加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1973/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 商法によると、「已ムコトヲ得サル事由に因リテ自ラ船舶ヲ指揮スルコト能ハサルトキ」というのは、死亡した場合や何かをさすのじゃないですか、くたびれていたから眠っていたということは、やむを得ない事由というので商法では認めていないんじゃないですか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 商法で「已ムコトヲ得サル事由ニ因リテ自ラ船舶ヲ指揮スルコト能ハザル」という条件は何ですか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 明原丸ではなくて、船員法でいう免責はどういう内容か。——商法はわかりました。そこで船員法によって「船長カ已ムコトヲ得サル事由」ということで責任を免れるという状態は、どういう状態でありますか。私の聞いているところによると、船長が死亡したとか、こういう特殊の場合だというふうに限定されていると伺っておりますが、そうではございませんか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 私もそんな法律専門家じゃないから、詳しいことはわかりませんが、船員法による船長の免責というのは非常に厳格に規定されておって、商法七百七条に当たる内容は、死亡等の場合以外は認められておらないというように聞いたんでありますが、そうではございませんか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 船長の免責規定は、明原丸の場合は認められないと解してよろしゅうございますね。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 この場合は商法……。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 そうすると、しばらく商法はおきましょう。 で、船員法の場合は、船長は就寝をしたまま、その任務を他にまかせると、こういう状態は許されておりませんね、これは。どうでしょう。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 この船員法の規定の中に、乗客の乗りおり、あるいは荷物の積みおろし、こういう場合に、船長の監督の責任がきめられておりますね。給油というのも、油のこれは荷積みですね。こういう油の荷積みのときに、船長が寝たきりで他の者に責任を転嫁していいという解釈が成り立つかどうか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 これは海上保安庁に伺いますが、燃料の荷積みなんかの場合、通例、船長は他の者に荷積みの監督を委任をして、明原丸の場合のように就寝してしまっていいという慣例で船が運営をされておりましょうか。これは法律問題でなくて、事実関係。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 これは本質問題でありませんので簡単にしますが、少なくとも明原丸では、船長をワクの外に置いても、一等航海士がその任務を遂行しておったという状態ではございませんね。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 それが妥当であるか妥当でないかは次に触れます。 オイルフェンスの展張の点について伺いますが、本改正案の主要目的に油防除剤の備えつけ義務というものがあげられておりますね、こればだうですか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 油防除剤の義務のうち、オイルフェンスはどういう地位にありますか。油防除剤の備えつけの義務というのはきめられておりますけれども、その場合、オイルフェンスというものはどう考えられておりますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 ここではオイルフェンスだけを伺います。オイルフェンスの備えつけというものは、どう処置をされるように指導をされておりますか。いままで指導をされてきましたか。あるいは指導をしておりますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 オイルフェンスというのは、船の長さ、船幅というんですか、船の幅、こういうものと当然関係が出てまいりますね。船の長さ、船の幅、結局船の円周の一・五倍程度のものを備えつけろという指導を行なっておることになりますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 そうすると、完全なオイルフェンスの効果というものは船長の一・五倍あれば足りる、こういう前提ですか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 私がお答えをいただきたいのは、船の、たとえば、シーバース等におけるオイルフェンスの備えつけの場合だけでけっこうです。それを伺っております。 それと、このオイルフェンスの備えつけの義務というものは船舶管理者にあるのですか、それとも係留施設者にありますか、あるいは油保管施設の管理者にありますか。そうしてシーバースのような場合、一・五倍ということでよろしい、こういうことで、一つの基準というものをこれから指導をしようとなさっていらっ…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 そうすると、扇島シーバースで給油作業中の明原丸、こういうことに限定をしますと、明原丸の流出油に対してオイルフェンスが張られたわけでございますが、この場合のオイルフェンスの義務者はだれとだれになりますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 もう一回申しますよ。これからはっきりと法律化されるオイルフェンスというのは、非常な重要な義務になりますね。明原丸の場合、オイルフェンスというものは明原丸が義務づけられておるのか、それともシーバースの施設の管理者が義務づけられておるのか、どういうようにあの場合は考えてよろしいのか、こういうことです。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 だからといって、明原丸の場合、オイルフェンスの備えつけの義務がないからといって、流出油に対する責任がなかったということにはなりませんね。 あのころのあの場合、オイルフェンスというのは、任意に使われておったわけですか。ただシーバースの施設者なり、船の所有者なりが、善意をもってただオイルフェンスを用意しておったということにしかすぎないのですか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 行政指導は行なわれておったんですね。その行政指導の内容は、やはり船長の一・五倍程度という一つの基準が指導されておったんですか、おらなかったんですか。