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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248 件
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1958/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 件中 20 件を表示
日本社会党1958/06/26

第29回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 御説明のように、たとえば六月十二日以降は、たとえば栗橋が七十八トンに対しまして布川四十一トン、十三日には栗橋で八十五トンに対して布川が四十五トンというふうに流量がふえておる。上流の取水量そのものの制限をすれば下流の流量がふえてくるわけです。そこで端的に伺いますが、一応渇水基準というものを非常に割った場合には、このたびの措置のように、今後とも上流の取水量の制限というものをする慣行というものを新しく作っていくお考えがあるかどうか…

日本社会党1958/06/26

第29回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 その点は、流量だけがすなわち塩害の原因かということになりますと、そうではないというデータも私どもの方では申し上げざるを得ないわけであります。それは、たとえば塩害というものは、今までも流量の減ったときにもありますけれども、塩害というものが叫ばれて参りましたのは、完全に掘さく工事が完了しました昭和三十二年度からが——昨年度からが非常に問題になってきた。そこで今までは茨城県の太田新田といいますか、あの辺から上の方は、上流地帯という…

日本社会党1958/06/26

第29回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 あと二、三点伺いますが、流量、水位を調べますと、三十一年の八月一日から八月十日までの平均の渇水時、それから三十一年の六月一日から十日までの平均の高水時を布川地点で調べますと、渇水時は流量が三十六・二三トン、高水時は二百十五・五七トン、こうなります。今度は地点を太田新田地点に移しますと、この平均は、渇水時で七十七・二トン、高水時でも七十二・一トンとなります。それから今度は水位を調べますと、最低水位が太田新田で渇水時でも五十二・…

日本社会党1958/06/26

第29回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 そこで、塩害防止の恒久対策というものをどう考えておられるかという点を最後に伺います。潮どめ水門というものが問題になっておりますが、これはどう考えますか。それから潮どめ水門というものは困難であるならば、取水口を上流に移してもいいだろう。今度の農林省、建設省の計画でも、宇都宮付近を取水口にしたらどうかということもありますが、宇都宮では〇・二以上濃度があるわけですから、これは無理じゃないか、そこで地元では、神崎地先あたりに移しても…

日本社会党1958/06/26

第29回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 受益が全然ないから受益率をゼロにしろということではない。受益率というものを認めるならば、初めの治水計画のときに考えたように完全に百パーセント受益が及ぶような施設というものが治水工事そのものにおいて完成されなければ、この受益率というものを百パーセント認めるわけにいかないのじゃないか。今度のように治水工事そのものがこういうふうに塩害、旱害というものを生じたということになれば、この問題を処理しなければ、今までのような受益率の考え方…

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 玉村参考人に伺いますが、警察のいわゆる今お話の実力行使、この実力行使といいますのは、社会上正当な業務行為と認める程度、解釈をつけ加えるならば、相手方が不正な攻撃を加えてくる相手でなければ、強度の傷害を生じせしめる実力行使を加えることは妥当でない。すなわち、抵抗の抑止のためにのみ必要な行為が許されるのだ、こういうことが通説になっていると思いますが、玉村参考人の御意見はいかがですか。

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 柳町参考人の陳述によりますと、警棒でのけがが多かったということでございますが、この警棒、警じょう使用規程というものは警察庁からも出ておりますし、警視庁からも出ておりますが、警視庁の出された内容と警察庁の出されておる内容と同じものだと解釈してよろしゅうございますか。

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 同じものだというのは、少くも警察庁で出されておる昭和二十七年八月の国家警察訓令の第三十八号でありますか、これに基いて、当然警視庁の警棒、警じよう使用及び取扱規程というものが出ておると思いますが、そう解釈してよろしいでしょう。もっと説明を加えるならば、警察庁できめております警棒、警じょうの使用以外に警視庁で警棒、警じょうの使用というものに、何といいましょうか、今問題になっているような、ある程度の人権侵害をしていいというワクを広…

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 そういたしますと、警棒、警じょうは武器に準ずるのだ、基本的な考え方として。頭部を打ってはならない、傷害を与えた場合は救護措置をし、かつ上司に直ちに報告をしなければならない、こういう原則は確認されていると認めてよろしいですか。

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 柳町参考人に伺いますが、今いろいろお話しになられましたが、あなたの方の漁業組合から私のところに、あなたが当日けがをしたとき着ておったシャツだというので、こういうものが届けられておりますが、これはあなたのものに相違ございませんか。

