加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1958/03/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 それはわかりますよね。なぜそれがここまで事故が高率になって、世論が高まるまで、監督官庁として連絡をとって、適宜な措置というものが事前に講じられなかったかということを私は伺っているのです。しかし、これはまああなた一人にどうこう言ったってしようがないことですからね。さっそくこの問題の解決というものをしていただかなければならないと思います。 で、労働省は、この労働時間といったような労働条件のことばかりで、解決をしようとしますがね。…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 私はその趣旨はそれなりにはわかるのですよ。しかし今の警察法になりますときに、一番に問題になったのは、結局自治警というものを形を変えるということで論議がかわされたわけであります。そのときの最大の問題は、地方自治の真義を推進するという点がこれからどう守られるだろうか、人間の尊厳を最高度に確保するということが、新警察法によってどういうふうに確保されるであろうか、国民に属する民主的の権威の組織というものの確立が続けられるであろうか、…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 しかし公安委員会の尊重なり公安委員会の権限強化という点と、警察庁自体の権限強化という点と、どっちにウェートが置かれているかということになりますと、私は遺憾ながら、警察法の精神である公安委員会の権限を強化していく形よりは、能率化という美名のもとに、警察事務の効率を上げるということで、警察庁そのものの権限を強化していくというところに重点か置かれているというようにしか解釈できないのです。それは、今度の改正法の中にもありますように、…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 今の問題ですがね、監察官の問題についていろいろ質疑が行われたわけでございますが、監察官の内容は、規律違反ですか、規律違反などを監察するのだということなんですが、法律の建前として警察庁の監察官というものが、都道府県警察の一般の警察官の規律違反あるいはその他の勤務条件というものを監察する権限というのは、どういうところからあるのですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 この監察の実施について、法文上には明確でないけれども、これは当然の権限として行い得るものだ、それをただ形式的に法文に明記するのだという長官の御説明、あるいはただいまの官房長のそれについてのさらに詳しい御説明があったと思うのですがね、現行警察法が案として論議されておりました過程におきましては、国家公安委員会と、あるいは国家公安委員長と都道府県公安委員会との関係、あるいは警察庁長官と都道府県公安委員会、あるいは都道府県の本部長で…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 監察していただきたいのは、住民に対するサービスがいいか悪いか、民主警察の理念が貫かれておるかどうか、こういうことが国民からすれば、あるいは住民からすれば、警察官の業務態度として監察をしてもらいたいところなんです。それは住民の代表である国家公安委員会あるいは地方の都道府県公安委員会が監察してこそ、これはほんとうの意味の国民なり住民なりの声というものによって監察し、批判するということが可能なんです。ですから監察制度というものを強…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 それならば都道府県公安委員会の権限を強化するなり、機構を強化するという方法がとられるべきなんですよ。警察庁の機構を強化することによって、あるいは警察庁の権限を明文化することによってその目的を達していくというのは筋違いじゃないかと、こういう私は疑問を持つわけであります。なぜかと申しますと、一体、公安委員会というものの権限が強化され、本部長の権限いうもの、公安委員会の権限というもの……。公安委員会というのは、これは住民の代表であ…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 あなたの今の御説明で、確かに第三章警察庁の十六条には、警察庁の所掌事務について、都道府県警察を警察庁長官は指揮監督するという条項がありますね。しかしそれは、四十七条の二項、「警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどる。」あるいは四十八条の二項の警視総監や道府県本部長は「都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。」、こういうことと競合してくるわけですね…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 それでは具体的に伺いますが、警察法の中で、一つの精神的な骨格をなしておるものに、警察の中立性ということがある。ところが、われわれの地域におきましては、私は社会党の所属でございますが、社会党や社会党系の演説会や集会がありますと、必ず私服が二名ないし三名入って情勢を見取っております。