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日本共産党衆議院
総発言数
1,413
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1952/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 地方行政委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%
  • 電気通信委員会1 件・1%

※ 全 1,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,413 20 を表示
日本共産党1952/06/04

13衆議院 法務委員会 第62号

○加藤(充)委員 これは弁護人の選任もできないということになつたら、ますますもつてけしからぬと思う。裁判所は即決でやるというが、弁護人の選任も許さないということと、弁護人を選任することができないということは別です。こういう問題に当つて、即決で切捨てごめんでやつてしまつて、抗告だ、異議の申立てだというときだけに弁護人は選任できるかもしれないけれども、原則的に弁護人の介入する余地をなくするというようなことは、べらぼうきわまると思うのでありま…

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 いろいろ修正の企てもあるようでありますが、一応原案について、まず字句解釈的なところからお尋ねして行きたい。 原案の第一條ですが、「裁判所の威信を保持し、司法の円滑な運用を図ることを目的とする。」この威信を保持して、司法の円滑な運用をはかるということになりますと、円滑という文字の精神が死んでしまう、こう私は思います。これは「威信を保持し、もつて」ということですか。威信を保持したり、また司法の円滑な運用をはかつたりすること…

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 そうすると、司法の円滑な運用をはかることが主たる目的になつて、威信を保持するというのはそのための一つの方法手段にすぎないというようなことに了解され得ると思うのですが、その点はどうなのでしようか。

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 大目的はわかりましたが、重々御説明になつたのですが、司法の円滑な運用をはかることが眼目だという御説明と聞いていいわけですね。

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 うらはらの関係になると、さつき私が言つたように、裁判所の威信を保持したり、また司法の円滑なる運用をはかることを目的とするためと言わなければ、いわゆるあなたが重々御説明になつた大方針、大目的というものが文字の上では出て参らないような気がいたしますが、これも私のうかつのせいかもしれませんが、そうお思いになりませんか。

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 司法の円滑なる運用をはかることが目的だということになれば、民事、刑事訴訟法があるので、その運営の全きを期し、そうして裁判官が與えられておる正当な権限を、同時に職責をあやまちなくして行けば、司法の円滑なる運用をはかる大目的は達せられ得ると思うのですが……。

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 それでは民事、刑事訴訟法のどこに欠陷があつて訴訟の円滑なる運用をはかることができないと言われるのか、いま少し具体的に御説明を承りたい。

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 今答弁の中に妨害という言葉があつたのですが、妨害というものはこの法律をつくらなければ排除できませんか。いわゆる名誉毀損罪、侮辱罪、公務執行妨害罪、審判妨害罪の規定はございまするし、裁判官の訴訟指揮権に基いた法廷警察というものも配置されておるので、どうもその点がわからないのです。

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 あなたの方の御説明では、言語に絶する法廷闘争とか何とかが行われた、こう言つておるのです。それだからこの法案を出さなければならないと言われた。ところが今言つたように、ここで処罰しようとする、処罰の内容になつておるような事柄には、私が今指摘しましたような幾多の他の制裁法規があるのであります。従つてこの案に盛られている制裁の原因並びに制裁の内容を考えますと、むしろひどいやつを処罰するのではなく、それに至らない簡単なものまでや…

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 それでは第一番に民事、刑事の訴訟法の手続を守らなければ、お前は権利の放棄をしたものである。言うべきときに発言の機会を失つたのだから、それはあとで言つても始まらないというようなことから、こういうようなコントロールの規定があるのであります。これで一応コントロールされておる。それ以上のものになりますれば、いわゆる審判妨害罪の規定があるのでありますし、場合によつては公務執行妨害あるいは判事個人に対しましては侮辱罪、名誉毀損罪と…

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 裁判所というのはわかります。また裁判官というのもわかりますが、具体的にこういうような問題が規制の対象になつて参ります場合には、現実的には私は当該の裁判官以外のものは出て来ないと思います。その裁判官に対し不法なことをやつた場合には、それが同時に裁判所に対する侮辱なりあるいはいろいろな不法行為を構成する場合があつたといたしましても、こういう場合に裁判所というのは一般的、抽象的に過ぎはしないか、この点をひとつお尋ねしておきま…

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 これは、制裁というものは刑罰でないというような逃げ口上でお進みになつて、その立場でいろいろ説明があるのだと思うのですが、具体的な例をとつてみますと、たとえば内閣総理大臣というのがある、それがたまたま吉田茂という個人でそのポストが占められているのですが、内閣総理大臣というものは官職なり制度上の組織機構でありまして、そのものに対していろいろ手続をするとか、あるいはそのもの自体が行動をするようなことはないのであつて、実際上の…

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 そこでさつきの問題に関連してのお尋ねでありますが、審判その他の手続をするに際し、これを妨げ、その命じた事項を行わず、そのとつた措置に従わずというこれらのことは、一体どういうことになるのか。また「その他裁判所の威信を害する行状をした者」こういうことになつておりますが、さきにあげた名誉毀損罪あるいは侮辱罪、公務執行妨害、審判妨害罪の規定及び裁判官の訴訟指揮権の行使としての法廷警察力の執行ということとの関連で、この第二條の今…

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 それはわかります。

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 それはどういうことですか。

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 時間がないので第二條の字句の解釈だけを承りたいと思います。今指摘したようなもの、たとえば退去を命ずる場合、退去しないといつてもなわつきで警察はそこにおるのじやないですか。またそれは増強されておるのではないですか。そういう場合に退廷しなかつたから、退廷を拒んだからこれを処罰するというようなことは思い上りもはなはだしい。なぜならば退廷を命ぜられたまま審判を受けるということは、被疑者ないし被告にとつては重大なる利害の問題なの…

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 傍聴人に対してだつて退廷命令はできるし、退廷命令が出たら、もう待ち構えたように——武装警官が法廷の中にだつて入つておりますよ。私服だつて入つておる。私服でももちろんピストルを持つておりますよ。そういうものが来て引きずり出して行く。広島で被疑者が勾留開示のときに逃げた、警察官がたくさんおつて、だれかがピストルでもぶつぱなしたり、なぐりつこでもしたかと思つたら、していない。広島で被疑者に逃亡されたから裁判所侮辱制裁法でもや…

日本共産党1952/06/03

13衆議院 法務委員会 第61号

○加藤(充)委員 五時も過ぎましたから、私の質問は留保して、本日はこれで終ります。

日本共産党1952/06/02

13衆議院 地方行政委員会 第59号

○加藤(充)委員 日本共産党はこの法案に反対です。簡單にその理由を述べます。 大体財政面からこの法案の必要があるのだ、こういうようなことを言つておりますが、これはごまかしです。地区方自治行政の現状、いわゆる行政事務面においても、財政面においてもまさに崩壊状態になつております。この原因は中央政府、吉田内閣の売国奴政策のための行政面、財政面の地方自治体に対する下請か、あるいはしわ寄せという面から起きて来ているものであります。そしてまたこのこ…

日本共産党1952/05/31

13衆議院 地方行政委員会 第58号

○加藤(充)委員 集団示威運動等の秩序保持に関する法律案を中心にして、二、三の質疑をいたしたいと思います。まず提案理由と称して配付を受けましたプリントに従つて質問をいたします。お尋ねしたい第一点は、「終戦後、集会、多衆運動等は、その正当な範囲を逸脱して犯罪を構成するに至つたときに、初めて刑法その他の法令によつて取締りを受けるほかは、何らこれに対する規制の方法がなかつた」こう書いてあるのでありますが、私は規則の方法がなかつたのは、欠陥とい…