加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1958/02/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○加瀬完君 この取締法案に直接の問題ではありませんが、この一つの目的が、暴力国等の防止ということも大きな一つの目的として含んでいるわけでございますので、その点について伺いたいんですが、このごろ、一部的かもしれませんが、警察行政を見ておりますと、警察署中心主義といいますか、一つの個所に人員を集中して機動力を増すと、こういう形をとっておるように思われる。これが犯罪防止の上に一つのプラスになっているかどうかというと、地方へ参りますと、たとえば…
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○加瀬完君 そうすると警察庁の方針としては、その駐在所とか派出所とか、こういう点を重点的に考えておると、こういうふうに承わったんですが、そうですが。各地方によりまして、県警本部の方針で、警察署中心で、警部派出所であったものを格下げして警部補派出所にしたり、警部補派出所であったものを巡査部長の派出所にしたり、十人の人員がおったものを四名に減らすといったような、極端な減らし方をして、それを警察署に集中させて、そのバランスをとるためでしょうが…
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 第二条ですか、銃砲、刀剣の定義がございますね。で、銃砲はおいて、刀剣の方は、「刃渡十五センチメートル以上の」云々とあります。そうすると二十三条に「あいくち類似の刃物携帯の禁止」というのがありすすね。そうすると、これは刃渡りのいかんにかかわらず、結局、あいくち類以上の刃物を携帯することは当然禁止されると、こういうことになりますね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 そうすると、結局、携帯の態様というものについては、長さのいかんにかかわらず、あいくち類似以上のものであれば、これは取締りの対象になる、こういうことになりますね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 そういたしますと、結局、御説明にもありましたように、所持の態様ということが問題になるわけでございますが、所持の態様について、四条なり六条なりにいろいろ許可の条件が出ているわけでございますが、祭礼等の年中行事の刀剣類及び「一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるもの」の所持ですね。この「一般の風俗慣習上やむを得ない」というものは、大工とかあるいはかご屋さんとか、こういう職業の者が、当然職業上使うためのあいくちに類似したような道…
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 わかりました。その所持の態様についての正当な理由というのがございますね。で、この正当な理由について、確かにこれは銃砲刀剣の所持による暴力行為の禁止といいますか、その防御といいますか、こういう点からは非常にいいと思いますが、先ほどの御説明にもありましたように、刀剣などを文化財的な立場で、あるいは鑑賞用的な立場で所持する者たちの自由といいますか、権利といいますか、こういうものは、どういうように保護されているのですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 それはわかりますが、結局、正当な理由というものは、たとえば、刀剣類を携帯し、または運搬しておる鑑賞者、または刀剣の文化財としての愛好者が、そういう場合、その携帯なり運搬なりが正当な理由であるかどうかということは、客観的にこの条文の中にははっきりと出ておらないわけですね。それを判定するのは警察官ということになりますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 一々最後には裁判所まで持ち出されては、これは持ち歩きもできないわけでございますから、行政指導上、あなた方の方としては、それがとにかく暴力行為に使われるということが万ないことがはっきりしておって、しかもはっきりと、身分関係からいっても、刀剣の愛好者としての扱いをしておるのだ、あるいは鑑賞者としての扱いをしておるのだ、こういう方々の携帯なり運搬なりというものに対しては、どういうような取扱いをするか、その点の行政指導の要点というも…
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 公安委員会が、そういう文化財的な愛好者としての取扱いをする所持者については、身分証明書か何かを出して、その身分証明書があれば、これは正当な理由があるかないかということをしつこく聞くようなことはないというような便宜的な扱いをするというお考えはございますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 具体的にどういう取扱いをなさるつもりですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 そうすると、二十四条に、警察官は、「登録証の提示を求めることができる。」と、二項にありますね。そうするとその登録証を見せれば、それが正しい登録証であって、身分が保証されるという限りにおいては、それ以上のことは聞かないと、こういうことになりますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 これは常識上から考えても、なぐり込みが起りそうだということでありますと、登録証があろうが、刀を持ってうろついているというのは非常識だと思うので、それは論外だと思う。普通そういう客観的な状態がないという場合に、登録証を持参をして、そうして文化財としての所有の目的のような取り運びをしているというときには、登録証だけ見せればそれでいいというようなことに解していいわけですね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 今までの取扱いは、私どもが関係者に伺いますと、登録証を見せても、箱をあけろとか、抜いてみろとか、中には、貴重な文化財をコンクリートの上に落されて刃こぼれをした、あるいは非常な損害を与えられたという事例もないわけではありません。今度さらに、警察官は、登録証の提示を求めることができる、こういうことが一そうはっきりいたしますと、登録証の提示がさらに今度、何といいますか、刀剣そのものの提示を要求されるということになってくるのじゃない…
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 くどいようですが、確認したいと思いますが、十条一項、に「正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。」とありますけれども、登録証を持っておるものは当然、正当な理由があるというお取扱いをいただける。それから、二十四条に、警察官は、「登録証の提示を求めることができる。」とありますが、この登録証を提示すれば、客観状態が非常に不測な事態が予想されるということでない限りは、登録証を見…
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 西郷さんの問題の関連ですが、そうすると、国際競技では今度の改正によって、改正されれば当然ピストルは使えるわけですね。そうすると、それに準じて国内での大きな競技会にはピストルを使ってもいいと、使わせるようにこれから行政的な措置をすると、こういうことですね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 今、西郷委員の質問は、一体、第六条で国際競技には使えることになったとしても、国内競技に同じようなスターター用のピストルが使えなければ、これは国際水準に競技そのものが上っているのに困るのではないか、こういうような御質問であったと思うのです。それで長官は、スターター用は、西郷委員の御趣旨に合うように善処されると、こういう御答弁に私は承わった。ですから、当然国内競技であっても、これは陸連等の正式な競技であれば、これは正規のピストル…
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 この前の別府の騒乱事件のような場合は、両方の親分たちがああいうふうな行動に出るらしいということになれば、この六号は適用できるということになりますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 所持の態様でしょう。しかし、所持の態様が問題になるようになっては、事件がある程度進行したということになると思うのですよ。それ以前に、ああいう態様が実現する前に、人の生命、もしくは財産、または公共の安全を害するおそれがあると認めるに足る相当な理由が生じていると思うのですよ。そこで所持している刀剣、銃砲というものを抑えることができなければ、結局この六号というものは問題にならぬと思う。ああいう場合に適用できるかどうか、そういう意味…
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 松澤さんが御指摘になったように、かつての生活態度がどうであったかということも問題でしょうけれども、かつて全然関係がなくても、今六号に当てはまるような行為が着々と行われているということであれば、それはそれで規制されなければ、この法律案の目的には合ってこないと思うのです。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○加瀬完君 私がくどいように伺いますのは、そういう業種と言っては悪いですが、銃砲、刀剣というものを一つの武器にしてゆすりや何かをやるというようなことを半ば職業みたいにやっている暴力団があるとすれば、そういう業種といいますか、業態というものからも、この六号というふうなものを適用しなければ、全然六号は意味をなさないと思うのです。そういう意味合いで伺っておったわけです。そういう意味では、当然六号の適用によって取り押えられる、こういうことですね…