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第二院クラブ参議院
総発言数
2,294
直近の所属会派
第二院クラブ
直近の役職
直近の発言日
1948/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • オリンピック準備促進特別委員会62 件・62%
  • 運輸委員会34 件・34%
  • 本会議3 件・3%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,294 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,294 20 を表示
運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) ちよつと伺いたいのですが、それは当該企業体の労働組合の組織の中からという意味でございますか。

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) それはその問題は考えなかつた次第であります。で勿論この監理委員には、先程申しました欠格條項から來て、政府職員というものを除いておるのでありまして、そういう点から申しましても、その組織の中から入るということはこれはいけないと思うのであります。それから繰返して申上げますが、監理委員会の委員になる資格といたしましては、つまりこれらの最も関係深い業態について廣い経驗と知識が必要である、それに対する経営の経驗と知識が必…

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 尤もこのパブリック・コーポレーションの経営から見て、これらの事業が、その経営上、又このパブリック・コーポレーションの事業との関連性において最も意義の深い、最も関連の深いものである、從つてその経営技術等においても最も適当した経営技術なり経驗を持つておられる筈であるという見地から限定をいたしました次第であります。

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 先程から、繰返し繰返し申上げておりますように、これは業種代表、つまり利益代表というようなことではございませんで、利用者の立場なり、國有鉄道の利用という見地から言いますならば、これは廣く國民全般を相手として、その中から選任されるということがよろしいと思うのでありますが、飽くまでも経営技術、経営才能ということを前提として考えますと、國有鉄道の事業に関係の深いのは、先程の國有鉄道の事業を見て頂けば、第三條の業務から…

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 十二條の第一項はこの規定におきましては、例示的なものでございませんで、この業に限定をいたしておる次第でございます。第二項の場合は勿論この両院の一致が望ましいのでございますけれども、我々といたしましては総理大臣の任命も勿論でございますが、この委員の選定に当りましては、両院の議が通常の場合において一致することを予期しているのでございますが、ただこういうふうにいたしましたのは他意ございませんで、ただ國家公安委員の例…

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 是非ともこうでなければならないということは言えない。これはまあ両院の意思が一致するのが、一番大切であると考えます。

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 第三章は投票及び職員を規定いたしているのでございますが……。

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 只今まで國有鉄道と「物品の賣買若しくは工事の請負を業とする者」ならば、それは入るわけであります。今例に出されたのは工事会社、弘済会だと思うのですが、これは賣買若しくは工事の請負をすれば入る、こういうことであります。

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) それは特に五号を設けております趣旨からいたしまして、特に非常な利害関係を直接持つもの、又これらが法人である場合には役員ということになつておりますので、利害関係を持つか否かということを考えればよろしいと思うのでありまして、この五号があれば、これは特にそういつた必要はなかろうかと、今の御趣旨はよく分りませんが、外郭團体というような言葉も非常に不明確な言葉でございますので、却つて疑義を生ずる虞れがありはしないかと考…

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 人の噂も七十五日と申しまして、この一年間経てば、大体その影響力はなくなるものという意味で、一年にしたのであります。

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 第三章役員及び職員の規定でございますが、役員は総裁、副総裁及び理事を第十八條において規定しております。総裁は先程もちよつと監理委員の場合に申上げましたが、國有鉄道を代表し、その業務を総理するというふうに相成つておりまして、結局國有鉄道の意思を代表している。そうして業務の実行を総理するという責任を持つているものであります。但し監理委員会の指導統制の権限に対しまして、監理委員会の決議がございました場合には、これに…

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 本法におきましては、総裁のアッシスタントとして総裁の自由裁量に任せるのが適当であるという見解の下に、特に任期は定めないで置いたのです。

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 当初勿論二名ということも考えましたのでございますし、又アメリカ等におきましては、各事業の内部の業務を分担する副総裁が何名もおるという例もあるそうでございますけれども、本法におきましては、総裁とそれに代る副総裁一名を予定しておる次第であります。理事につきましては先程述べませんでしたが、人数を別に決めておりませんですが、これは当然続いてコーポレーシヨンが設立されるまでには決めて行かなければならない問題であると思い…

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 只今と余程変るかと思いますが、只今も大臣、次官ということで、事務をして行く者は次官一名ということになつておりますし、一名でどうしてもできないということもないのじやないかというふうに考えておる次第であります。

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 政務次官は御承知のように、主として國会との関係、政務をやられますのでありまして、今度の企業体としては政務次官に相当するところは、実は考えておらない次第であります。

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) ここの職員が三十二條に規定しておりますように、「全力をあげて職務の遂行に専念しなければならない。」という関係から行きまして、職員の組合の事務に專從する者だけを除外しております。この精神からいたしまして、地方公共團体の議会の議員を除外いたした次第であります。

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) ちよつと御質問の趣旨がよく呑み込めなかつたのでございますが、もつとこれを具体的に決定すべきではないかということのように伺つたのであります。できれば具体的にはつきりいたす程よろしいかと考えますが、これらの條項は公共企業体労働関係法とも関係があろうかと考えますし、御承知のように関係法の第八條においても、これらの基本的な基準に関する規定等は勿論組合との團体交渉の対象になることになつております。更にこの細目といたしま…

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) これは國家公務員法の第七十八條の規定とちよつと表現が違つておりますが、大体公務員法第七十八條にいつておることをこういう表現をしただけでありまして、丹羽さんの言われますように解釈して頂いて支障がないわけであります。御承知のように鉄道の業務量の減少ということは、一つの面からはなかなか考えられないのでございまして、單なる列車回数だけが業務量でない、そこに乗つておられる旅客の数、或いは貨物のトン数或いはトン・キロ数と…

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 御承知のように労働基準法第三十三條には、「災害その他避けることのできない事由に上つて、臨時の必要がある場合においては、こういうふうな表現をいたしておりますが、その第一号はそのまま「災害その他により事故の発生したとき」これはもう当然基準法と同様であります。二号は「災害の発生が予想される場合において、警戒を必要とするとき」という、ことであります。これは特に三十三條と表現が違つておりましけれども、避けることのできな…

運輸事務官1948/11/29

3参議院 運輸委員会 第9号

○政府委員(加賀山之雄君) 第四章は会計の規定になつております。第三十、一六條で経理原町と運賃を規定しておるわけであります。先程これもお話が出ましたように、この「事業の高能率に役立つような公共企業体の会計を規律する法律が制定施行されるまでは」、日本國有鉄道の会計及び財務に関しては、この國有鉄道事業特別会計法、財政法、会計法、國有財産法「その他從前の國有鉄道事業の会計に関し適用される法令の規定の例による。」從來通りであるということにしてお…