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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1973/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 そうすると、明原丸の調査の事実関係については答えられると解してよろしゅうございますか。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 私のこれからの質問は、先ほどの、大会や決議で漁民がいっておりますように、海上保安庁に対する、失礼ですが、非常な不信の念がある。したがいまして、海上保安庁は、公正、妥当に、漁民の側に立っても取り調べや調査を進めているんだということを、この国会を通じて、不信を持つ漁民に答えてもらいたい、そう思いますが、そういう筋合いはお認めになりますか。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 では、先ほども御指摘がございました扇島シーバースにおける燃料搭載経過について伺えば、お答えになられますか。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 私は運輸の調査室を通して次のような点を聞きましたけれども、お答えを断わられた。明原丸事件の関係についてお答えをいただきたい点の一つは、船長の給油時間にいたかいないかの在否、それから四十六年十二月一日三時四十分ごろ右舷タンクから油の流出があったかなかったか、それからおおよその流出時間、ペルシャ湾までの追跡調査の結果、ゼネラル丸、第二常盤丸の給油量、四十六年十二月一日以後の給油船。ペルシャ湾の追跡調査の結果は、あるいはお答えにな…

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 いや、なぜ答えられなかったかということです。それだけ大づかみにおっしゃってくださればけっこうです。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 私が伺ったのは、予想に対する判断を求めているわけではございません。調査の事由関係を伺っているわけであります。具体的にはあとで質問をしますときに、それではお答えをいただきます。 海上保安庁は刑事責任を追及、告発したわけですから、告発の理由は国民の前に明らかにされてもいいわけですね。あなたのほうと石油関係企業が民事訴訟しているわけじゃない。海上保安庁として、これは防止法の違反だといって告発をしたわけですから、どういうことで告発を…

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 民事訴訟にしても不介入でありますから、海上保安庁としての見方はこうだと、調査の内容はこうだということは聞かれて答えても一向差しつかえないものではございませんか。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 しかし、あなた方は法廷で民事訴訟の証人に呼ばれたら、これを拒否するわけにはいかないでしょう。海上保安庁の取り締まりとして、事実調査をした場合、どういう事実調査があったか、こういう証人申請をされれば、あなた方は答えないわけにはいかないでしょう。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 ですから、民事訴訟の一方のほうに有利なような証言をしてくれというなら、あなたは拒否されたってやむを得ないでしょう。しかし事実関係どうだと聞かれたら、刑事問題であろうが民事問題であろうが、事実関係こうだと答えられないはずはないでしょう。たとえば海洋汚染防止法の四条の違反にはなっていませんかと尋ねられたら、四条違反があったかなかったかということは、あなたがそれを、これは民事訴訟に関係があるからといって拒否する理由になりますか。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 むしろ、どういう工作を被告側がしようとも——民事の場合ですよ、民事の場合の被告側がしようとも、海上保安庁としての取り調べの調査の結果はこうだというものを、はっきり明示することが、これは取り締まりの目的でもあるし、さらに取り締まりも不徹底なら、原因の究明もさらにやっていないという漁民の不信を、そうではないという証拠をあげることにもなるでしょう。そういう態度をとって悪い理由は何もないじゃないですか。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 そうすると、船長が給油時にいたかいないかということはお答えになれますか。 第二番目には、ゼネラル丸などの給油量を明瞭にすることはお答えになれますか。 第三には、ペルシャ湾の追跡調査の結果は御報告いただけますか。 第四は、油の流出状況を報告することは当然船の義務でもありますから、その流出状況を聞かれたことに対して、われわれに答えることも、また海上保安庁の義務だと思いますが、これまでもお拒みになりますか。 内容はおっしゃらなくて…

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 海洋汚染防止法の第四条には、「何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。」そしてその例外として、「船舶の安全を確保」でありますとか、「船舶の損傷その他やむを得ない原因」というようなことがあげられておりますね。 そうすると、明原丸の場合、特殊事情は認められたのか。すなわち第四条の船舶からの油の排出の禁止事項は免じられていると状況判断をしたのか。この点はどうでしょう。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 では、大量の油が排出された場合の防除措置は当然適用されることになりますね。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 ここでいう大量とはどの程度以上をさすのですか。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 それでは三十九条も明原丸には適用されますか。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 そうすると、海上保安庁長官の汚染防止義務はどうなりますか。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 四十五条の海洋の汚染状況の監視の義務というのは、これは海上保安庁の長官にあるんでしょう。そうではありませんか。

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 この「海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域における海洋の汚染状況について、必要な監視を行なわなければならない。」、その二項は、「海上保安庁長官は、著しい海洋の汚染があると認めるときは、その汚染の状況について、当該汚染海域を地先水面とする地方公共団体の長に通知するものとする。」とありますね。したがって、明原丸の場合も、一項も二項も海上保安庁長官の義務としてこれは適用されることは当然ですね。 そうすると、八億円もの被害が出るまで監視…

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 こまかい点はあとで聞きますが、十二月の一日の早朝に油は流出をいたしたわけですね。それが四日ごろ千葉県側に漂流してノリ被害を与えた。これは東京湾を流れてきて、これはそうだかそうでないかということもまた係争の問題になりますが、少なくとも東京湾のどっかで流れた油が木更津に着いたことは間違いない。油の監視というのは海上保安庁の責任だということなら、三日も四日も油が流れているのを気がつきませんでしたでは済まないわけです。それで被害が出…

日本社会党1973/06/19

71参議院 運輸委員会 第14号

○加瀬完君 明原丸の場合、海洋汚染防止法にきめられておる措置が的確にとられておりますか。明原丸自身として海上保安庁その他に連絡をしたり通知をしたりしなければならないもろもろの油濁防止についての条件がありますね。こういう問題が瑕疵なくとり行なわれておりますか。 〔委員長退席、理事江藤智君着席〕