加藤充
会議録に記録された「加藤充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,413 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 地方行政委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
- 電気通信委員会1 件・1%
※ 全 1,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 人事委員会 第2号
○加藤(充)委員 五段階を三段階にわけたのはどういう見地からか承りたい。
第9回 衆議院 人事委員会 第2号
○加藤(充)委員 この点について人事院側の御見解を聞きたいと思うのです。千円のベース・アップの限られた財源を、結局地域給の改訂操作というところに少くとも一部の財源を求めたのではないか、表面で喜ばして裏から引きむしるというようなずるいやり方が出て来ておるのではないかと思いますので、くどいようですが、この点について人事院側の御意見を承りたいと思います。
第9回 衆議院 人事委員会 第2号
○加藤(充)委員 どかつとはなばなしく上つたときに地域給を整理するのだというふうな御意見だつたのですが、どかつと九千円も上る高給公務員はいいですけれども、三百円ぐらいしか上らない。あるいは末端においては一割を割るところがあるので、一割を割つた場合においては何とかその保障をする、そういうこともあるから御安心を願いたいというような御答弁が出て来る。このいわゆるベース・アツプは、はなばなしい割合にどかつと上げたというような機会になつておらない…
第9回 衆議院 人事委員会 第2号
○加藤(充)委員 私の方の質問もうまく行かなかつたのですが、どうも今までの御答弁を見ても、結局しよせんはやらずぶつたくりのいい機会をねらう、そして人だかりに働くすりが仕事場の機会をたんたんとしてねらつている、こういうようなことにしか、このたびの給與改訂の問題については私ども理解ができない。ましてや国家公務員の方は大体においてそれなりに、内容は別として、何ぼかつくらしいのですが、二丁五億の平衡交付金の増額だけでは、地方公務員の問題はどうも…
第9回 衆議院 人事委員会 第2号
○加藤(充)委員 今のあらためての御答弁で私どもは意を強うしたのでありますが、しかしその半面に大きな疑問が起きるわけでございます。いかに財源を要しても、りくつにはまつておつてやらなければならないものはやるにやぶさかでないのが大蔵当局だと言われた。そうするとまた古くさいことを持ち出すようでありますが、国鉄裁定のような問題のときは、りくつがどんなにあつても、手続が原則的なものであつても、財源がないから、ない袖は振れないから抑えないとけ飛ばし…
第8回 衆議院 人事委員会 第2号
○加藤(充)委員 それでは、土橋君がやつたあとまわりをやりますので、簡單に一、二点の質疑をさせていただきたいと思うのですが、結局今までの淺井人事院総裁や岡崎官房長官の御答弁で、全面講和をから念仏だと人をばかにしたようなことを言つていた吉田さん自体が、から念仏の大臣頭であるということがわかつた。それは選挙公約の裏切り、第八回臨時国会の冒頭の施政方針もから念仏に終らしてしまつたのであります。それからまた淺井さんは首相の演説があつた直後に、首…
第8回 衆議院 人事委員会 第2号
○加藤(充)委員 だからそういう前提のもとに私は以下簡單に質問をするのです。人間に値する生活の保障というものは、政府に人事院が勧告し、また支給しなければならない義務を持つているものだと私どもは理解いたします。これは憲法の規定上明らかであります。民間の会社におきましては、金がないから拂えないとかいつて、まことにかつこうのつかない支拂いや、分割拂い、あるいは欠配というようなものが給料において行われておりまするが、職責を果さない公務員について…
第8回 衆議院 人事委員会 第2号
○加藤(充)委員 簡單に一点だけお伺いします。努力を拂つておる、努力をいたしますという言葉では腹の足しにならないものだ。これは給與問題ですから、淺井さんにもう一回確認していただきたい。勧告をなし得ないという事情がもう通告後に迫つたときに、勧告をなし得るものだということを考えて、時期至れりということで公言なすつた淺井さんは、悪意ではないにしても、少くとも大きな無能である。あるいはその公言に対して期待した公務員に対しては大きな裏切りをやつて…
第7回 衆議院 本会議 第44号
○加藤充君 ただいま上程になりました法案に対しまして、簡単に、日本共産党は絶対反対の意見を申し述べるものであります。 第一次世界戦争が済みました直後に、ドイツもいわゆる外資導入、とりわけ米国資本の導入に期待するところが多うございまして、株式会社による資本の調達を容易化するために立法の変更をなすべきやというような問題が業界、学界の問題になつたのでありまするが、一九二四年のドイツ法曹大会における問題は、われわれが米国資本が得られるかいなかで…
