加藤公一
会議録に記録された「加藤公一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,194 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 法務副大臣
- 直近の発言日
- 2002/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会50 件・50%
- 法務委員会26 件・26%
- 外交防衛委員会13 件・13%
- 決算行政監視委員会第一分科会5 件・5%
- 外務委員会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,194 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 では、別の観点から伺いますが、司法修習生、司法修習については、今一体だれがこの費用負担をされていらっしゃいますか。
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 確かに、今の御説明のとおり、法律に従って国の予算で司法修習を行われている。一方、司法書士の皆さんは任意の研修だからと言われればそれまででありますが、しかし、別の観点ですと、これまで弁護士さんのみが認められていた訴訟の代理業務が、たとえ一部とはいえ司法書士さんにも今後認められる。 一方は国の費用で修習が受けられて、一方はあくまでも自己負担ですよと。連合会から出るといっても、もとをただせば書士さんの集団でございますので。こ…
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 確かに、研修を受けるかどうかは任意かもしれませんが、国の司法制度の中でいえば、あくまでも利用者の利便性を向上させるために司法書士さんにもその簡裁の代理業務を受け持っていただくという考え方もあるわけでありまして、片や司法修習、確かにこれは弁護士さんのためだけじゃありません、検事さん、判事さんになられる方もあるし、それはさまざまでありますが、そちらは、当然国の費用でしていて、しかも、法律に従って給与もその間支払われているわ…
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 司法修習の費用を全額国が負担するのがいかがかという議論があるという、私はそこまで予想しておりませんでしたが、御発言をいただきまして、感激していいのかどうかわかりませんが、この手の質問をするというのはなかなか勇気の要ることでございまして、実はこの委員会にもその司法修習を受けられた先生方多いものですから、恐らくこれは私でなければ聞けないだろうと思ってあえて質問させていただいております。 あくまでも、私が申し上げているのは、…
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 ぜひお考えをいただきたいというふうに思います。 続きまして、同じく研修の件でございますけれども、この研修を実際にいつから始められるのか。この点、改めて伺いたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 では、その研修を始めるとして、一体どれぐらいの方がその研修を希望されるというふうに見込んでいらっしゃいますでしょうか。
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 そうしますと、初年度、この法律が施行された後、まずとにかく、ざっとですけれども、約一万人の方が研修を受けたいというふうに希望されたといたしますと、果たして、その方々が皆さん研修を終えられるまでにどれぐらいかかるとお考えでいらっしゃいますか。
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 法が施行されますと、世間では、あ、なるほど、今度は司法書士さんの事務所に行ってもこういうことをお願いできるんだということに、一般の利用者からすると、そうとられるわけでして、普通であれば来年の四月一日から、あ、書士さんの事務所に行けば簡裁の件はお任せしていいんだなと思われる方が多いと思うんですね。 ところが、今の御答弁ですと、研修スタート自体が夏か夏前、それから一万人の方が順番にということになりますと、あら、法律変わった…
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 もちろん急いでいただきたいのはやまやまですし、それは書士会の連合会の皆さんもそう御努力をされることになると思うんですが、そうはいっても、一万人がある日突然同時にその認定を受けられるわけじゃないわけですから、資格認定が始まった後も、ある方は何かしらの理由で先に代理業務ができる、ある方はずっと後になってしまう。そうすると、これは御同業の中で大変な不公平が生じることになるわけでして、例えば法の施行前から研修をスタートして、希…
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 それであれば、私よりも法律のプロの方がつくられた法案でありますから、その研修の指定の施行だけ先にすればよかっただけのことではないかと思いますが、いかがですか。
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 大臣に法律のプロじゃないと言われると、それはちょっと私もかみつかなきゃいけないわけでありまして、私は、国民の代表として、偉大なる素人の代表だと思って質問させていただいていますが、ぜひ誇り高き法律のプロとしてやはり法務大臣は御答弁をいただかなきゃいけませんので、ちょっとその逃げ口上は私も納得できないなと思います。 法律上は施行を一部早めることは可能なはずでありますから、何も、きょう、この段階で、この法律をめちゃくちゃにし…
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 率直なところ、その研修で簡裁の代理業務が十分に行えるようになるというふうにお感じになられますでしょうか、大臣は。
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 確かに、書士会の連合会さんの方で恐らくは研修をされるということになると思いますから、そこは当然、必要な事項というのは盛り込まれるんだと思いますが、私の感覚からいたしますと、そうはいっても、例えば模擬裁判をやったり技術的な指導を受けても、実際、現場でOJTがないと、なかなか自信を持ってその仕事、業務に携われないんじゃないかというふうに思えてなりません。 その意味では、現状、訴訟代理業務は弁護士さんがすべてやっていらっしゃ…
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 時間の関係がありますから少しはしょりますが、要は、現状ですと、司法書士さんが簡裁の代理権を得られても、例えば弁護士事務所にお勤めになってとか、あるいは、もちろん今の法律でいえば弁護士さんと共同の事務所を持ってというわけにいかないわけですので、実地でOJTというのに取り組むのが今のままだとなかなか難しいのかなという気がしておりまして、しかし、それをしないことには本当の力というのがなかなかつかないのではないかという気がして…
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 実際に、司法書士さん約一万七千有余人の中でいいますと、一七、八%になるんでしょうか、二割弱の方がこの規定によって登録をされているわけですけれども、これは書士さんに限らずいろいろな資格がそうでありますけれども、一方では試験があって、一方では、私ども政治家の最近話題になっている秘書制度もそうでありますが、経験年数によってというのがある。 これは何のために試験をやっているのかという観点からいうと、一律十年で区切って、はい資格…
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 確かに、国民的財産というふうに言われると、大層な知的資産かなというふうに思えてくるわけでありますが、しかし一方で、余り言いたい話ではありませんけれども、最近、裁判所の、最高裁の事務官の方の不祥事というのが二つ続けて発生もしておりますし、こういうスキャンダルの議論をここでするのは時間がもったいないのであえてしませんが、こういうことが発生をすると、そんな仕事をしていて十年たったら資格が取れるのか、一生懸命試験を受けようと思…
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 きょう公取の方にもお見えいただいているかと思いますが、ちょっと確認をさせていただきますが、この規定がなくなったときに書士会及び書士会連合会の会則に報酬規定を置くということになると、これは独禁法に触れますか、どうですか。
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 ということですので、今後は、自由に決められるというよりは自由に決めなければならないわけでして、そのときに、先ほども申し上げましたけれども、あくまでも利用者の利便性という観点からすると、個々の司法書士さんの報酬というのが公開をされていなければならないと思いますが、これについてはどういう手だてをお考えでいらっしゃいますでしょうか。
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 今の答弁の最後のところを確認させていただきますけれども、今、現行の司法書士法施行規則の十七条で、報酬に関する規定を掲示する義務というのがありますが、では、これが今後は個々の資格者の報酬を明示させるということになるということでよろしいですか。
第154回 衆議院 法務委員会 第6号
○加藤(公)委員 そのときに、今もその掲示あるいはインターネットでの公開という話がありましたが、掲示をするといっても、一般の方がよくよく相談した後でないと見えないというのでは実は競争にならないわけでありまして、本当のことを言えば、表から見えるぐらいじゃないと意味がないと思います。あるいはインターネットも、この御時世ですから、インターネットというと何でも情報を公開しているように思えるかもしれませんが、利用者はまだまだ大きく偏っております。…