加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1958/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 警察庁にお願いしますが、選挙違反の疑いのある事前運動についてそれが違反か違反でないかということは、事後の行動、それから先ほど御説明の証拠がなければわからないということになりましょうが、一応疑いのある実情については相当の御調査があると思うのです。その御調査のおもなるものを一つ資料にして御提出いただきたい。
第28回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 それは、だれがどうしたということでなくてもいいですよ。こういうような具体的な例というものを伺えればいいのですから、概括的なものでいいですから、ここで検討する上に、やはり事前運動ということは相当問題ですから、警察がこれはまあ注意をした方がいいと思われるような事例を、将来の調査に御支障のない程度にお出し下さればけっこうです。
第28回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 新聞などでは、悪質違反の疑いがある事前運動の典型でこういうことが対象として取り調べられておるといいますか、調査されているということが出ているのです。それなのに警察庁で、大体何県には何件くらい現在事前運動について調査をしておる実例があるということの件数も言えないというのはおかしいと思うのです。新聞で内容までわかっているのに、件数までもあなたの方で知らせないというのは、おかしいと思う。やっているのか、やっていないのか、やっている…
第28回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 ないというのを出せと言っても仕方がない話だけれども、それでは、警察庁が悪質事前運動についてどういう点に注意をしているか、そういうことは御説明できますね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 ただいまでなくても、文書にしてお出しいただいた方が、われわれあとから質問するのに都合ようございますから、大綱でけっこうでございますから、一応文書にして出して下さい。
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 相馬委員から質問の点で、すが、大田原市に対する県の措置は不穏当だという局長の御見解ですが、不穏当ではなくして、不法であるということが言えると思うのです。そのような扱いをすることは、新市町村建設促進法の二十一条に、地方財政法の特例というのがございますね。その地方財政法の特例によれば、新市町村の新計画に対しては当然起債等を認めてやるという基本的な原則に立っておるわけです。これをやらせないということになれば、これは明らかに二十一条…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 これ一つで終りますが、そういうお考えはおかしいと思うのですよ。町村合併の促進について一応勧告を出す前に、今のような御態度でお話し合いをさせて、円満な解決を進めるというならわかりますが、町村合併の促進にからんで明らかに違法であるような行為をしているにもかかわらず、これと円満な話し合いをするとか、話し合いによって円満な解決をするということはどだいおかしい。そういうことは、何のために新市町村建設促進法というものが作られたか。少くも…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 昭和三十一年の十月ですか、全国選挙管理委員中央会議というのがございまして、選挙管理関係の全国会議で特に三つの点が政府に対しましても上申をされているはずだと思います。一つは、今まで問題にいろいろ各委員の中から出ました公明選挙の点、もう一つは、政治資金規正法の問題、もう一つは政治教育の問題であります。で、前委員からも出ましたが、選挙の公明化につきましては、最近の選挙において悪質な選挙違反が続出する状況を示しており、かくしては公明…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 私はこれは自民党、社会党を問わず、フェアな選挙をしなければならないことでありますから、個々の個人の名前はここでは出しません。しかし、そういう事実があるということを総理が十分お考えになりまして、政府みずから公明選挙というものにもっと熱意を示していただきたいということをお願いいたしたいのであります。 第二点は、政治資金の規正について、全体について再検討を要するという上申が、先ほど申し上げました全国選挙管理委員中央会議において決定…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 客観的に進んでいるかどうかということを私は伺っているのではないのであります。岸内閣が文教政策というものを大きく打ち出すならば、少くも首相がいつも例に出される汚職、暴力、貧乏というものの追放は、政治につながる問題であります。政治につながる問題というのは、これは国民の個々が政治常識が高くならなければ解決できない。そうなって参りますと、道徳教育というのは当然必要なことでありましよう。しかし、道徳教育のさらに中枢をなすものの、この政…
第28回 参議院 地方行政委員会 第29号
