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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248 件
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1958/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 件中 20 件を表示
日本社会党1958/03/24

第28回 参議院 建設・地方行政委員会連合審査会 第1号

○加瀬完君 大蔵省の担任の方に、地方財政計画と道路計画の予算との見合について、もっとお伺いをしたいのですが、担当の方がおられないようでありますので、適当な機会に、また地方財政計画御担当の方においでいただいたときに、御質問をお許しいただいて、今日は、これで一応質問を保留したいと存じます。

日本社会党1958/03/18

第28回 参議院 地方行政委員会 第15号

○加瀬完君 その五以内とするというのは、方面本部の管轄が五ないしそれ以下ということを意味しておるわけですね。そうすると、札幌方面の地域を本部に直轄さしてしまえば、その法律からいうと、少し運用上おかしいと思うのです。さっき松沢さんが御指摘になったように、質が違うのです。札幌方面地区を旭川につけるとか、どこにつけるとかいうことで、方面地区が四つあるうちの一つを減らすということならわかりますけれども、これを本部に直属させるということは、道の公…

日本社会党1958/03/18

第28回 参議院 地方行政委員会 第15号

○加瀬完君 その公安委員会の任務というもの、 その公安委員会というものの形式的な性格というものは、同じようなもので任務は違うのです。道公安委員会の任務というものと、方面公安委員会の任務というものは、区域だけじゃないのですよ。道公安委員会というものは方面公安委員会に対して、ちょうど都道府県の公安委員会に対する国の公安委員会のような役割を一応持っておるのでしょう。上下の関係といってもいいような、国と都道府県の公安委員会よりは、もっと強い性格…

日本社会党1958/03/18

第28回 参議院 地方行政委員会 第15号

○加瀬完君 性質は同じですけれども、権限が違いますよ。五つ以内の方面地区ということは、方面地区の一つを廃止したら、その一つの地区は、どこかの方面地区にやはり加わらなければ、五つ以内という意味をなさないと思う。その方面地区がなくなってしまって本部に直属するということは、この法文上からは解釈できないと思う。そういうことをするなら、法律の文書としては違う書き方をしなければおかしいと思うんですよ、と思うんですがね、どうでしょう。

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 関連してちょっと。今鈴木委員からも御指摘がありましたがね、今の官房長のような御説明によりますと、一体現行法の五十九条、六十一条、これはどういうことになりますか。それから十六条、それから三十八条の五項、こういうものは、今のような問題を解決するために、現行法か法案として出たときに設けられたものじゃないでしょうか、協力の義務というのは。各都道府県警察の間には協力が義務づけられておりまして、あるいは六十一条によれば、当然犯罪捜査ある…

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 関連。あまり今の問題を散らさないで交通取締りだけに限定して御答弁いただきたいのですが、たとえば、大阪と兵庫の公安委員会なり、府県警察本部で、今問題になっているような交通の条件について話し合いというのか持たれなかったのか、あるいは話し合いを持つように警察庁が指導、助言をしたのか、指導、助言をしても具体的に実現されなかったのか。私は都道府県の知事が、この力ならいいだろうと思って推薦して、議会の賛成を得ている公安委員が、だれが見た…

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 じゃあ、警察庁で新しく今の問題を解決するとしたら、どういう方法をとろうというお考えですか。

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 結局指導、助言によって解決できるというならば、今の問題だけに限っては、新しい一項というものを入れる必要はないということを感ずるのですよ。しかし、部長さんのあとの方の御説明で、道路も縦貫線ができたり、大国道になったりして、非常に今までとは機能が違ってくる、そういう形になってくれば、道路の機能に応じた交通その他の対策を考えなければならぬということなら、それはそれでわかります。しかし、何も言葉じりをつかまえるわけではありませんが、…

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 今、前の委員から、警察法の改正といっても、主点は交通取締りのことについていろいろ問題が出ておるわけでございますが、運輸省の方来ておられと思いますが、この交通取締りの実効というものは、警察の法規をどんなに変えたって、実際の効力が上るというわけには私は参らないと思うのです、現在の条件では。そこで、私どもの聞いておるところでは、三十四万台の自動車の中で、タクシーは一万二千五百台程度だ。しかしながら、一万二千五百台のタクシーによる交…

