加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1958/08/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 その命令なんということじゃない。指揮監督という、そういうことが野放図にやれるものじゃないです。だから、さっき言ったように、それなら戸籍の整理まで校長に言いつけられるかというのです、教育委員会が……。だから、命令するということは、こういう法的根拠についてこういうふうに命令するんだという、法的根拠がなきゃいかぬ。その法的根拠がないというときには、非常にあいまいなんだから、そこは十分研究の余地がある。それをあなた方が、やたらに校長…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 さように考えていらっしゃるということであれば、これはまあ法律的な解釈じゃありませんから、考えているのを考えるなと言っても無理ですから、議論を進めませんが、おかしいですよ。内部関係といったって……。認めましょう、内部関係。しかし、その地方の教育をするという一つの機関としての内部関係という存在を認めるとしても、地方教育委員会の管理者としてやらなければならない立場と、実際の教育執行者としてやらなきやならない教員の立場というものは、…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 昭和三十一年十一月二十日の文教委員会において、愛媛の勤評が初めて問題になりましたときに、人事院関係の方もいらっしゃっていただきまして、そのときの政府の勤務評定の国家公務員に対する目的というものは何だという質問をいたしましたときに、人事院給与局の次長はこう答えております。国家公務員の勤務評定制度は、公務の能率増進計画の一環として、特に勤務成績優秀な者に対する表彰だとか、あるいはまた不良な者に対する矯正方法を講じて、全体として公…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 やり方によっては矛盾しませんけれども、あなた方のようなやり方をなさっておられると大いに矛盾するんです。 これは自治庁の長官にも伺いたいんですが、各都道府県を初め、地方団体でも当然勤務評定ということが問題になるわけです。あなたの御担当……。そこで、これからおやりになろうと、あなたさっきだいぶやっているというが、だいぶはやっていない、これからおやりにならなければならない。そのときにどっちの立場をとるかということによって基本的に違…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 能率増進計画の一環としておやりになるのか、勤務評定のみによって、あなた方が説明しているように、人事管理の適正を期そうとするのか。国家公務員法にも地方公務員法にも、人事管理のために勤務評定をやるということはどこにもありませんよ。能率増進計画の一環として勤務評定というものが位置づけられているわけです、法律には。国家公務員法には、そういう意味で勤務評定の目的というものがはっきり七十二条にきめられている。その裏づけとして勤務評定をす…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 かように考えておるか、考えていないか、あなたの考えは聞いていない。法律の解釈をどうするか、国家公務員法の七十二条、七十三条というものは、当然地方公務員にもこれは類推解釈されるべきだ、その考え方というものを全然取り上げないというのはどういうわけだと、法の解釈の仕方を聞いているのです。
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 第三項があるでしょう。都合のいいところばかり読み上げないで、都合の悪いところも読んで下さい。
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 七十三条は……。
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 ですから人事管理の上に必要ということは、人事管理をあなたは主体に考えている。そうじゃないのですよ。人事管理のために能率増進があるのではない。能率増進計画というものの中に勤務評定というものがある。その勤務評定というものを使って人事管理をした方が能率増進するということになるわけです。大もとが違っている。あなた方の考えは、人事管理だけうまくやれば能率増進するというのがあなたの解釈です。法律はそう解釈していない。そう規定しておらない…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 内藤局長は御勉強の方ですから、御事情はよくおわかりにならないはずはない。勤務条件や職場の人間関係の改善をやる方が、勤務評定をやるよりは、能率増進の上でも、人事管理の上でも先決だというのが、大体アメリカなんかでももう一般的な通説といいますか、世論の傾向というのは大体そういうことに落ちている。人間関係をどうするか、勤務条件をどう改善するかということを完備しなければ、勤務評定だけやったって、これは人事管理ができないというのが定説だ…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 まことにくどくて申しわけないのですけれども、能率増進の一環として勤務評定をやるというなら、勤務評定よりももっと能率増進の諸計画ということが先行されなければならないと思うのです。