勝尾鐐三
会議録に記録された「勝尾鐐三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 776 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1955/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 法務委員会30 件・30%
※ 全 776 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第23回 衆議院 外務委員会 第6号
○勝尾説明員 御答弁にならないかもしれませんが、この事件について先方から裁判権不行使要請がなされるような気配は私どもの方では全然ないと考えております。
第23回 衆議院 外務委員会 第6号
○勝尾説明員 行政協定が発効して間もなく八王子で強盗の事件が起きた際に要請がございましたが、これは日本政府としてその要請には応じませんでございました。その他にはこうした要請は一件もございません。
第23回 衆議院 外務委員会 第6号
○勝尾説明員 正式の要請がもしありました場合には、もちろん私どもとしましては、その要請の理由につきまして十分検討いたしました上で態度を決定いたしますが、今までのたとえば先ほど申し上げました一件でございましたようにそれは却下いたしております。私の方で反対しておりますので、その点で一つ御了解を願いたいと思います。
第22回 参議院 大蔵委員会 第34号
○説明員(勝尾鐐三君) ただいまの点につきまして御説明申し上げます。二十九条は「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け」、すなわち偽わりその他の不正の手段と不当な補助金の交付との間に因果関係があれば二十九条の犯罪は成立をする。詐欺罪の場合に欺罔手段が講ぜられた、その結果、補助金の交付を受けたというだけでは足りないのでありまして、交付をする方が欺罔せられるということが必要になってくるわけであります。それで二十九条は不正の手段と補助…
第22回 参議院 大蔵委員会 第34号
○説明員(勝尾鐐三君) その通りでございます。この場合もし未遂の規定があれば未遂罪になるだろうと思います。これはたとえば詐欺罪の場合で、騙取をする側が詐欺する意思で詐欺手段を講じた、ところが働きかけられた方がそれが詐欺だと見破ってそれを承知の上で金を渡したという場合には、詐欺罪が成立するのではなく、そういう場合は詐欺未遂になるというのが法律上の規定でございます。もしこの場合未遂の規定があれば未遂罪になると思いますが、この二十九条の原案で…
第22回 参議院 大蔵委員会 第34号
○説明員(勝尾鐐三君) その通りでございます。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 私の方で不正な手段と申しますのは、一例を申し上げますれば、補助金の交付の申請をしたものが、交付をする相手の公務員なら公務員を料亭に引っぱって行って酒を飲ました。その酒を飲まされたのが原因になって、酒を飲まされたので補助金の交付をしようかという気になって補助金を交付したというような場合が、この不正な手段により交付をしたという例になるのではないかと思います。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 偽わりその他不正の手段により補助金の交付を受けたという行為に対して、加工をしたということで、共犯関係の理論によって、二十九条並びに刑法六十条が適用されることによって共犯として処罰されることになります。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 不正の手段により交付を受けたということであります。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 比較する例になるかどうかわかりませんが、たとえば殺人を犯そうとする者に対して、人殺しをするのだということを知りながら。ピストルを貸したり、あるいは日本刀を貸したりするといった場合に、この日本刀なりピストルを貸す者が、殺人行為の共犯として処罰されることがあるわけであります。補助金の交付を受けるに当って、不正の手段を講じて補助金の交付を受けるということを知っていながら、偽わりの資料を参考として出す、それが交付の申請の書類の中に…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 横路委員からの御発言がありましたように、補助金の交付を受けるのは当該地方公共団体でございます。しかしながら実際の手続をとる場合には、知事の名前で申請れることになると思います。しかもその申請の具体的な書類を調整するというような仕事は、農林部長なり、あるいは課長のところで作られることになると思います。その書類が順次決裁を受け知事のところへまで上って、それから中央官庁にそれが届くわけであります。この際に知事が当該書類を見まして、…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 多くの場合は、農林部長なり農林課長も責任を問われることになると思いますが、必ずしも全部が全部、農林部長なりあるいは課長が処罰されるとは限らないのではないかと思います。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 極端な例かもしれませんが、知事が農林部長なり農林課長に命じて、こういう書類を作れといって作らせる場合もあり得るかと思うのであります。そういう場合には、知事だけが不正な手段を講ずるものであるということの認識があって、農林部一長なりあるいは農林課長の方で、その点の認識が欠けておるという場合も想像されるのではないかと思います。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 知事が農林部長なり農林課長に指示をする際に、これは不当な手段によって補助金の交件の申請をするのだからやってくれということを明らかにして指示をする、これを承知の土で農林部長なり農林課長が作った、こういった場合は、これはまさ、しく知事と同時に農林部長、農林課長が処罰されることになると思いますが、この情をあかさないで、単にこういう書類を作ってこい、農林部長なり農林課長の方で、これが不正手段の素地になるのだということがわからないと…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 情を知っていたか知っていなかったかということは、証拠による事実認定の問題になると思いますので、今横路委員の言われたように、かりに農林部長なり農林課長なりが知らなかったと言っても、諸般の客観的な証拠によってそれが知っていたと認められることになれば、刑事責任を問う上においてはそういう弁解は立たないと思います。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 これは法人、そういうものを刑務所に入れるという適当の方法が考えられないので、法人に対しては罰金刑を課するよりほかに方法がないというわけであります。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 間違いありません。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 国家公務員にありましては、国家公務員法の七十九条という条文がございまして、職員が刑事事件に関して起訴された場合には、当然休職ということになります。さらにその事件が確定いたしますと、いわゆる有罪の判決が確定いたしますと、当然免職されることに相なります。同様の規定が地方公務員法に規定されておることになっております。公民権の問題でありますが、これは公職選挙法に、禁錮以上の形に処せられてその執行を終るまでのもの、さらに執行猶予に付…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 そういうことになります。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○勝尾説明員 入っておりません。