並びにたまたま入所当時の静岡刑務所の管理部長並びに保安課長が、金嬉老が…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 差し入れ物品につきましては、すべて保安課長に提出をし、保安課長の検閲を受けた後に、専従の職員により本人に交付をする。食事につきましては、原則として一般収容者と同様の食事をするが、本人が病気の状況等の場合には特別な食事の自弁の購入を許すということに取りきめをいたしております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 御指摘の点が今回の事件についても重要な点に相なっておるわけでございますが、保安課長がすべて点検をする、そして専従職員に交付をさせるという場合に、通常の事務といたしましては、保安課長が点検をいたしまして、領置係、差し入れ係という一般の係がございます。その領置係のほうの事務に通して、その上で専従職員に交付をするというのが当然のルートであるべきであったと思うのでございますが、それが一般の領置係のほうを通さないような形にくずれて…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 差し入れの点につきまして、矯正局のほうから派遣をいたしました職員に専任で究明をさせました。その結果判明をいたしましたことは、差し入れ品がございますと、通常の場合、差し入れ係のほうで一つ一つの品物を点検をいたしまして、本件の関連においてはその上で保安課長にさらに見てもらう、こういう手続がとられるというのが本来の姿でございますが、それがいつしか領置係のほうが関与することがなくなっていたというのが第一点でございます。 それから…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 究明の結果は、領置の手続をとっているものにつきましては保安課長が見ておりますが、領置の手続をとらないいわゆる専従職員が不正に持ち込んでいる場合には、保安課長は承知いたしておりませんでした。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 御指摘のとおり、いわゆるやみの差し入れが非常に大量であったということが今回判明いたしました。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 四十三年の三月七日に金が入所いたして間もなくでございます。所長面接を申し入れまして、自分の健康保持上、いわゆるつけものあるいは豚の関係の料理、これを特に差し入れを許可してほしいという願いが出まして、その際に金のほうの要望は、掛川市内で小料理店をやっております内妻のつくった料理を差し入れを許可してほしいという願いでありましたが、それにつきまして所長のほうとしては、自宅の調理をした料理については許可をしない、そのかわり金の希…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 入所当初の間は食物以外の購入差し入れば許可されておりませんでしたが、入所後半年ぐらいたったころ、これは四十三年の九月ごろということでございますが、自分は機械いじりが好きなのでカメラの購入を許してもらいたい、そしてそのカメラをいろいろいじることを許可してもらいたいということで、それが許可されて一台入っております。なお、その後刑務所のほうに対して、訴訟準備のために弁護人に長い文章を書いて出すのが非常に労苦であるので、自分の主…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 その点につきましては、金が入所時に携帯しておりました現金がございます。これは手続によりまして入所時領置金ということで領置のほうに保管をされておりますので、その領置金によっていま言った物品を買ってそれを許可しているという、いわゆる領置金をおろしてそれを職員が持っていて、その金で外部に出かけて物品を買って入れていた、こういう事実が特別にございます。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 豚足、いわゆる朝鮮づけあるいはカメラ、テープレコーダー等につきましては、課長その他所長までこれは上がって許可に相なっております。並びにその領置金の手続につきましても、上司のほうで許可を与えております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 お尋ねの点につきましては、私のほうの調査といたしまして、いわゆる領置金の出し入れの記載、いつ幾日幾ら出た、いつ幾日幾ら入った、これはすべて刑務所の簿冊上明らかに相なっております。そして、これはこういう趣旨で金が出された、領置金のいわゆる払い出しについての注がついております。一方、いわゆるその金を扱った専従職員の一人が、別途自分の手帳に、金嬉老の金がいつ幾日幾ら入った、いつ幾日幾ら出してこういう品物を買ったということが詳細…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 御指摘のとおりでございます。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 ほうちょうの点につきまして、現在まで私のほうの調査で判明いたしました事実は、御指摘の、金が不正に相当額が所持されていたという事実、さらに専従の関係の職員が外部に、豚足等を買うということで町に出かけているという事実、さらに関係の職員が勤務中に金からほうちょうを示されまして、こういうものをおれは持っている、これでいつでも自殺でも何でもできる、これを上司にばらすとおまえの勤務中に事故を起こしてやると言われて、その職員が上司に報…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 法務委員会 第23号

○勝尾政府委員 いわゆる正規の窓口を通してきたもの、これは差し入れ係、領置係——これは専従職員ではございませんが、その正規を通してきたものにつきまして、検閲も記載も全部終わったという段階で金の部屋にその正規の手続を経たものを運んで持ち込むのは専従職員に限られていた。不正な持ち込みについては一般の職員は全く関知していない、こういうことでございます。