加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1973/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 法制局いらしておると思いますから、この第四十七条の解釈について、まず御見解をお出しくださいませんか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 全部言ってください。この一項、二項、三項の要点はどういうことだということをはっきり。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 そこで、お説のとおりだとすると、その第二項、千葉県なり、神奈川県なりは油汚染についてはたびたび申し入れているはずですよ。それをどう受けとめて対策を講じたかというのが一点。 それから水産庁に伺いますが、「農林大臣は、油又は廃棄物の排出により漁場の効用が著しく低下し、又は低下するおそれがあると認められるときは、運輸大臣に対し、この法律の施行に関し、当該漁場及びその周辺海域における油又は廃棄物の排出の規制のための適切な措置を講ずる…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 この四十七条は、関係行政機関の協力という内容ですね。一体、汚染防止について関係行政機関の協力というのは十分に行なわれておりますかね。これは大臣がいないと悪いですけれども、実務家の長官でもけっこうですよ、都道府県と海上保安庁、こういう関係の緊密な連絡ということは、ここでは要請されていますね。特に漁場なり漁業なりに対しては、農林省と海上保安庁と、こういう関係が規定されておりますね。さっき水産庁お答えになりましたが、お答えになりま…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 それでは、あらためて関係の都道府県から汚染防止についての要請がありましたら、十分考慮して要望にこたえられるような対策をお立ていただけると解してよろしゅうございますか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 質問を進めます。 明原丸の重油流出報告と、報告を受けた川崎海保並びに三管等の関係機関のとったその後の措置、これらは当然お答えをいただけると思いますが、よろしゅうございますね。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 とにかく、明原丸のように、油を流出したとすれば、これは海洋汚染防止法の違反であることはお認めになりますね。 そこで、そういう違反事実を、早朝といいますがね、一日の何時何分に川崎海保に報告があったのか、川崎海保は何時何分に三管に報告をしたのか。それからもう一つ、オイルフェンスは川崎海保が報告を受けて現場に行って張ったのか、いまの御説明ではそのようにおっしゃられましたが、そう確認してよろしいか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 三管には何時です。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 本事案の担当は川崎海保ですか、三管ですか、責任者は。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 油濁防止の義務というのは海上保安庁にあるわけですからね。そうすると、昭和四十六年の十二月一日の、これはおそいですけど六時五十分にとにかく川崎海保は通告を受けたわけですね。したがって、その油が流出をするとすれば三管区全体に影響するということは当然ですね。三管区の海域全体に影響すると予想されることは当然ですね。したがってこれは三管に連絡をするのが当然じゃないですか。十二月四日まで連絡をしなかったということは、少なくとも油濁防止法…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 いずれにしても明原丸から流れたとすれば、船舶から油が流出したとなりますと、その責任は油濁防止管理者の責任ということになりますね。船から油が流れたとすれば、その船の油濁防止管理者が責任者ということになりましょう、船においては。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 油濁防止管理者というものは第六条に規定されておりますね。「船舶所有者は、運輸省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行なわせるため、油濁防止管理者を選任しなければならない。」とありますね。船長はもちろん責任者でございますが、この場合、船舶所有者は油濁防止管理者を選任しておったのか。おったとすれば、その氏名はだれか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 そうすると選任はされておったわけですね。三村一等航海士が、そうすると明原丸の場合は油濁防止管理者であったと、そういうことですね。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 それでは海上保安庁は、この油濁防止管理者に対して、どういう指導をいままでしておりましたか。あるいは油濁防止管理者が守るべき規定として、どういう省令なり規則なりというものをつくっておりましたか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 それはそういうことでしょうな。港湾局長いないかな。——いますか。じゃどうぞ港湾局長が答えていい点は、御遠慮なく港湾局長からお答えいただきます。 そこで、川崎海保及び三管のとった処置について伺いますが、先ほどもお話がございましたが、巡視艇「たまかぜ」を出向させましたね。これはどういう目的で船を出しましたか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 「たまかぜ」が出向を命じられた時間はいつですか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 汚染防止法の四十二条は、この場合、どう実施をされましたか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 四十二条はおっしゃるとおりでありますが、油の流出によって一般の漁民なり漁場なりの損害が大きいということは、先ほど述べてきたとおりであります。 そうすると、そういう財産保護というものに対しまして、あるいは漁業権のような生活権の保護というものに対しまして、油濁防止というものには相当力を入れなければならないということは、これは海上保安庁もお認めになると思いますが。いかがですか。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 いや、私は四十二条を適用しろということを言っているわけじゃない。四十二条は原因者の財産権を破壊しても汚染防止のためにはやむを得ないということでしょう。それならば、その船の財産権の破壊まで認めて汚染防止ということをするというなら、逆に汚染によって財産権なり生活権なりが破壊されることについての、汚染防止の強硬手段というのを当然とられていいじゃないか。と申しますのは、あとで聞きますけれども、六時五十分ごろではないんですよね、油の流…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 それでは給油についての報告は、どういう報告を受けたんですか。開始の時間、中止の時間または終了の時間、それは何日何時何分という報告を受けておりますか。