加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1974/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 といいますことは、国民が持っている教育権というものを教育活動というワクにおいて教師は信託されておる、委任をされておると、当然これは解釈できるんじゃないですか。実際に子供を教えることが教師でない者にできますか、法律的に。たとえば文部省、教育委員会、こういうものは、教育委員会の教育長、直接子供を教えることができますか。文部大臣だって同じだ。ということになりますと、教師だけが子供を教えるという、こういう権限というものを委任されてい…
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 いいかげんなこと言っちゃ困りますよ。教育課程は、そういうことになったかもしれぬけれども、現行の法律では、教員は教育をつかさどると、はっきりきまっているんだから、子供を教える権利というものは、教師以外にはないわけですよ。文部省が教育をする権利がありますか。あなたは文部省が何だのかんだのといろいろなことを言っているけれども、そういうものの考え方がおかしいんだよ。文部省は教育権がありますか。あったということならたいへんだよ、これは…
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 だれもそんなこと言っちゃいませんよ。あなたの御説明、それから初中局長の御説明にも非常に将来の文部行政のあり方がそういうふうに行ったらたいへんだという危惧がある。というのは、国会、国会ということを言っている。国会が何でもきめればかってなことができるということには、教育に関してはできないですよ。憲法があって、教育基本法があって——教育基本法でも憲法でも、国会によって変えられる時期があるかもしれぬけれども、現状では憲法と教育基本法…
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 ですから、対立がもしあるとすれば、そんな対立をほぐすことのできないような校長なり教頭なりであったら、管理能力についても疑問があるということになる。またなぜ校長、教頭にも手に余るような混乱状態があるというならば、地方教委にあなた方は指導しないですか。地方教委の責任で、校長、教頭の考え方が正しくて、はなはだ教員の個々の考え方がだめだというなら、地方教委は当然それを校長、教頭を助けて指導しなければならない義務があるでしょう。しかし…
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 あなた、さっき憲法を出したから、憲法には思想、信仰は自由だと書いてある。どういう考え方を持っていようが、クリスチャンだろうが、南無妙法蓮華経であろうが、これはもう自由だよ。あんた方にこれ制限されるものではないよ。また、共産主義思想を持とうが、社会主義思想を持とうが、それも自由だ。ただそれをそのまま子供に押しつけたり、教育実践としてやったりしたら問題なんだ。しかし、そんなものをやらしているということがあったら、やらしている校長…
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 その統一のあり方なんです。教育見識なり教育識見なりで統一しようとするなら、これは学校の先生方は唯々としてその統一に従うんですよ。ただ教育識見なり教育見識なり、教育者の考え方というものは二の次にして、管理者というものの恣意といっては悪いけれども、専断な考え方で学校を統一しようとしたって、どんなに組織化したって、学校の先生というのはそうばかじゃないですから統一はできませんよ。私のことを言うと恐縮ですが、私は、最悪の不良教師だとい…
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 私がさっき教頭試験の試験問題を取り寄せてもらいたいと言いましたのは、教育識見だけで教頭や校長に抜てきされるという形で教育行政は動いておりませんよ。教育の実践者として非常に優秀な者でも、教頭試験を受けるとはずれちゃう。何ではずれるかというと、大体教頭試験が、そういうほんとうの実践的な問題というのは、子供をどうするかとか、教科の運営をどうするか、そういうものはほとんど出ない、大体。管理運営に関する法律ばっかり出てくる。ですから子…
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 私たちの経験からすると、がんじがらめに職員もワクをはめてやるような校長は、大体学校経営はゼロだ、ぼやっとしていて何かわからないけれども、全く教員の意見をよく聞いてまとめて先生方を積極的に働かせるというような校長はみんな成績あげていますよ。この教頭法の制定というのは、私は成績の悪い学校だけをつくるようになるんじゃないかという心配があるんです。教頭というのは、教頭のワクづけをしてもらうより、教頭として能力者をずんずん校長にしてく…
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 私は、教頭法よりも、さらに教頭が奮起して学校経営に専念できる方法があると思う。いま相撲をやっていますがね。横綱なら引退ということがありますけれども、これは負けが込むと下へ落ちるでしょう。下で成績があがれば上にあがるでしょう。学校の校長は横綱並みだよ。やめるまで大体下へ絶対落ちない。教頭は幾ら一生懸命やったって上がつかえているとできないのだよ。だから教頭のいいのと校長の悪いのと、こう幕内の人と幕下と交換してやるような制度をつく…
