加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1959/12/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第33回 参議院 地方行政委員会 第8号
○加瀬完君 関連しまして。大学校という名前がついておりますけれども、これは正規の大学制による、学制による大学ではありませんし、短期の高度の訓練機関といいますか、教育機関というべきものだと思うのです。そこで、講師の謝礼にいたしましても、これは普通の大学の講師の一時間の単価と、あるいは大学制の大学に準ずる、あるいはこれに付属する研究所等のいろいろ助教授とかあるいは講師とかいうのに比すべき方々の謝金というものと、これはやっぱり別に考えなければ…
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 東京都の固定資産税並びに遊興飲食税に対する質問は、時間の関係もありまして、他の委員がなさると思いますので、船橋市長さんに私の方は主としてお伺いしたいと思います。 今、お話を承っておりますと、前市長のとりました入湯税免除の措置は違法であるという御確認は、現市長さんはなさっていらっしゃるというふうに了解してよろしゅうございますか。
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 その入湯税の免除が違法であるということになれば、当然入湯税を取るということになりますが、その御説明の中に出ました七千五百万円の、いわゆる今、市の方の御説明による債務と称するものと、どういう関係で御解決をなさるお考えですか。
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 その七千五百万円は、立てかえ債務であるというように市長さんはお考えですか。
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 やみ起債というお話がございましたが、これは、立てかえ債務とするならば、少なくも予算の上に歳入歳出で、きちんと区別が入っておらなければならないと思う。伺っておりますと、そういう措置はとられておらない。一時借入金にいたしましても、これは議会にかけなければなりませんのがかけてないし、まして起債ということになれば、これは、議決の上に、主務官庁の認可がなければなりませんが、もちろんそういうことはなさっておらない。おっしゃるように、どう…
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 今、料理屋の勘定の例を出しましたが、形式的には、どのような角度から見ても、市の債務という手続というものが踏まれておらないということはお認めになられると思う。 もう一つ、私は、この七千五百万円の債務内容についての疑義が持たれると思うのです。今、公有水面埋立施行契約書というものをいただきました。それから、この七千五百万円を支払う根拠になりました、公有水面五拾万坪埋立同意条件及び実施細目協定書というのが船橋市長と漁業協同組合長との…
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 初め公有水面理立施行契約書を議決しておいて、二、三年たって問題が出て、問題の解決のために議決の内容を変えるということは、私は一体それができるものかできないものかという疑問を持つ。もう一つ、当時の事情を調べてみますと、第三条と第四条で、第五条はまことにナンセンスな条文であるということを裏書するような材料もございます。それは、御存じのように、朝日土地に請負をさせるときに、競争相手として若松築港が出てきておるはずです。その若松築港…
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 第二条のあとの方に、「埋立実施細目協定書を継承し、これを完全に履行する義務を負うものとする。」あとに、「ただし、乙は同意条件以外に甲の要請に基き漁業振興費として金弐千五百万円也を左記の通り甲に指定寄附する。」云々とある。埋立実施細目協定書を実施した上に、さらに同意条件を受けて、その上に同意条件以外に指定寄付をするという条件が第二条によって甲から乙は受けている。それで四条に、今長谷川課長の、「工事完了後本事業に要したる実費」と…
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 これは、漁民には市が当然支払うべきものでありますから、漁民に支払いましたことは事実でしょう。しかし、これだけの、七千五百万円という金が、借用証もなければ契約書もないという間に授受されておるということは、すなわち第二条による履行義務として、あとで事業完了後土地の有償譲渡ということで相殺するという前提でなければ、私はおかしいと思うのですよ。これはどうお考えになりますか。
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 七千五百万円は含まないという事情をもう一度、おそれ入りますが御説明下さいませんか。
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 七千五百万円を、市が今までの埋立実施細目協定内容から離れた単独なものとして朝日土地に支払いをしたところで、埋め立てた土地というものは、市や朝日土地の思惑だけでなくて、第三者の経済的な思惑によって、上りもするが下りもするんです、現状は。現状から推定すれば、市長さんのおっしゃることとは逆で、朝日土地は、埋め立てによりまして相当の利益を得られる。その上にアルファーとして七千五百万がまたまるまる入るということになります。市民の利益と…
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 行政官庁に伺うべきですけれども、結局朝日土地との契約も、市の条例に照らせば、二年以上同種の業に服しない者は請負契約の入札の無資格者だという御認定があるのですね。しかしながら、全然朝日土地はそういった立場でなかったにもかかわらず単独契約をなすっている、こういう点にも問題は私はあると思う。これらの点と先ほど私が伺った点とを総合いたしましても、二条、四条の解釈から、少なくも第五条というものを有効に認めていく必要はないという、第三者…
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 これは、企業誘致の問題には関係ないと思うんです。埋め立てが進んでおるし、これから企業誘致というものは、もう土地がないんですから、ひとりでに船橋市にたくさんの会社が申し込みに来るわけでありますから……。問題は、七千五百万という支払いを、別途支払いをしなくてもいいものを、新しい形で支払いをするということの可否という問題になると思う。まあ市長さん、そういうお考えでありましたが、次の質問で、今の問題をもう少し検討して参りたいと思いま…
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 三十二年度は、入湯税をどのくらいお見込みですか。
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 一日……。
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 三十三年度は……。
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 これは、朝日土地の船橋温泉が開業をいたしましたのは、正確にいうと何年ですか。三十年十一月ですか。
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 この入湯者のつかみ方によって入湯税の取り方が非常に違ってくると思います。私の調査によりますと、遊興飲食税が、総収入額が昭和三十三年は一億八千九百六十一万三千八百三十九円となっている。それで税額は、六百八十七万二百四十八円、それから、あそこにゴルフ場とゴルフ練習場がございますね。その娯楽施設入場税が、合計いたしまして三百四万七千二百八十八円となっている。中におる従業員たちにもいろいろ聞きただしてみますと、大体三十年から三十一年…
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 そのヘルス・センターという所へ入場するときに、すでに入湯税は課されておるんです。ふろ場へ行って入湯税というものは課するべきものじゃない。そうでしょう。わきの別の施設の、ゴルフ場なんか行くのならともかくも……。ゴルフ場に行くにしたって、もうヘルス・センターの入場料というものの中に入湯税というものが当然加算されているわけです。船橋のヘルス・センターへ入る者と入湯税を納める者が非常に開きがあるということはあり得ないです、それは。も…
第33回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 そうすると、少なくも、どんなに考えたって、一年分ぐらいの入湯税を見込めば、あとの遡及して三、四年の入湯税は、市にあらためて取ることができるということになるわけでしょうね。今まで、三十年十一月にできて、三十四年の十一月が終わったこの数年間というものがイコール二千五百万という解決をなさるわけじゃないのだろうと思う。