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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248 件
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1958/10/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 件中 20 件を表示
日本社会党1958/10/31

第30回 参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 効果とおっしゃいますけれども、効果は、教員の配当なり、設備の内容なりというもので、六学級が十二学級に劣っているということには、私はならないと思う。フランスなんかでは、こういう大きい学校なんというものは、小、中学校だってほとんどありませんし、町村だって非常に小さい、町村が小さいから自治体の発達がおくれているかというと、そういうことにはなっておらないのです。学校が小さいからといっても、その他の条件がよければ、むしろ効果は上るわけ…

日本社会党1958/10/31

第30回 参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 考えておらないというのが、私は実態に即さないと言うのですよ。私は、中央教育審議会で審議をした中に、僻陬地の町村合併によって、三学級、二学級の中学校がたくさんあるのだから、それを統合するためには、六学級くらいのものが中心になるであろうということまで考慮に入れて、中央教育審議会が審議をしたか、そうでなくて、ただ理論的に全体の統計を見て、全国的な平均から、通学距離などをやると、十二学級から十八学級くらいに押えても無理がない、ここな…

日本社会党1958/10/31

第30回 参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 それはあなたのおっしゃるように、もう法律的に、あるいは県などの法規的に、僻陬地と認められておる所は、それでいいですよ。けれども、僻陬地または僻陬地的な地域だという所にまで、それを広げてもらわなければ、実際の町村合併に役立たないということなんです。 自治庁にお伺いしますが、これは直接この法案には関係がないことですけれども、新市町村による人口増とは別に、近ごろ、いわゆる団地なんかによる人工都市の建設によって、社会増というのが非常…

日本社会党1958/10/31

第30回 参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 これは交付税の補正係数か何かでやはり考えていただいて当然しかるべきものだと私は思いますがね。何か交付税なんかの補正で、適当な方法で処置をするというようなお考えは、自治庁にありませんか。

日本社会党1958/10/31

第30回 参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 今、いろいろ御考慮いただいているお話を承わりまして、厚くお礼申し上げますが、これは単に、千葉県の一、二の都市には限らないと思うのですよ。将来は、埼玉にいたしましても、茨城にいたしましても、あるいは大阪、名古屋、こういう近郊でも当然こういう問題は起ってくると思う、それは文部省は学校を建てると補助しますよ。たとえば柏市の光ケ丘のような場合には、立てかえ払いというのですか、建てます。しかし、起債なり将来の償還などは、全部市がしょう…

日本社会党1958/10/30

第30回 参議院 地方行政委員会 第10号

○加瀬完君 今御説明がありましたね。新農山漁村振興計画や、その他の団体のいわゆる町村合併に伴う振興計画に含まれるようなものも一つにして、うまく組み合せて進めるという、こういう自治庁の基本態度だと言われますが、現実にはさっぱり組み合されておらない。基本的にも、新農山漁村振興計画一つとってみても、これは、新市町村振興計画と結びついた意思の連絡の上で、それぞれの分担をになっていくという形がとれておらないということが問題だと思うのです。経過から…

日本社会党1958/10/30

第30回 参議院 地方行政委員会 第10号

○加瀬完君 関係の市町村で新建設計画といいますか、今までの建設計画に対する改定といいますか、そういう作業が進んでいる、これは当然だと思う。しかし、その関係市町村における新建設計画というものも、もっと基本的に――一体初め町村合併促進法ができたときのような内容で、自治庁なら自治庁が主体になって、政府の責任として新市町村建設計画の基本線というものを立てて、その中の、たとえば、今までお話にありました、農山漁村の産業計画の振興についてはどうするか…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 質問に先だちまして二つ政府に要望をいたします。これはうんちくのある御質問を吉江さんからるる述べられたわけでありますが、その御答弁の中に、四日市の教育長の問題がございましたが、これは新聞でもはっきりと担当地域の人権擁護関係の者が、人権侵害の疑いはないということが明瞭に打ち出されておるわけでありますから、このような御答弁をされなくては私どもは腑に落ちない。 もう一つは、警察庁でありますが、あなた方の御答弁が、警察官が不当行為をし…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 国法できまっておるものであるから、その実施に当然政府は責任がある。こうおっしゃいますが、国の法律にはたくさんありますよ。極端な例をいえば、債権取り立てという権利が民法にありましょう。しかし債権の取り立ての権利があるからといって、債権者が取り立ての要求もしないのに国がその債権の取り立ての要求をすることができますか。極端な例をいえばそういうことなんです。勤務評定も、勤務評定の計画権というものが、これは御存じのように都道府県の教育…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 その都道府県の教育委員会がそれぞれ勤務評定というものを計画されまして、それに対して教育行政の立場から、全体的な全国的視野という立場で見渡してみて、このように是正したらいいだろう、こういうように方法を変えたらどうだろうということは、指導助言でありまして、はっきりと私も文部省でそういう点はやっていただかなければならない権限だと思います。しかし、今度のこれは、天下周知の事実じゃありませんか。全国の教育長会議などを設けまして、あるい…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 それは、文部省が指示をなさっておらないとあなたがどのようにおっしゃっても、指示を受けて、文部省からこういう指示を受けてわれわれはこういうように計画を進めなければならないというのは、各都道府県委員会の多くの者たちが、語るに落ちるといいますか、説明済みのことです。それを言ったか言わないかということを問答しておる時間もありませんので、私はもう少し先へ質問を進めますが、法律できまっておるとおっしゃる、勤務評定をやるということは、確か…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 実施計画に基くといったって、あなたは法律々々とさっきから言っている。法律にも権限のない、義務のないものを実施計画で作れますか。法律に基くというならば、校長が勤務評定表によって勤務評定をしなければならないという、どこか法的根拠があるわけです、それを御明示いただきたい。