あるいは集まった者にいろいろまあ個別調査の形で聞いている事実もございます。あるいはまた、どういう内容で集まったかと、どういう話し合いが持たれたのかと…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 私は、何も自治警があのままの姿で残った方がいいという意見だけを固執するんじゃない。しかし住民の側からすればいろいろ問題があったけれども、これなら自治警の方がよかったんじゃないか、住民にサービスしてくれるという点においては自治警の方がよかったんじゃないか、こういう実感が多くの人たちによって語られおるということも事実である。たとえば、防犯の問題でも、交通取締りの問題でも、地域の犯罪とか、あるいは地域犯罪の検挙とか、地域住民への奉…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 中立性が守られておるかどうかという点です。さっき私が事実をあげて申し上げました点についてお答えしていただきたいと思う。もっと極端な例を出すなら、某政党の前回の立候補者について、警察官が何名か付き添って、遠くの方から望遠レンズで写真をとってその一緒に演説に同行しておった者のあとを尾行して選挙違反を摘発している、こういう事実もあります。こういうことが、自治警ならば、これは住民が度を過しているそういうやり方には黙過しない。ところが…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 そうすると、監察制度では、今言ったような国民の利益とか、あるいは警察の中立性とか、こういうものが十分に監察される対象になるのだ、むしろ対象の主たるものはそういう点だということになりますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 それならば、そういう権限が十二分に行われるように、都道府県公安委員会なり、都道府県の本部機構の中に、そういうものが行い得るような財政的措置、行政的措置を講じた方がいいじゃないですか。数少い監察官で全体を監察するということになったら、どうしてもそれは条件的なものになりますし、ある項目的なものになりますよ。そんな、一般の国民や住民の意思と、どういうふうに警察官がマッチしているかということを監察しようたってできない相談です。こんな…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 私は、警察庁の方々が政治的なへんぱなことをやるという前提のもとに質問をしているわけじゃないのですよ。あなた方の考え方としては、あなた方の立場では、この法文化するということも筋がわからないわけじゃない。しかし、こういう目的を達成させるためには、むしろそれならば、都道府県の公安委員会というものの権限や、あるいは都道府県の警察というものにもっと、国民の警察、県民の警察としての監察制度というものを明確化した方がいいじゃないかというこ…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 次に、移動警察に関する職権ですね、今度、移動警察に関する職権の幅が拡がるわけですが、内容はどういうことになりますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 現在も都道府県公安委員会が協議をして、今御設例にあったような問題は解決ができる筋道になっているわけですね。現在の通りでは非常に支障をきたすという点は、どういうことなんですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 公安委員会の話し合いにおいてできないのですか、現行法規では。
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 とにかくこの警察法によりますと、都道府県に都道府県警察を置くと、はっきりと地域が指定されているわけですね。だから都道府県単位の自治警だとあなた方は御説明をなさって今まできておったわけです。それならば、地域の必要があるならば、隣接地域の公安委員会同士が話し合いをして、今言ったように実効を上げるように努めるというのが私は警察法の建前だと思うのです。警察庁で考えて、大体一級国道が縦貫するならば、これは一つの警察の機動力というものの…
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 そういうことが現在の法規でもできるでしょう。今の例の場合にも、山口県と福岡県の公安委員会で相談すればできるでしょう。何もここに新しく条文を入れたり、解釈を加えたりする必要もないはずじゃないですか。なぜ、現行でできるその制度というものを尊重して、やれるだけやってみるという立場をとらないのか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第13号
○加瀬完君 規定で書くとか書かないとかいうことより、都道府県警察という存在を尊重するなら、都道府県警察の現行制度で、まずやらせてみるという立場をとるべきじゃないか、その方が都道府県の警察が、都道府県の警察という意義を貫くことになるのじゃないか、都道府県警察という形の上だけで置いて、きめることは警察庁で全部計画してきめるということでは、公安委員会が警察業務によって県民にサービスをする、あるいはその本部長が県民の警察行政についてサービスする…