第7回 衆議院 法務委員会 第37号
○加藤(充)委員 私は共産党を代表して本法案に反対をいたすものであります。 大体この法案は第二次世界大戦後における国際独占資本、ことにアメリカ資本の優勢確立に伴いまして、英米におけるところの会社、金融制度の世界的普及、その一環として日本も外資導入なんというなまいきなことを言うよりも、そのために受入れ態勢の急速なる整備を要望されるに至つた。こういう客観的な事実のもとに自主性をまつたく喪失してひざまづいた姿そのものが本法案である。参考人その…
第7回 衆議院 本会議 第40号
○加藤充君 私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま上程になつておりまする二法案に対して反対の意見を申し述べるものであります。 まず最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律案に反対の理由を延べまするが、大体人権の保障、私権の保護ということは民主主義の大眼目であります。しかるに、手が足りない、裁判所の事務が澁滯しておるというようなことでは、この大眼目を毀損する、この立法の理由にはならないのであります。この澁滯、この手不足…
第7回 衆議院 法務委員会 第33号
○加藤(充)委員 私は日本共産党を代表いたしまして、本法案に反対いたすものであります。 反対の第一理由は、人権の尊重、主権の保護ということは、今日最も関心を置かれなければならない重大な問題であります。いわゆる手が足りないというようなことは、そういう人権の保障という一大眼目を毀損するようなおそれのある立法の、何ら正当な理由になるものではないことは明らかである。ちようどこれはたとえてみまするならば、角をためて牛を殺す類いである。牛を殺すため…
第7回 衆議院 法務委員会 第33号
○加藤(充)委員 日本共産党は、以下述べまする三点ないし四点の理由から、この法案に反対いたします。 第一は、この法案はいわゆる六箇月のお礼奉公をさせることに相なつて来るというのは、仮釈放にならない者は、どうせその官僚的な、圧制な、いわゆる獄卒、獄吏に対して、覚えめでたくない者であることは、仮釈放の制度から見て明らかであります。従つてそのような者に対しましては、事実は強制的に——こういうふうな身寄りのない者、資力のない者は、緊急保護という…
第7回 衆議院 法務委員会 第33号
○加藤(充)委員 第四條の規定の規定の一部について質問をいたします。 第四條の三項に保護司になり得ない者の欠格條件が掲げてありますが、こういうふうな団体というようなものが現存しておるのか、またおらないのか、しておるとすれば、それはいかなる団体なのか、その点を確かめたいと思います。
第7回 衆議院 法務委員会 第33号
○加藤(充)委員 この点あの戰時中に、民主主義者や自由主義者、その他の進歩主義者、あるいは戰争をきらう者といつたような者を、いわゆる好ましからざる者として全部これを除外し、圧殺し、投獄して行つた経験を持つのですが、最近そういう傾向がまた強くなつて来ておる。団体は今ないと言うが、団体に所属しない者でも、いわゆるレツド・マークで一切の好ましからざる者を追放して行く、ロツク・アウトして行くという傾向が強い。そういうようなことのために時の政府が…
第7回 衆議院 法務委員会 第33号
○加藤(充)委員 保護司になるならないの問題ではなくて、こういうようなものはこれの保護——といつてはおかしいが取扱いの対象になれるかなれないかというのです。
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○加藤(充)委員 部分的な条文を追うて質問をさしていただきますが「六月をこえない範囲内において」ということは、更新というようなことはないのでしようね。
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○加藤(充)委員 第四条の「必要があると認めたときに限り、」というのと、第十三条の保護を受ける資格と言いますか、能力の問題との関係はどうなりましようか。私は今更生緊急保護法案の条文を引いているのですが……。
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○加藤(充)委員 その費用を扶養義務者から徴収しなければならないというようなことが書いてあるでしよう。
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○加藤(充)委員 必要があるというような認定が先に及んだ場合において、その認定が非常にかつてなことが行われることは、前例に徴して明らかであります。それであとからその費用を扶養者にぶつかけて行くというようなことになつて、そのことのために、非常に圧制的な負担がかかる、そのために悩むというようなことが往々にして行われやすいのです。原則的には上の方が必要だと認定しても、それは負担能力のあるということが条件になるのか。もし認定があつて、必要がある…