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 その考え方は、軍国主義を押えて平和主義、こういう考え方を一つ強調した、それから、国家主義というものに置きかえて、民主主義という点を強調した。この考え方は、しかし教育の原則においては変わりはないでしょう。
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 そうすると、学校運営において民主主義的運営というのは、校長が命令権をもって独断専行で何でも下に、下命をするということではない。コントロールは当然校長はしても、職員会議その他の方法で職員のいろいろな意見というものを、これは取り上げるということも当然だと、こう解さなければならないのじゃないですか。
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○加瀬完君 そこで、私だけで時間をあまりとっていていけませんので、この次に、質問をする点をまず用意していただきたいと思います。教育活動というのはいかなる作用であるか、この御回答によって、今度教育活動について、教頭法との関係を質問をしていきますから、この次は、それを大臣から答えてください。一応この次まで。
第72回 参議院 文教委員会 第13号
○加瀬完君 関連。論議を詰めてとおっしゃいますが、この法律ができて運用すでに十数年でしょう。その間論議の詰まらない形で運用されておったとしたらこれはずいぶん問題です。文部省としての当然見解があって通達が何回も出ていることですから、この見解に従っていままで運用されてきたわけです。いまさらこの問題を時間をとって研究して正式な見解を出す、そういう筋合いのものじゃないでしょう、そういう答弁はおかしいですよ。私は納得できませんな。
第72回 参議院 文教委員会 第13号
○加瀬完君 いずれ宮之原委員から指摘があると思いますけれども、この法案成立の当初において、あらゆる予想される問題点というのは論議をされているわけですね。したがいまして、当然文部省としては、はっきりした見解というのがあるべきだ。見解なければ、いままで助言なり指導なりというのはできない。それで、その当時予想される問題として論議されたワク外に解釈をするということであれば、その解釈自体もおかしいということになる。そういう観点から私は、ただいまの…
第72回 参議院 文教委員会 第13号
○加瀬完君 関連。御検討していただく前に、いま御決断をいただけない点について、法律的解釈に錯誤があるんじゃないかというふうに私は判断する。これは法制局長官に伺いますが、適正配置が理由ならば、都道府県教委は一切の人事をしてもいいという根拠は何にもないんじゃないか。第二は、地方公務員法の分限規定は教職員の場合にもそのまま適用されるのではないか。それから人事異動において、本人の意に反して行なうことが地方公務員法上できるか、こういう解釈が私は確…
第72回 参議院 文教委員会 第13号
○加瀬完君 その原則論はあなた方もお認めになっている。しかし、ある一定の条件、一定の場合は、内申を待たずに都道府県教委が人事異動などの任免権を有すると、場合もあるということは、この法律上は読みとれないという点を私ども指摘してるんですよ。と言いますのは、「内申をまつて」というのは法律的要件になってるんでしょう。この法律的要件が整わない場合は、理由のいかんにかかわらず都道府県教委が人事権を行使するわけにいかない。あなたのほうも協働関係にある…
第72回 参議院 文教委員会 第13号
○加瀬完君 地方教育委員会というものをつくるときに、地方教育委員会は十分当事者能力ありという、そういう前提でつくられた。したがって、教育長一人じゃない、数人いるわけです。その数人の者があなた方がいま指摘するようなそんな無能力な態様で過ごすということはあり得ない。 それから、黙示の内申の正確度ということをどうして判定することができますか。こんないいかげんなことは許されませんよ。教育委員会の存在というものは認めたのですから、教育委員会の与え…
第72回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 ちょっと関連。 もし私の指摘が間違っておったら訂正をいただきますけれども、国なりの対象にされる下水道はほとんど幹線で、その幹線にまで家庭から持っていく、一定の地域地域をまとめたところから幹線への下水道というものは対象外でしょう。そうすると、受益者負担といったって、その地域住民にとりましては、幹線以外の下水道というものの負担は受益者負担だけではどうにもならない問題が起こっているんではありませんか。その点、それじゃ今度は補助金で…
第72回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 その支派線が起債という財源でまかなわれるにしても、これは地方それぞれの負担において行なわれなければならないことになりますわね。しかし、地方の環境整備なり都市計画上、支派線を当然地方としてやらなきゃならないものなら、これは新しい財政需要額ですよね。そういうものを、起債というのは借金でしょう。いつか払わなければならない。起債でまかなえばいいということにならないでしょう。この起債が、元利とも将来交付税で計算されるというなら別ですけ…
第72回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 関連ですからこれで終わりますけれども、その考え方がおかしいですよ、議論になって恐縮ですけれども。地方財政計画というものが決算額と近似値になったことないでしょう。それだけ地方財政計画というのは無理をしている。いまの下水の問題でも、当然財源として確保すべきものを、それを起債というものに肩がわりをさせて、そしてつじつまを合わせて、その起債は確かに償還額で返していきますよ。しかし、このごろの、ずっとここ十数年の地方財政計画見てごらん…