加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1958/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 それは大沢委員の御指摘のように、自治庁の御意見というものが多分に取り入れられた線で御配慮をいただけるというふうに了解してよろしいですね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 もう一つ。この前に私お伺い申し上げました点ですが、三十三年度以降について、新規事業の起債のワクというものをもっと広げてやるというお考えは、大蔵省当局にはございませんか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 大蔵省も新規事業というものを大幅に認めていかなければ、上水道そのものの拡充にはならないという基本的なお考えには御同感なんでしょうね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 あとの方がひっかかってくるのですよ。それはその通りなんですけれども、行政水準の引き上げの一環として上水道の拡充ということをやっていくならば、新規のものというものをやっぱり広げるという基本的な立場というものを一応お認めになるというお考えが立たないと、どうしても今までやったものを早く完成させよう、新しいものを抑えよう、こういう形になりがちだと思うのです。そうでないというふうに考えてよろしいですね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 今度、署長の廃棄権といいますか、これを認めるわけですね。この廃棄するかしないかという標準とか条件とかいったようなものは、政令か何かできめるのですか。あるいは規則できめるのですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 これは腐つたとか腐らないとかいう点でも、専門家といいますか、商売人と、しろうとの警察署長では、判定に相違が出てくると思うのであります。だから、ある程度やはりきちんとしておきませんと、適宜やられて、あとで問題が起るというようなことがあつては困ると思うのであります。その点やはり十二分に、行政的にそごを来たさないような施行の基準というものを設けることが必要じゃないか。 それから次に、特定法人に今度は警察署長の持っておつたような権限…
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 十四条の改正規定の中に、「「六箇月」を「二箇月」に改め、」とありますね。御説明によれば、所有権取得が、一カ月内に七二%、二カ月内に九〇%という説明がついているわけですから、物件の活用は、何も特定に六カ月を二カ月ということにしなくても、現状においてある程度できているという認定を下せると思います。それで、とにかく遺失物を届け出た者は善意ですから、善意の権利は今よりも、もっと保護してやつていいと思います。それを六カ月を二カ月という…
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 物件の活用は、一カ月内には七二%、二カ月内には九〇%弱活用されているわけですから、これは活用はある程度できているというふうに認定していいと思います。それを今までは六カ月が善意による届出人の権利というものであったものを、これを二カ月に短縮する。届け出るぐらいの者は、一々自分の届け出た物件がどう処理されたかということを聞き合わせたりしませんよ。そうするとせつかくの善意が、六カ月あれば確保されたものが、二カ月で消失してしまうという…
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 それから、「拾得者ハ予メ申告シテ拾得物ニ関スルー切ノ権利ヲ抛棄シ、義務ヲ免ルルコトヲ得」という規定がありますね。これは第三条とつながりがあるわけでありますので、こういう改正をするなら、善意の届け人といいますか、こういう者の権利というものを、報奨する意味においても、第七条の改正といったようなものにはもう少し手心というものがあつてよかったのじゃないか。手心といいますのは、届出人の場合は、費用弁償は、そういったようなものを何も届出…
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 「遺失物の取扱状況年次別比較表」というのが第一表として出されておりますね。それによりますと、都道府県に帰属するという項目があるわけですし、それから十五条ですか、これにも都道府県の物件に帰属する場合がございますね。物件を金銭にかえたり、あるいは物件そのものを何かほかのものにかえたりする何か手続というものが要るわけですね。それは警察署から都道府県に帰属するまでの一体手続というものは、どういうふうに行われておりますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 ですから、この帰属してからその物件が処分されるまでどういう手続が踏まれるのですか。それは結局、物件の処理は警察でやるのですか、物件が都道府県の出納か何かに管理されて、そこで処分されるのですか、どういうことになりますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 慣例として、どういうふうな方法がとられておりますか、現在。
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 それから、遺失物の保管ですね。届け出された遺失物がありまして、これが届出人に帰属するか、あるいは落し主に帰属するかによりまして、一定の期間というものは警察なり特定法人なりが管理する形になりますね。その管理期間中、故意か過失か、いずれの原因にしても、物件そのものに損傷、破壊といったような、経済価値を減退するような事象が起つた場合というものは、この法律にどこか明記されておりますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 最後に一つ。麻薬が遺失物であった場合の取扱いというものは、もっと期間を短かくして厳重にした方がよろしいように考えられますが、そういう点の考慮というものは今度の改正には何かございますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 ちょっと関連。 今、鈴木委員の質問をしたような内容で新市町村が困っておるという実情は、振興課長の方では御理解になっておられる。
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 大体御承知であったとすれば、この前の町村合併促進法にしても、あるいは新市町村の建設法ですか、今度の新しい発展された法律にしても、原則として、新市町村が国有林野の払い下げをするときには、これに好意的に応じなければならないという立場で、あの当時は農林省も林野庁も了解がされておったはずですね。しかし、今聞きますと、だれが考えたつて市町村の庁舎まで担保物件としてとるということでは、もう物件そのものの担保価値全然ないと思うんです。そう…
第28回 参議院 地方行政委員会 第6号
○加瀬完君 あとで鈴木委員からの質問が続行されると思いますが、そのときにお答えいただければ……、そのときできませんでしたら、しかるべき早い機会に今のような点を明確にして、この委員会で、また自治庁と他の官庁との折衝の結果、あるいはこれから今のような心配が起らなくても済むという方法を具体的にお示しいただきたい。
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○加瀬完君 今の問題は、十四条の「美術品若しくは骨とう品」というのですけれども、骨董品の価値というものは、その者がいいと言えば、それで価値ということになるのじゃないですか。客観的な価値ということばかりでは骨董品ということにならないでしょう。その人が、その刀を持っていたいということになれば、美術品でないが、骨董品という意味を持って、持ちたいというものは持てるという判定は当然下せるわけじゃないですか。そういうことでのがれさせるということは、…
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○加瀬完君 ちょっと関連して。火なわ式銃砲あるいは刀剣は、届出、登録すれば、特殊な場合を除くほかは全部保有することができる、こういう建前ではないのですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○加瀬完君 登録するときに、登録する品物を持って参りまして、許可されるものと許可されないものと、こういうような二つのケースが当然あるということではなくて、所持品を持っていって登録すれば、ほとんど受け付けられる、特殊なものを除いてはほとんど受け付けられる、こういう建前じゃないですか。