加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1973/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 重ねて伺いますが、真野さんという方は、立ち会い人としてそこにおりましたね。それが一点。 それから油濁防止管理者であります一等航海士は、給油のとき立ち会っておりましたか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 海上保安庁としては明原丸の油濁防止責任には手落ちはなかったとお認めですか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 油濁防止責任者であります船長なり一等航海士が確実に船にいたという証言がありますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 平川三等機関士は、油が漏れたのを見つけて、それから一等航海士に報告をしておりますか、船長に報告をしていますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 おたくのほうでとりました調書にそういう証言を平川三等機関士はなさっていらっしゃいますか。それではあらためて、こう伺いましょう。流出油を発見したのは平川三等機関士ですね。それからあと船長なり責任者なりにどんな方法でいつ連絡をし、その連絡をされた人たちがどういう措置をとりましたか、時間的に経過を追って御説明いただきます。 〔理事江藤智君退席、委員長着席〕
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 その給油の際、燃料の積み荷の際、船長は監督の状態になくてよろしいんですか。 それから一等航海士の油濁防止責任者は、責任を遂行できるような状態にいなくてもよろしいんですか。この船の場合、船長は就寝しておった。私は他の資料はありますけれどもここでは触れません。 もう一つ、一等航海士は三等機関士が給油の作業を実施しているときに、どこでどういう指導をしていましたか、あるいは監視をしていましたか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 油濁防止責任者が一等航海士ですか。であるとすれば、その者がどういう執務の状態にあったかということは、重要な問題だと思う。いま四十六年十二月のことが、四十八年の六月になっても確認ができないというのはおかしいじゃないですか。しかしこれはおきましょう。 そこで、燃料油を積み込む際には風とか風浪とか、こういうものは防除体制には関係ないものとして考えなくてもいいということになっていますか。 もう一回言います。燃料油を積み込むような際に…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 それじゃ「たまかぜ」のとった措置について報告をいただきます。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 「たまかぜ」ば漂流油を、いわゆる漏れて流れて海に浮かんでいる油を発見しなかったのか。発見できなかった理由は何ですか。扇島シーバースのところへどこかから行ったんでしょう。その途中なり、あるいはシーバースの付近なりで漂流油を発見できるチャンスがあるはずですね。発見できなかったですか。発見できない理由は何ですか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 夜中じゃないですね。六時五十分に川崎海保が報告を受けて、それから「たまかぜ」を派遣したわけですから、少なくも七時過ぎですね。冬であっても七時過ぎになれば、もう視界は相当はっきりしていますよね。 当日の七時ごろは、相当風浪がありましたね。説明を加えますと、その前の晩も非常に風が強くて、一時給油ポンプを休んだでしょう。それでおくれたということですね。したがって朝になりましても相当の風浪があったと当時の観測記録はなっておるんじゃあ…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 三、四メーターの風というのは、さざ波が立ちますか、立ちませんか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 さざ波の立っているところでは、油のあるところと油のないところでは、これは一目瞭然ですね。これば海上保安庁でも御専門でありますから御確認でしょう。油の流れているところはさざ波があまり立たないんですよ、油のないところはさざ波が大きい、ですから一見してあそこに漂流油があるかどうかというのはわかるはずなんですよ。それが発見できなかったということですか、「たまかぜ」は汚濁防止のために日夜活動している船でしょう。したがって、油があるかな…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 これは御調査を願いたいのでありますが、被害の漁業関係の者は「たまかぜ」は漂流油を避けて通った、さざ波の立っておらないところを避けて通った、こう主張をいたしております。しかも三管に対しましても、その後でありましょうが、千葉海区の監視艇を入れなかった、こういう事実があります。これは事実であります。横浜海区にしろ、三管にしろ、油流出を徹底的に調べようということであれば、一番被害を受けている千葉海区の船が、監視艇が入っているのならば…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 そこで「たまかぜ」がオイルフェンスを張ったということでございますが、この明原丸といいますか、扇島シーバースにおけるオイルフェンスの状態はどう把握されておりますか、当日の。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 オイルフェンスの展張の責任は、これは船長にありますか、それとも油濁防止管理者にありますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 法制局に伺いますが、商法に船長の職務責任に関する規定、七百五条、七百六条、七百七条というのがございますね。これは船長の職務責任の内容を規定したものと考えてよろしゅうございますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 この商法七百五条の二項の「船長ハ船舶所有者ノ指図ニ従ヒタルトキト錐モ船舶所有者以外ノ者ニ対シテハ前項ニ定メタル責任ヲ免ルルコトヲ得ス」、こうありますね。その「船舶所有者以外ノ者ニ対シテハ前項ニ定メタル責任ヲ免ルルコトヲ得ス」といいますのは、たとえばこの明原丸の場合、明原丸から油が流れて、その油の汚濁によって財産権の侵害があったということになれば、船長は民事責任を負わざるを得ないということに解してよろしゅうございますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 七百六条の「海員カ其職務ヲ行フニ当タリ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ニ於テ船長ハ監督ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス」とありますね。この免責内容はどういうことになりますか、「監督ヲ怠ラサリシコトヲ証明スル」ということは、どういうことになりますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 同じく七百七条に「船長カ已ムコトヲ得サル事由ニ困リテ自ラ船舶ヲ指摘スルコト能ハサルトキハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外他人ヲ選任シテ自己ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得此場合ニ於テハ船長ハ其選任ニ付キ船舶所有者ニ対シテ其責任ニ任ス」、こうありますね。この「已ムコトヲ得サル事由」とは、どういうことですか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 監督の責任にありながら、しかも風浪が相当あって油流出の危険が予知されるにもかかわらず、就寝しておって監督の責めを他に転嫁したという場合は、これはやむを得ざる事由ということになりますか。 もう一回事実関係を申し上げます。明原丸の船長が就寝をしておりまして、実際の指揮をとったのは三等機関士であります。その三等機関士のミスによって流出油が出ました。それが金に換算すれば八億円に及ぶものではないかという被害を与えたと推定されるわけであ…