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 都道府県教育委員会は勤務評定の必要がなかったから、法律がきまりましても、七、八年の間勤務評定といのものは実際行われておらぬ。それが文部省からせっつかれて勤務評定をやらざるを得なくなった、それが事実です。校長の権限といいますか、法律で校長の権限としてきめられておりますものは、児童生徒に対する懲戒の権限、あるいは卒業証書を授与するの権限、それから臨時休校をする権限、こういったもののほか、法律、規則によっては校長の権限といのものは…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 理屈っぼくなりますけれども、たとえば教育公務員特例法の中に、大学の学長なり学部長なりという者は勤務評定についてどういう役割をしなければならないかということははっきりきまっていない。あるいは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中でも、だれが勤務評定をしなければならないかということははっきりきまっていない。校長はその補助執行をしなければならないとも、第一次の勤務評定を書かなければならないとも、どこにもきまっておらないのです。…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 管理職というのが、校長の管理的権限というのが法律のどこにあります、示して下さい。

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 具申権というのは、法律的に何の権限もないのですよ。具申するだけですよ。具申権が通らなければならないという法律的な裏づけは何にもない。これを法律的に解釈すれば、具申権というものが、校長が人事管理をする固有の権限だという解釈は今の法律の通説においては通用しないといわれておる。具申権が通るという見通しがありますか、何にもないでしょう。 それから、二十八条ばかりをあなた方出しますが、二十八条をあなた方自身の文部省の御説明によって、二…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 指揮命令の権限がありますと言われるけれども、指揮命令の権限はありませんよ。どういうところから指揮命令の権限があると言われるのですか。校長は委員事務以外のことについては、固有の事務は、さっき言った三つです。あとは委任事務以外のことについて固有の権限というものはほかにないのですよ。それに校長の、校務をつかさどり、職員を監督するということは、職員を監督するということは、学校教育という業務についてこれは監督することであって、一般の教…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 地方教育行政に関する法律でも、地方公務員法でも、地方自治法でも、監督という言葉と指揮監督という言葉を重ねて使っているところは意味が違います。指揮監督するという言葉と、ただ監督するという言葉は別に使い分けております。そこで監督ということは、指示命令というぐらいはしいて考えることができるかもしれないが、指揮監督という意味ではないということが一般としては解釈の通念になっておる。あなたは法律の専門家ですから十分おわかりでしょう。そこ…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 監督ということは、校長の今まで考えられた職務の範囲内においてのみ監督し得るのだ。職務の本体は教育の執行でありますから、教育の執行については監督しますけれども、人事管理のことについて監督するという権限は校長には今まではなかった。 それならば、また例を引いて恐縮ですが、そういうふうに命令すれば何でも校長はやらなければいけないか、入学児童の該当者がどこのだれ兵衛だということを調査しろと命令されれば、それを校長はやらなければならない…

日本社会党1958/08/29

第29回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 それなら、地方教育行政なんて、あなた方非常に大声をして無理に通した法律がある。この中に、校長、教員というものを一緒くたに扱われている。これは地方教育委員会のいろいろの命令系統、指揮系統といいますか、そういうものが書いてある。校長と教員というのは別になっていませんよ。たとえば、教育委員会の仕事の中に、校長、教員の研修といったのがあります。校長をそういった人事管理の補助的執行機関としてやらなければならないということは、あなた方が…