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 そういうのんびりとした答弁をしておるから、世論がこういう大きな叫びを上げるまで、監督官庁として適切な措置が講ぜられぬということになるのですよ。私は歯にきぬ着せずに申し上げますが、二十九年に一〇一〇であった指数が八七になったということは、まだ八七あるということなんです。これが八とか七になったというならば、非常に事故が少くなったから、そう心配することはないということになるだろうけれども、まだ三千八百八十一件というのがある。こうい…

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 八千円なり一万円なりの水揚げを確保するには、一体総キロ数幾ら走れば、これだけあがるという御算定ですか。

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 それは制限外速度で走った場合ですか、時速三十二キロという速度に抑えて走った記録ですか。

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 その優良な運転手といいますか、優秀な運転手でも、大体四百キロ弱走らなければ九千円程度のノルマは満たされないということですね。ですから、もっと能力の低い運転手は、四百キロ以上走って、八千円を確保するのにも骨が折れる。結局、四百キロないし五百キロ走らなければならないということになりますね。そうすると、かりに四百キロと押えても、四百キロ走るのには実働時間何時間働かなければならないことになりますか。

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 十六時間の実働時間として、昼飯を食べたり、夕飯を食べたり、あるいは客待ちをしたり、客の乗降の時間を取り去ったりして、一体制限時間で四百キロ走れますか。どういう計算で四百キロになりますか。

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 十六時間の実働では、二百三十キロか二百五十キロぐらいしか走れないそうですよ、専門家の見解によると。そうしますと、優秀な運転手でも三百五十ないし四百キロ走らなければならないのですから、それなら、制限内で走ってはノルマがかせげないのですから、制限外のスピードを出さなければならない、こういう形になるでしょう。交通違反を黙認しなければかせぎ高は上らないということになるでしょう。これを運輸省は黙認するということになりますか。

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 妥当な数字をきめる前に、制限速度で十六時間の実働では、二百三十キロないし二百五十キロぐらいしか走れないということが、あなた方専門家ですからおわかりになっておるはずだから、ちょっとサンプルに走らせてみても、三百八十七キロ走らなければ八千円かせげないというのは、規則違反をやらなければ現在のノルマというものは満たされないのだから、これではこの営業状態をそのままに認めておくわけにいかないという結論が、対策を立てるより先に打ち出される…

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 十六時間の実働の中に、飯を食べたり、若干休憩をしたり、客待ちをしたり、あるいは車がストップしておったりする時間を引いていくときに、三百五十キロや三百八十キロも走れますか、十六時間の実働の中で……。計算してごらんなさい。 〔理事大沢雄一君退席、委員長着席〕

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 労働省に伺いますが、あなたはきのう、八時間労働が厳守されているようなお話であった。ところが今聞くと、結局十六時間では仕事ができないで、飯を食べたり休んだりする時間は別だと、二十時間くらいある、十六時間じゃない、こういうことをあなたはお認めになるのですか。

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 きのうの話とだいぶ違ってきますけれども、八時間でもいいですよ。八時間でもいいけれども、しかし、のべつ客を乗せて走り続けるということはできないですよ。客待ちをしなければならない。客の乗降のときには車もとめなければならない。あるいは、変な話だけれども、生理的現象だってありますよ。そういう時間を引いていったときに、一体、実働十六時間というもので三百五十キロや四百キロを制限時間内で走るということは可能ですか。

日本社会党1958/03/14

第28回 参議院 地方行政委員会 第14号

○加瀬完君 それは、のべつに客を拾っていった場合、最高の効率を上げてそういうことだということになりますがね。しかしながら、それにはチャンスもあれば、技術もありまして、一番最下能力だけしか持っていない運転手も、十時間以上走って、しかも三百五十キロ走って、賃金としてまあノルマの八千円以上かせげるという形にはならないと思う。だから、どうしても四百キロ以上走らなければなければならない者も出るし、だから八千円かせごうと思えば、スピード違反もしなけ…