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 柳町さんは、こういうけがをさせられたわけでありますが、その場合に、警察官に救護あるいはお世話、こういうような取扱いを受けておりますか。

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 ほかの被害者で、けがを受けた者で、警察側から特別救護を受けたという、あなた方の組合員あるいは浦安漁業組合の組合員で、そういう御近所の方のお話を聞いておりますか。

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 刑事局長、あるいはその代理の方、それから人権擁護局の関係の方はいらっしゃっていると思いますが、警視庁の昭和三十二年十月の訓令第五十号、警視庁警察官警棒等使用及び取扱規程というのがございまして、この中には、第八条の七に「警棒等の使用によつて、人に傷害を与えた場合は、救護その他の措置について誤りのないように心掛けること。」、こういう規定がございます。それから九条には、「人に傷害等を与えた場合の措置」という項目がございまして、「警…

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 重大なことをあなたはおっしゃった。暗いからけが人を確認しなかった。それなら、警察官の警棒であやまって、さっき柳町金太郎君のお話のように、死に至るような者があっても、これは、暗いから確認できなかったといって、そのまま等閑に付する、そういうこともあり得る。それで一体、人権擁護局長の言ったような、八条なり九条なりの精神というのを尊重されると言われるか。あるいは刑事局の方は、刑法に触れるか触れないかということはわれわれの管轄だが、こ…

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 もしというお言葉をお使いになるのは、職掌がら当然であると思いますが、今申し上げましたことに反証がありますなら、玉村さんに言ってもらいたい。ここに診断書がある。診断書がうそだというなら、医師と争ってもらいたい。私は、医師の出した診断書から統計をとってみると今の通りだ。しかも八五・九%というのがうしろからなぐられた。そうなって参りますと、これは職務執行法に違反する問題が当然出てくる。たとえば、今言ったように、さらに職務執行法のう…

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 人権擁護局長からは、今おっしゃる通りのお答えをいただいたわけでありますが、刑事局長は、少くとも警棒使用規程の第八条の二、三、五、六の規定では許容されていないことをやっていると、こう御認定になりますかどうか、あなたは、執行権の範囲だと、こう御認定になるかどうか。留置場の処遇、それから先に質問をいたしました、こういう八五・九%が頭をなぐられたり、うしろからなぐられておる、こういう事実、しかも工場内の百メートルも遠くへ逃げ出した者…

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 局長はあとからいらっしゃいましたから、もう一度くどいようですが申します。 重傷者は、全治二カ月が二名、一カ月が、頭部外傷、腰部挫創が八名、それから後頭部挫創、背部挫創というものが五名、後頭部あるいは臀部打撲傷は九名、頭部の挫創が十名、前額または左右頭部が五名、背部、腰部、臀部の打撲が二十二名、肩胸骨、上腕等の打撲が十名、左右下腿打撲が十名、骨折その他が五名。これはどういう原因の打撲かということは、ここに診断書も八十五名ありま…

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 それから、これは繰り返すことになりますが、念のために人権擁護局長にもう一回伺いたいのでありますが、これだけのけが人が出ておりますのに、玉村さんの責任とは申しませんが、玉村さんの管下の警察官は何ら報告をしておらない。玉村さんのおっしゃるのに、暗くてわからなかったというが、暗くてわからないから、けがをさせても報告をしないでもいい、こういう見解が許されるとするならばおそろしいことです。言いがかりのようなことはやめるといたしまして、…

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 人権擁護局の立場から、留置場での佐藤金蔵さんのことは御調査になられているようでございますが、その他にも、今私が幾つか例をあげましたが、警棒によって、警棒等使用規程に反する行為まで御調査していただきたいと思いますが、調査していただけますか。

日本社会党1958/06/20

第29回 参議院 地方行政委員会 第3号

○加瀬完君 いろいろその他の委員の御質問もございますので、きょう東京都から参考人としてお二人の方がいらっしゃいましたが、こういう事態というものの根源を——もう少し行政指導をはっきりさせる必要があるのじゃないか、意見がましくなって恐縮でありますが、意見としてそう考えております。そこで、無害が立証されるまで操業は認めない方針であると、こういう新聞発表もございましたし、ただいま御説明もございました。立証はどういう方法でするのか、今までも無害で…