加藤充
会議録に記録された「加藤充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,413 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 地方行政委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
- 電気通信委員会1 件・1%
※ 全 1,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 人事委員会 第6号
○加藤(充)委員 私は今お話を聞いて、これは新しい職階制や、科学性や、合理性や、能率を論ずるよりも、そういうこともわかりますが、むしろ一皮むいて、古い儒学に、いわゆる東洋的な名君主義、そういうふうな善良官吏主義というものを、今のお話の中から感じたのは、私の一方的な感じ方かもしれませんが、どうもそういう感じ方を強く持つたのであつて、それは確かに問題の一つを意味しておると思うのです。それはさておきまして、個人の知識、官吏自身の能力という問題…
第6回 衆議院 人事委員会 第6号
○加藤(充)委員 そういうふうなことで、技術的な面について官吏が持つ、あるいは官吏制度が持つ機能というもの、あるいは職責というものは、お話を承つて大体わかるのでありますが、どうもそういうお言業の中にこのたびの職階制の提案なんかでも、二十九條の関係から見て、どうせお前たちがやるよりおれたちがやるのがよいのだ、おれたちがやつておることに因縁をつけて来たつて、お前たちに何の権威があるかというようなことで、ばかにされたようなものである。私たちが…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 殖田さんが来ておりますから、この機会にぜひお聞きしたいと思います。実は百二條の問題ですが、私は第一項について昨日来浅井総裁は、これは別に選挙権の行使を除くほか、新しい政治的活動の権利あるいは範囲というものを、人事院規則で定めるものではないのであつて、ただ包括的な活動の範囲を制限だけするのが、人事院規則であると、まことに文字通りの表面からの御意見を承つたのですが、その点について殖田さんの御意見を聞きたいと思います。
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 そうすると「選挙権の行使を除く外、」というような問題については、選挙権の行使だけはやつてはならない、あとは全部人事院規則で制限ができるという局限まで、百二條の一項は規定しておるものでしようか。
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 ここで選挙権の行使というものは、いわゆる今の御答弁にありましたように、政治的活動の一部分であり、一つの問題であるかもしりませんけれども、政治的活動という範囲は、選挙権の行使よりはるかに広いものだと考えておりますが、この点も今の殖田さんの答弁ではつきりしたのです。そうすると百二條の三項の「職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることが出来ない。」ということとの関係ですが…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 そうするとまた元へもどるようで恐縮ですが、結局これは制限ができるということと、明文上制限の範囲というものの限度を一応きめたものである。その限度をどこに置くべきかということについては、今言われたように見解の相違があるかもしれませんが、そういう規定であると百二條を解釈しておりまするし、今の総裁の御答弁も大体そういうことだと了解いたしますが、そうすると結局のところ、あなたが第三国会の参議院の人事委員会か何かの御発言の中に、絶…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 それでそのあとへ続くのですが、いわゆる百二條は権利の範囲を創設するものではないということを言われておるのですが、これも殖田さんの発言の中に、人事院規則で一定の政治活動を認めることにするのだという御意見があつたのであります。そうすると、制限の範囲や制限ができるということを規定したのではなくて、逆に人事院規則でいわゆる政治活動の範囲、政治的行為が幾はくできるかということをきめてかかるのだ。きめられるのだ。そうして初めて人事…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 それは速記録にちやんと残つている。