こちらの方は金がかかるからというのでたな上げにしてしまって、勤務評定だけに頼って能率増進をしようということは、法律の精神に反する、こう申し上げているわけであります。反しないといわれれば、それっきりですけれども、それは、そういう解釈は、私は法制局あたりに…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 それは大いにあるのですよ。能率増進計画というものを考えて、そのワクの中で勤務評定を乗せていこうということになると、勤務評定イコール能率増進計画だと考えられることは、非常に違いがあります。それは見解の相違と言われれば、それまでのことですが、質問を次に移します。 もう一つは、教員に勤務評定を行うことが法律上可能かという問題です。法律できまっているから勤務評定をやらなければならないと言いますけれども、法律では勤務評定をやらなくても…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 国立学校でやっていらっしゃると言いますが、どんなようにやっておられるか、あなたは御存じでしょう。あんなものをやるならば、勤務評定をやった方が喜びますよ。三分の一ずつ特別昇給をさせる対象人員を作っているのですよ。三年に一ぺんぐらい特別昇給をさせるようなワクを作って、交代に特別昇給さしているのです。そんな勤務評定ならだれも問題はありませんよ。あなた方がこれからおやりになろうとする勤務評定はそんなものじゃないはずです。われわれの知…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 あなたは、適切な基準といいますが、そういったような職務遂行の基準というものはきめられないというのが、これは学問的には定説なんです。どうしてきめられますか。対象が違うのですよ。悪いけれども、ばかばかり集まった組もあれば、頭のいい者ばかり集まった組もあるでしょう。これを同じ努力でやったって教育効果というものは判定できますか。あるいは、ことし非常に効果が上ったと思ったら、来年にはぞろっと悪いのが出てきちゃったということになって、さ…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 やはりとうとう白状して作ったとおっしゃいましたけれども、文部省が作ったという考え方だから、全国のどこかでやっておって試験済みだと、こういうようにおっしゃる。ところが、たとえばどこでもいいのです。神戸市なら神戸市というところで勤務評定をするというならば、その神戸市において試験期間があって、そこで妥当性というものが少くとも考えられている、またやっておって、能率が上るというはっきりとした見通しがついて、そういういろいろな条件という…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 そういう概括的な判定というものは、現在通例行われているところの校長の職員に対する監督で十分事足りるわけで、あなた方の文部省の指示による教育長試案というものにはずいぶんこまかい……。あんなものはばかの骨頂だ。やれるはずはないものだ。もっとやるなら、客観的に学問的にうなずけるようなものを出すならまだしも、あなた方の現場の経験もなければ、教育科学を特に勉強したものでもない者が、いいかげんのものを作って、どれだけそれが客観性がありま…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 それでは、新聞によりますと、大臣はまだ実施計画を持たないところの府県には実施計画を持たせるんだというふうなことをおっしゃっておりますが、北海道その他、まだ実施計画を持たないものが、当分実施はわれわれの方では無理だと、研究期間を置いて引き延ばして、計画を密にするんだという考えに立てば、それを文部省として強要するというお考えはありませんね。あるいは今の、各教育委員会が、このようなままでやるということは非常に無理があるから、若干冷…
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 それでは、文部省のあなたの下僚が、それぞれの教育委員会に対して実施の強要をしておる事実があるというときはどうしますか。
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 それでは、各それぞれの今まで強要されておったと受け取っておる府県が、強要しておらないという大臣のお言葉があるならば、われわれは、計画を変更しようというならば、その計画の変更は、文部省としてそのままお認めになるということになりますね。
第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○加瀬完君 それは当然です。しかし指導、助言、勧告を通り越して、指揮命令のような形を実際的には帯びていると地方では、受け取っておるのです。少くとも地方公務員法四十条の2によりましても、こういったようなものが施行されますとき、人事委員会の意見というものを十分尊重されていいと思う。ところが府県によりますと、人事委員会が、これはやるべきではないという研究成果を発表しているところもあれば、これはやるべきではないという勧告をしておるところもあると…