加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1975/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 これは税金ではありませんが、第二租税みたいなものだ。公共料金をふやす、使用料、手数料をふやす、こういうふうに住民に対しては負担増を計画しているわけだ。そして企業なり資本なりに対しては相変わらず負担の軽減措置を講じているわけだ。これが公平でございますというのはどういうことでしょう。御説明をひとついただきたい。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 租税公平の原則に外れても、政策的に必要だということで租税特別措置法というのは相変らず認めていくんだ、こういう御説明でした。すると、その国民の公平の原則を破っても租税特別措置を続けなきゃならない根拠になる政策というものは一体何ですか。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 その、その他について説明してください。あなたが一、二挙げたものは、それはだれが考えたって、そんなものまでわれわれは廃止しろと言っているわけじゃない。いま説明を省いた、その他について説明してください。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 結構ですよ。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 ちょっと待ってください。当然問題にされているものでまだ留保されているものがたくさんあるでしょう。それらがなぜ国策上残さなきゃならないのかということをまず説明してもらいたい。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 素人ですから具体的に聞きますよ。ここは大蔵委員会じゃないから、酒やたばこの例を出すのは恐縮ですけれども、一級酒飲んでも今度は税金上がるんだ。しかし、利子所得や配当所得でたくさん金を得てナポレオン飲んでも、ナポレオン飲んでいる者は租税特別措置法の恩典に浴するわけだ。どう考えたって、国民は公平でございますということになりませんよ。大蔵省、何考えているんですかね。今度は百円のたばこでも上がるでしょう、税金じゃありませんが。しかし、…
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 私は税制調査会を聞いているわけじゃない。自治省からあったかなかったかということを聞いているんだよ。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 その国税に関しては、大蔵省との合意に達しなけりゃどうにもならないわけでございましょうけれども、地方税段階で減免をしている幾つかのものがございますね。これらについては自治省はどういう御態度ですか。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 努力をしているというお気持ちはわかりますけれどもね。努力の実はことしはまだ一つも出ていないわけだ。こういうのを押し問答していたって切りがありませんから、これは後で資料として出してください。地方税、国税を含めて減免措置を講じているものに対して本年度政府間でどういう交渉をしたか、その結果はどうか、それから今後問題として解決すべき点は何か、こういう点を資料として出していただきたい。 それから政務次官に伺いますが、国、地方、各税にか…
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 いや、あなたの見解を聞いているんじゃないんだ、私は。政府見解として、私の質問に対してはっきりと御答弁を、ここでなくてもいいから後でいただきたい。いま租税特別措置法や地方の減免措置というのを講じている時代じゃない、これを一体どうするのだ、ここらで整理すべきじゃないか、こう私は申し上げてきたんです。いままでの政府側の御答弁では将来検討する、ただいまは大したことをやってないということになりそうなので、ただいまどうするかということを…
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 主としてこれから大蔵省に伺いますが、地方交付税法によれば、地方交付税は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、執行権能を損なわずに、地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性の強化を目的としていると、こうなっております。これはお認めになりますか、大蔵省。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 地方交付税法の目的を私は読んだんですよ。それとは大蔵省の見解は違うんですか。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 それじゃ次に、交付税は当然地方団体の財政需要額に見合うべきであり、一応現在は三税の三二%で大体は見合う、こういう前提に立っております。これは五条、六条が決めておるところであります。したがって、数年にわたって見合わない場合は、交付税率が見合う必要額に訂正さるべきはずであるという六条の三はお認めになりますね。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 何ですか。後の方もう一回言ってください。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 交付税は、財政需要額と基準財政収入額を出して、それが見合うような媒介の役をするのが交付税でしょう。あなたの説明ですと、交付税が少なくなった場合は、法律を改正して調節をとればそれもいいというふうに解釈できますけれどね。交付税法ではそういう解釈はできないでしょう。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 一歩譲って、著しく差が生じた場合は交付税率は変えられると解してはいけませんか。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 財政局長、いま「も」のところを大分強く説明したわけだ。その「も」を認める、あなた。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 書いてあるけれど、いま説明は「も」だよ。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 じゃ、あなたはそういう場合どちらをとります。
第75回 参議院 地方行政委員会 第11号
○加瀬完君 いまのような場合、昨今のような状態の場合、どっちをとります。