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 これは読み違えたのかもしれませんが、二十三年の十一月二十四日の参議院の、第三回人事委員会の議事録で私は見たのです。しかし私は読み違いにいたしましても、故意に読み違えたものではないと思うのでありますが、非常にデリケートな発言をされておつたということについては間違いない。そのここと関聯して制限をするという規則でありますけれども、しかしそれは制限という面から見ればわかりますが、それ以外のことはできるんだぞということを制限とい…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 その点で、また蛇足になりますが、私は委任をされておつても、それは全面的な白紙委任ではなくして、やはり百六條かにもありますように、人事院規則はこの法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。量的にも質的にもやはり準拠すべきものであるのでありまして、それは基本的には憲法の諸條規、あるいは占領下の今日ではポツダム宣言の一線にまで遡及し確保するものだと私は思います。そういう意味合いで、私は委任されたという形式的なもので、野放…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 それでは続けますが、この十一月十二日土曜日のでき事なんですが、全逓の再同派といわれておる人たちの登録の許可を人事院が与えられたのであります。しかもそのことにつきまして私どもは十四日の朝人事院の総裁のところにお会いに行つてみて判明したのですが、詳しいいきさつや人事院総裁のそのときの言動の中に現われた不見識なことについてはここでは触れませんが、とことんまで調査し、話をつき詰めますると、あれは條件つきに許可しているというので…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 そうするとおもしろいのですが、試験の問題になりますと、こいつはけしからぬということで、わいわい政府が騒いでおる。政府といつても内閣でしようが、騒いでおるということがいわれておるのですが、絶対に人事院にまかしておるという今の御答弁であれば、しかもこの見解についてはこれは重大な條件を規定しているものだと思う。これは重大なものだと言われておりながら、その運用については、それは人事院でやつておるのだから人事院の権限だというのだ…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 それでは全逓のいわゆる再同派の登録許可について、今言つたように條件付で許可しておるということは、はつきりしておるのでありますが、左右するとかなんとかいうことでなくてけつこうです。また私は殖田さんの発言が左右するものであるとは、制度上、機構上考えておりませんが、殖田さんの御意見だけ——ただ言い流しの御意見だけでけつこうですが、御意見を承りたいと思います。
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 それでは殖田さんに伺いますが、首切りの問題が百二條と関連として方々にあるのはさしつかえないというようなことで、しかも選挙権の行使以外に相当広範囲な——と言うと言葉が過ぎるかもしれませんが、相当な政治行動の範囲が百二條にうたわれておる。こういうのでありますのに、共産党員だという事柄だけで首を切つておる。それ以外の説明なしに首を切つておる。それで定員法に基いたものやら、あるいはその他の国家公務員に関する諸法規によつてやつた…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 それではそれに関連しますが、あれはごらんいなつたでしようね。
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 そうすると、あの内容でどうですか。その立法事項の範囲と、それから単に機械的な、形式的な計画との両方を盛り込んであるというのは、浅井さんが言われたことはわかりますが、政府としてはあの程度で、立法事項もそれから形式的ないわゆるわくの方までも、両方を内容にしておるという御解釈なり、御見解なりをおとりになつておるわけですか。
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 やはりそういう点で、もう一回確かめておきたいのですが、それは別の方から見た二十八條の問題です。これは第一項の勧告と第二項の勧告とは同じものであるかどうか。総裁の見解をお聞きしたいと思います。
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 そうなると、私の方の解釈を申し上げますと、一項の方は大分広い「給与、勤務時間その他勤務條件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを」云々とかいてあつて、それらの問題については「勧告することを怠つてはならない。」それから第二項の方の勧告については「毎年、少なくとも一回、」と書いてあつて、随時ということは言われていない。それから「俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しな…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 必要が生じたと認めるか、あるいは認めないかというような権限も、さつきの殖田さんからの話のように、まつたく自由認定で人事院がおやりになつて、その認定の内容、あるいはそれを選ぶべき時期、回数なるものが適当であつたかなかつたかというような問題について、もしそのやり方が妥当を欠ならば、人事院は彈劾その他の手続においてはつきりと責任を国会にとらるべきであつて、認定権限があるから一回やればよいと思つて一回やつたのだ、それが形式的に…
第6回 衆議院 人事委員会 第5号
○加藤(充)委員 そうすると予算がないのに超勤を命じたりする場合は、そういうことは直接書いてありませんけれども、新給与法実施に関する法律の第三十一條違反に相なると解釈してさしつかえございませんか。