○加瀬完君 関連。数年前の交付金の場合は三百六十円ですか、それを押えて計算をしておったのじゃないか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第29号
○加瀬完君 それで国家公務員が三百六十円で、地方公務員の場合は、ひどいところは二百円をはるかに切って、百六十円か百八十円とかいうところがあるということが、やっぱりこの委員会で問題になったことがあるように記憶いたしております。その場合、交付税の見方をどうして見るかというのに付随して質疑がありましたときに、交付税の見方としては、三百六十円という見方でいくのだというふうに私ども承わったように覚えておるのですけれども、最近になりまして、それがず…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○加瀬完君 第四条の三の、地方公共団体における年度間の財源調整という項目の内容を改めたということでありますが、前の四条の三は、交付税の額に基準財政収入額を加えて、それと基準財政需要額との差を見て、その差が、非常に基準財政需要額を、前の交付税額プラス基準財政収入額が著しく越えている場合には、その一部を積み立てをし、また地方債の償還財源等に充てる。で、翌年度以降における健全なる財政運営の措置をするということであったわけでありますし、それから…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○加瀬完君 逆に言うと、繰り上げ償還に充てなきゃならないということは、財政法の他の条文でも読み取れるわけだと思うのです。で、交付税の額と基準財政収入額の合算額というのは、結局、一般財源の額ということと同じことになるのじゃないですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○加瀬完君 現行法をきめるときにも、そういう条件というものは別に変っておらなかったと思うのです。それであるにもかかわらず、交付税の額プラス基準財政収入額と基準財政需要額とを比べる、そういう建て方をしたのは、私は何か意味があると思うのです。それを一般財源と、こういう形に変えてしまわなければならない理由というのは、今までの御説明では、私は明白にならないと思う。基準財政収入額と交付税額の合算額というのは、基準財政需要額になると思うのですが、な…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○加瀬完君 まあ、それは今度の方が、交付税額と基準財政収入額の合算額というよりは「一般財源の額」であると、こう言った方が明瞭になりますから、それはそれでいいと思うのですよ。ただ、今度の案によりますと、いろいろ結局、積み立てや償還に回す前に、積み立てや償還に回さない条件というものが幾つかあげてあるわけですね。その中に、「その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源」というのがあるのです。これは具体的に言うと、どういう内容を予想している…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○加瀬完君 これは今度のこの改正案全体を見て、まあ財政運営そのものの健全化というものをねらっておる点はよくわかりますけれども、もう一つ、今まで自治庁でもたびたび問題にした行政水準の引き上げといったような点については、このいわゆる剰余金というものの使途というものを何ら配分的な考慮をしておらない。で、特に績み立てをしなきゃならなかったり、特に償還をしなきゃならなかったりする団体は、これはまあどちらかというと富裕団体ではない、貧弱団体の方に類…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○加瀬完君 こういうやり方は、何か非常に債務を生じて、銀行管理をされているような会社みたような立場に地方団体が置かれるだろうと思うのですよ。積み立てをしたり、償還財減に充てたりということは、当然常識的な地方の運営をしておれば、当然考えられることなんで、一々そういうことまでワクをはめて、これこれこれには使っていいけれども、あと残ったものは積み立てしなければの、償還しなければならないのといって 一体きめるべきものなのかどうかという、私は一つ…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○加瀬完君 一番初めの説明の、積み立てなり償還というものが、正常な形で地方財政が運営されているところにはそういうワクを大ぎくはめなくてもいいと思う。問題は再建団体なり、正常な運営になっておらない団体を、早く正常な財政運営ができるようにするために、積立方法なり償還方法というものも講じなければならないという現実の必要があるのです。それならば、地方財政再建法か何かの中にこの積み立てなり償還なりというもののワクを法文で入れるか、あるいは再建法の…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○加瀬完君 その十二条の二をとりますと、十二条の二と十二条の本文とを比較するときに、十三条の本文では、逆に言えば、地方公共団体の権限外の事務でも、法律や政令できめれば、地方が経費負担をしなければならないというふうに読めるわけです。そうして今度二号では、地方公共団体は、今までその権限においてやっておったことも、やってはならないという規制をさらにつけ加えているわけです。で、この本文は、少くも法律または政令で定める範囲というものを無限大に拡大…