加藤精三
会議録に記録された「加藤精三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,338 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,338 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 便宜私から御答弁いたしますが、吉田先生のおっしゃいますように、自治庁が検察当局に対して、検察ファッションじゃないかというて一種特別な感情を持っているというような点は実は毛頭ないのでございます。また先ほどお述べになりました県知事の監督下にある県庁の職員が非違を行なっていることの究明も、自治庁は不熱心じゃないかというふうに解釈できる御意見の御開陳がございましたけれども、非違を行なっているか行なっていないかということは、…
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 私も詳しい事情は存じていないのでございますけれども、山本君は前々から非常にからだの弱い人なんでございますが、非常に頭脳の明晰な人で、特にからだの弱いのを知っておりながら起用して急遽調査に行ってもらって、できるだけ真相を明らかにしようとしたのでございます。そうした関係上非常な疲労でからだの調子が悪く、健康に非常に影響するものでございますれば、しいて出勤させますのは人道に反するというふうに考えております。
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 山本調査官が欠勤の通知をした時刻とわれわれがこちらに参りました時刻と一緒ではないかと思いますので、そういうことで手おくれになったかもわかりませんが、できるだけ早く調査することにいたします。
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 吉川先生の御質問は、いよいよ核心に触れる段階に入ってきましたので、私からお答えいたしますが、現行制度の財務法規が非常に適当だかどうかということについては、私たちも今一生懸命研究いたしております。問題は地方行政常任委員会におきましてそういう点に触れて研究いたしておりまするが、現在の政府の地方団体に対する財政監査なるものが、常時監督の手を、そのタッチをずっと継続して持っているという格好になっておらぬのでございます。そこ…
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 吉田委員の質問にお答えいたします。吉田委員のおっしゃることは私も納得いくのでございますが、自治庁の権限でもって今のお話のあったようなことをすべて突き通していくということにはならぬのではなかろうかと思っております。それはたとえば普通の信用組合は、これは自治庁で何らこれを監査する方法もございませんし、住宅協会は自治庁の所管の法人の監督でもございませんので、なおそれに不正の問題につきましては、自治庁は犯罪捜査はできません…
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 その責任は出納長が負います。
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 今の地方団体における財務経理は、命令機関と出納機関と区分いたしまして、出納経理の適正化をはかっておるわけでございまして、預託の際に知事と打ち合せはいたすにいたしましても、それは行政上の一つのよりベターな取扱いにいたすためでございまして、法律上の最後の責任を持つ者がいませんと、これは理事者の命令通りに地方団体の支出をいたすということになっておもしろくないので、知事の申し出がございましても、もし出納長が適当ならずと認め…
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 出納長に財務法規の法令の審査権があるのでございますが、大きな目からいえば、県政全体に対して知事は責任を負うという大きな行政上の立場があります。出納長が職務の態様を正しくやるというようなことについての一種の監督権は知事にあるわけでございます。しかしながら知事は出納法規について出納長にこう解釈をしろとかなんとかいうことを命令することはできないわけです。
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 それはどう言えばいいか、最もドライにいえば、そうなるのですが、しかしながら監督の責任がある、知事の責任の性質でございますから、出納長がそういう場合には預託をしないということになるわけでございましょう。それをねらいまして、知事に協議するということに預託の取扱いはなっているわけでございます。
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 純粋な法律論でそういうことを言うのは、いろいろ誤解を生ずるかもしれませんけれども、ほんとうのドライな意味でいえば、法律上の出納長の責任は同じである、知事の責任が、あるいは解除され、あるいは解除されないという問題は残ると思います。
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 出納長が協議しました場合に、それに正しい判断をいたして、そうして出納長を誤まりなからしめた場合におきましては、知事は行政上の責任がないわけでございまして、誤まった判断で出納長を錯誤に陥れたような場合は、知事は責任がある、こういうことでございます。
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 違うんだ。
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 それはとんでもない誤解でございまして、どこまでも県の出納の責任は出納長にあるのですから、出納上の責任は知事がとりようがないのです。知事は指導監督上の責任があるないの問題なんです。それは淡谷さんが私の説明をお聞き取りになる際に少し誤解があったのではないかと思います。
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 行政上の責任という言葉をお作りになりましたが、これは部下を監督指導する上の責任です。ですから部下の行政事務執行の態様についての一つの指導監督権が知事にあるわけですから、そういうような管理法上の執務態様を含みます。ですから出納行政事務そのものの内容に立ち入って、出納長の意見を左右する、そういう力はないけれども、業務執行の指導監督を知事はいたしておりますので、その点の責任が知事にあるということを申したのであります。出納…
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 近代の行政は、一人の自然人がある行政組織において全面的な権力を持たないような仕組みになっているということは御承知だろうと思います。それがたとえば県庁の中に教育委員会というものがあったり、農業委員会というものがあったり、また従来出納事務の上におきまして、命令事務と出納の執行権とが分断されているというような組織になりまして、そして行政の公正が保障されるような仕組みになっているわけでございます。しかしながらそれはそれなり…
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 重ねての御質問でありますからもっと端的に申し上げた方がいいかと思いますが、たとえば知事の監督のもとにある部下が信用組合を作っておる。そしてその信用組合が望ましからざることをでかした。それに対して知事は責任があるかどうかという問題でございますね。現在の中小企業等協同組合法によれば、金融業務は大蔵省系統に属していますから、大きな意味から言えば、大蔵省の所管事項でありますが。しかし大蔵省の所管事項の出先機関というとまた語…
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 今具体的な事例を御提出になっての御議論でございますが、その具体的な事例、すなわち論議の大前提になる事件が、これは今捜査中の問題でございまして、事実が確定しておらぬことではないかと思うのでございます。そういう問題を土台にして、これに対する見解はどうかということをおっしゃられても——それはどうも地方行政上の取り扱いのよしあしに対する御批判の問題とそれを混合して、そして御質問になるということは、率直に言えば、どうもあまり…
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 現在の地方制度におきましては、知事の行政責任というものは、第一次にその自治団体自身が判断すべきものになっておるのでございまして、それでいわゆる自治監督を主にするわけでございます。県民が監督して、その知事がどうしてもよくなければ、直接選挙の手段もございましょうし、県議会による監督の手段もあるのでございまして、それで大体地方団体は一つの独立の団体だと思います。国家も一つの独立の団体だというように、県庁が地方政府というよ…
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 知事は公選の知事でございますから、自治庁長官がそれを免職するわけにはいかぬと思います。また免職に近い処置をするわけにもいかぬのでございます。それが現在の憲法下の地方制度の本質的部分の一つの現われでございます。
第26回 衆議院 決算委員会 第20号
○加藤(精)政府委員 大へん御親切な御提案でございますが、府県、市町村すべてが非常に自党をいたしまして、相当良好なる地方団体の経営をいたしますれば、ただいまおっしゃる通り、自治庁というものは要らないものだと思います。しかしながらその過渡期におきまして、ことに財務関係は国の行政に関連する部面が特に多いので、それらの諸多の処置がございまして、これは特例として、ある程度地方団体に対して指導、監査、あるいは勧奨、そうした方面の措置を講ずる部面が…