P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党衆議院
総発言数
1,413
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1950/12/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 地方行政委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%
  • 電気通信委員会1 件・1%

※ 全 1,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,413 20 を表示
日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 共犯理論からいえば、明らかに今の答弁はなつておらぬのだし、それがわからないという大橋総裁の頭がおかしいと思います。騒擾罪的な理論を持つて来て、あの罰則から行けば、自分では行動に参加しないでも、首謀者としての煽動をやつたり何かした者は、いわゆる一番重い罪をきるのは大橋さんだつてそのくらいなことは條文に書いてあるからおわかりと思いますが、共犯理論から言うのか、騒擾罪的な理論から貰うのか。騒擾的なことだとしても、やはり共犯論…

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 そうすると、国家公務員法では、刑法など規定しない新しい犯罪の体系などをここでつくり出すというようなことに相なるのですか。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 それでは刑法の原則で、あるいは総論、各論で理解できないような、こういうへんてこな罰則を公務員法に盛るというのはおかしなことではないか。これは保護だとか何とか言つているけれども、まるつきり刑務所に入れて保護してやるというようなやり方になつてしまう。この点についていま少し法律專門家としての法務総裁の最も責任のある親切な妥当な、少しは法律体系づけられた答弁を切に承りたいと思う。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 一応罰則を設けなければならぬという一方的なあなた方の理由なり、見解はわかるのでありますが、大体六十一條の問題になつておる第五号ですか、それから六十二條の文言の使い方から見ましても、これは明らかに共犯理論が出て来なければならないような法律上の文言が使つてあるということが一つ。もう一つは、先ほど私は騒擾罪その他の問題で言いましたが、首謀者、附和雷同者、煽動者とかいろいろありますが、それとても共犯あるいは共犯関係で加わつた者…

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 どうもこれは共犯理論を離れてというのですが、それはやはり共犯独立論の問題だと思いますが、その点は坂本君からも言つておりますように、徹底的にひとつもつと責任のある検討を希望します。それに関連して、先般人事委員会におきまして、官房次長だつたかと思うのですが、人事院の次長の、権威のある、職権解釈の点と—部分的ではありますけれども、その部分的な問題について真正面から対立いたしまして、人事院の勧告がどうであろうが、そういうふうな…

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 関連質問が横道にそれまして恐縮ですが、そのことについては、きよう人事院側が出席されておればわかるはずなのです。 それから発言したのは、官房次長だつたと思います。それから大蔵の給與課長だつたと思いますので、これは人事院側が、きよう御出席あればわかります。おつつけ御出席あると思いますが、そのときまで私はこの点に関しての関連質問を留保して、今はやめます。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 私が先ほど関連質問をいたしまして、答弁を約束されております人事院関係がまだ参つておりませんので、その問題の結末をつけずに、順序が前後しますが、先に一応進みたいと思います。 先ほど来法務総裁と問答があつた地方公務員法の罰則の問題について、一、二確かめておきたいと思います。三十四條を見ますと、「職務上知り得た祕密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」引続いて六十條には、これについての罰則規定がござい…

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 それでは、これも質問を途中でやめなければならない。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 それでは、答弁できる人の責任のある答弁を願うことにして、質問を続けます。 先ほど正式な発言ではありませんが、郵政関係の方にわたる質問をしようと思いましたところが、大橋法務総裁の方から、それは国家公務員関係で、地方公務員に関係がないと言われたのですが、罰則の規定並びに内容、こういうような問題その他給與等の問題につきましても、国家公務員法との関連がないとは言い切れないと思うのでありますが、まずこの点について大橋総裁が意見を…

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 いや、地方公務員法の連合審査にあたつて、私どもは人事委員として、国家公務員法との関連から、地方公務員法も関係がある。従つて、そう考えておりますが、連合審査をお開きになつた点から見ても、私が考えているその観点というものは妥当だから、連合審査を許されたのだと思うのであります。そこで私が大体の質疑の範囲の第一点として申し述べたところが、初めからいきなり、それは関連がないと言われることは、この地方公務員法と国家公務員法との関連…

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 関係がないということで答弁をやられないのですか。おわかりにならないので答弁なさらないのですか。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 いや、これは関係があるから……。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 それは、まつ先に三十四條を全部読上げたのではありませんか。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 私は地方公務員法の三十四條を読上げたのです。このことに関連があるから、この質問をするのだということを前提にして質問を進めているのです。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 そうすると、また地方公務員との関連はないと言われるかもしれませんが、一例として簡易保険関係に勤めている公務員についてお尋ねをいたしておるだけでありまして、問題は三十四條の解釈に関連いたす問題であります。そういうようなことで、命令で三口も四口も入らせる、入らせなければかつこうがつかないというようなことに相なりました場合におきましては、その行為は犯罪をやつたということに相なるのでしようか。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 それじや何ぼでも長くなつてしようがないじやないか。私がせつかく発言しているのですが、聞いていないで、そんなばかなことは、これはひどいと思う。それではわかるように……。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 そうすると、そういうような犯罪ないしは犯罪的な秘密でありますが、そういうようなことすら、三十四條には、臭いものにはふたをしろというふうな結論に相なると思うのでありますが、その点はいかがなものでございましようか。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 それでは大橋さんに続けてお尋ねしますが、国家公務員法においても、三十四條類似の罰則がございましたときには、今申し上げましたような業務は、正当な職務の執行ではない。従つて職務上知り得たというようなここの秘密ではないというふうに、われわれは法律上解釈されるのですが、その点についてお尋ねしたいと思います。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 それでは職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという規定に該当いたしますかどうか。

日本共産党1950/12/02

9衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○加藤(充)委員 職務上の秘密ということを言われなければ、それは職務上の秘密にはならないのでしようか。