加藤公一
会議録に記録された「加藤公一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,194 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 法務副大臣
- 直近の発言日
- 2007/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会50 件・50%
- 法務委員会26 件・26%
- 外交防衛委員会13 件・13%
- 決算行政監視委員会第一分科会5 件・5%
- 外務委員会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,194 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 外務省の応募資格、「満三十歳以上(四十歳未満)の者」、はっきり書いてあります。「短大卒業以上または同等の学歴を有し、史料(主として和・洋紙)補修技術の履修歴があること。また、二年以上の補修のための勤務実績を有すること。」 技術、技能のことはわかります、資格要件として。しかし、三十歳以上四十歳未満である必要性は私には全くわかりません。この三十歳以上四十歳未満がどこをどう考えると合理的なのか、説明してください。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 委員長、今聞いていただいたからもうよくおわかりだと思いますが、あんなめちゃくちゃな答弁で、違法なことをやっていることが許されるとはとても思えない。一回時計をとめていただいて、もう一回答弁を整理して答えてください。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 何度も言いますけれども、外務省が募集をしているのは、きょうが締め切りですよ。検討しているうちに締め切りが過ぎてしまいますよ。 文部科学省では、きょう締め切りの分も含めて修正をして、締め切りを延ばして対応すると政務官がおっしゃいました。何で外務省でできないんですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 確認をしますが、延長すると同時に、この年齢要件を外すということでよろしいんですね。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 きょう、人事院の方にも来ていただいているんですけれども、この質問をするつもりじゃなかったんです。ほかのことをちゃんと、これを聞きますよと私は丁寧にお伝えをしておいた。だけれども、残念ながら聞かざるを得ないから聞きますが、人事院から見て、この募集に年齢要件を付することは合理的なんでしょうか。ちょっとお答えいただけますか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 局長を詰める気はないから、よく聞いてください、読みますから。いいですか。「応募資格」「平成十九年六月一日現在で」つまり今度の六月一日現在で「満三十歳以上(四十歳未満)の者で、短大卒業以上または同等の学歴を有し、史料補修技術の履修歴があること。」「二年以上の」「勤務実績を有すること。」御理解いただけましたか。もう一回読みましょうか。いいですか。 今の応募資格で、人事院がお出しになっている通知に違反しないとお考えならば、そ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 局長、では、もう一個情報を、ごめんなさい、これをお伝えすればよかった。 この職員は非常勤です、非常勤。人事院の考え方では、いわゆる長期勤続を前提とした方には確かにいろいろな理由づけで年齢要件を認めていらっしゃる。よくわかります。しかし、一般的に、中途採用には年齢要件をつけないことにしていらっしゃるはずですし、非常勤についても同じ扱いのはずです。今回、今申し上げたのは、外務省の募集は非常勤。非常勤の職員で、満三十歳以上四…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 外務省の官房長、確認しますけれども、結局、これは年齢要件を外していただかない限り人事院の通知の趣旨に合わないし、もうちょっと深く掘り下げて言うと、国家公務員法に触れる可能性があるわけですよ。 だから、締め切りがきょうのものを延ばすだけじゃなくて、年齢要件を外す、すぐ対応をしていただくべきだ、文部科学省と同じ扱いにしていただくべきだと思いますが、いかがですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 二年間の任期期限と書いてあるじゃないですか。「臨時募集を行います。」と。 この問題はきょうの本筋じゃないんですよ。文部科学省の件も外務省の件も、実はここに防衛省の件もある。本当はもっとここで外務省にはっきり答弁してもらわなきゃ困るんですが、こういうことが次から次にあるんですよ、今現実の問題として。 人事院が平成十三年の九月十四日にわざわざ通知まで出されているにもかかわらず、全然守られていないという現状がある。だから、我…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 大臣、今の議論を聞いていただいていて、文部科学省も外務省も、本当は防衛省もわざわざ官房長に来てもらったから突っ込んでもいいんだけれども、ちょっと時間がないから待っておいてもらいますが、年齢要件をつけてやっておるわけですよ、人事院の通知に違反をして。この状態でなぜ公務員を適用除外にしようとするのかと聞いているんです。なぜですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 その別に整備されているはずの法律に、これだけ違反した状況が続いている、こういうことです。だとしたら、何も雇対法の中で適用除外しないで、かぶせて網をかけたっていいわけなんです。無理やり外す必要はない。 この現状を考えて、私が言っているのは、今回、法律で民間企業に義務を課すんですよ。私は年齢差別禁止論者であるけれども、民間企業にこれを義務化するのは大変な負荷がかかることは承知をしています。つまり、民間企業に負荷をかける、そ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 現実は全くそうなっていないということは、今お示しをしたとおりであります。 そもそも、この年齢差別禁止の考え方というのは、今回は募集、採用に限って議論をしておりますけれども、大もとの哲学というのは、だれであっても、どなたであっても、持って生まれた能力を最大限人生の中で発揮できるようにしよう、その人らしく生きられるようにしよう、そのために、何がしか足かせになるようなこと、障壁になるような制度やルールがあるんだったら、それは…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 私は、その御説明の前に、もっとストレートに言えば、ここに挙げてある項目は限定列挙なのか例示列挙なのかということを伺っております。国家公務員法には罰則規定もついておりますから、そこと関連をする話ですので正確にお答えをいただきたいと思います。限定列挙なのか例示列挙なのか、大臣、いかがですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 ここは、大臣が公務員を適用除外にする理由としてお考えの条文であります。ですから、正確に教えてください。 限定列挙だとすれば、そこに書いてある、今申し上げた人種、信条、性別、社会的身分、門地など、ここに掲げてあるものだけが罰則規定の適用を受ける。そうでなければ、年齢要件も国家公務員法上の罰則規定の適用を受ける、罰則がかかってくるということになります。大きな違いですから、限定しているとお考えなのか例示だとお考えなのか、厚生…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 つまり、今の厚生労働大臣のお答えでは、この国家公務員法の第二十七条に挙げてある項目は例示列挙だという理解のもとで皆さんのお考えをまとめていらっしゃる、こういうことだろうと思います。 では、人事院に伺います。人材局長に伺います。 同じ条文、所管でいらっしゃいますが、国家公務員法第二十七条に掲げてあるこの項目は、限定列挙ですか、例示列挙ですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 合理的な理由のない差別が禁止されているのは、もうよく承知をしている話であります。 しかし、今の答弁、これは委員長も聞いていただいていたと思いますが、人事院では、これは限定列挙だという前提で解釈をしていらっしゃる。厚生労働省では、例示列挙だという前提で今回の雇用対策法をお考えになられている。政府の中で、一つの条文に対する解釈が正反対であります。 大臣、まとめて、人事院と厚生労働省と同じお考えで御答弁をいただきませんと我々…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 私は、厚生労働大臣に有権的な解釈権があるかどうかを議論しているのではなくて、厚生労働省は、この法案の審議の中で、国家公務員法の第二十七条について、どういう解釈に基づいてそれを引いて法律をつくったのか、こういうことを聞いているわけです。その大臣の考え方と国家公務員法を所管していらっしゃる人事院の考え方が正反対なんです。これでは議論の進めようがない。 委員長、政府の統一見解を出していただきたい。御相談いただいて結構ですから…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 大臣、そんな話を聞いているんじゃないんですよ。これは実は物すごく大事な話ですよ。恐らく法律の専門家の方はたくさんいらっしゃると思うし、私は決してそんなプロフェッショナルじゃありませんから、聞いていらっしゃる方の方がお詳しいんじゃないかと思いますが、これは、例示列挙だという解釈でいけば、先ほどの文部科学省の不始末は罰則がかかるかもしれないんですよ。限定列挙ならこれは絶対にかからないでしょう。大きな違いなんですよ。それを、…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 年齢を要件として平等に取り扱わなければならないということはわかっています。この二十七条は二段階じゃないですか。平等に取り扱うということと、もう一個は差別しちゃいけませんということと、二つ書いてあるわけですよ。それで、平等に取り扱わなければならない中に年齢が入ることはよくわかります。 しかし、人事院がおっしゃるように限定列挙だからこそ、先ほどの文部科学省あるいは外務省の不始末があったとしても罰則規定にはかからない、こう理…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○加藤(公)委員 では、申し上げますけれども、厚生労働大臣がさっきから一生懸命判決判決とおっしゃっているのは、国家公務員法じゃなくて地方公務員法の判決ですよね。それを一生懸命引いていらっしゃる。しかし、先ほど御自身の口から、この人種、性別、門地云々は例示的だ、こうおっしゃった。人事院は違うことをおっしゃっている。 もし厚生労働省が、いやいや、済みません、そこに書いてあることは限定列挙です、こうおっしゃるんだったらそれでいいんですよ。はっ…