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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1975/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 しかし、実際の差は四千二百四十八円でありますのに、一万四百九十一円高いと計算しているのではございませんか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 それはあくまで推定であって、実際の国家公務員と地方公務員のラスパイレス計算による数字、いま御説明の数字と実際の給与の実態の数字というものとは違いますね。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 だから、地方財政的に見れば、ラスパイレス計算でやるような差額というものは、実際はない。にもかかわらず、推定の数字で、おまえの方は幾ら幾ら高い、おまえの方はどうだというような指導をするのは、ちょっと飛躍じゃありませんか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 御説明のように、国の行(一)と地方の一般行政職とを比較したもので、多様な職種を持っておりまする地方公務員について全面的に比較をしたということにはなりませんね。これはお認めになりますね。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 一番のラスパイレス方式の矛盾は、いま言った職種なり、仕事の質なり、困難性なり、量なり、あるいは職員一人当たりの住民数と物価差、生計費差、そういうものが具体的には給与では当然はじかれられなければなりませんのが、はじかれてはおりませんね。 もう一つは、給与というものは、交渉によって賃金決定するというのがいまたてまえですよ、原則は。国家公務員、地方公務員と枠を別にして原則を考えると。それをラスパイレス計算でこうだからといって、それ…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 御希望の御意見はよくわかりました。私どもは不法な方法で金取っていいということを言っているわけじゃないですから、この問題は、ラスパイレス計算による資料というのは、一つの有力な資料だと思いますけれど、これで財政問題を処理する手がかりということには私はならないと思う。これは財政局長の方の問題かもしれませんが、地方財政の硬直化というものを、ラスパイレス方式だけをやればいいかどうかという点について、私は財政上疑問があるのでこれから伺い…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 給与費総額は公務員の数が当然問題であります。したがって、数の増加について十二分な検討をしないで、ラスパイレス方式という単価だけを問題にしてもどうにもならないでしょう、という前提で伺います。 公務員の数の増加は、法律改定や、中央官庁の政策によって決まる点が非常に多いわけです。地方だけが無限大に勝手気ままにふやすというわけではありません。四十三年に比べて、三十五万八千人、四十九年現在として増になっておりますね。これは、福祉とか企…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 それは御指摘のような団体もあります。しかし、該当をしない団体もたくさんあります。それを、都道府県の職員だけを対象にラスパイレス方式で推定単価を出して何%高いと、こういうような決めつけをしている。高いところは、いまおっしゃるような方法でこれは一応の硬直化を防ぐという形ができるかもしれません。私が、地方団体全体では、ラスパイレス方式による単価の引き下げやったって何にもならないと――何にもならないというのはあれですけれども、大して…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 そんなばかなことはないよ。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 私どもは自治省の出された資料をもとにして質問をしているわけですよ。小山委員もいまいろいろ御指摘になりましたように、あなたの方で出された資料によると、公務員部長が説明されたようなラスパイレス計算でやっても、給与の国家公務員に比べて低い団体が数多くある、そういう認識をお持ちになっていらっしゃらないということが私はおかしい。それで、しかもその団体は給与が低いわけですから、給与の切り下げの余地はないわけです。しかし、赤字団体になった…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 私どもは、誤解があるといけませんから、付言しておきますが、ラスパイレス計算等によって適正な給与費というものを求めていくことを否定はいたしません。それはそれで結構でしょう。ただし、ラスパイレス計算というものは実態と合っておらないんです。だから、具体的に財政の硬直化を解決するという唯一の手段としてラスパイレス計算というものを考えるのなら、それは当を得ないでしょうと。しかし、もっと――硬直化は間違いないんです、これは。硬直化を解決…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 理解はできませんな。大体ね、国家公務員より地方公務員は高くていけないとか、同じでなけりゃいけないとかいう法的根拠はどこにもないんだよ。それが適正か適正でないかというのは住民が判断するわけです。いまは判断できないかもしれぬけれど、判断すべきだ。一々自治省にごきげんをうかがって、これはいいか悪いかとやって、市町村が進むべき問題じゃないんですよ。しかし、私が言うのは、あなた方の方で、いろいろそういう地方財政の硬直化というものを防ぐ…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 おっしゃるように、国税の措置による影響が千四百七十二億、地方税による影響が二千五百十億、三千九百八十二億と、大蔵省の資料によるとなっているようです。これが四十九年には、国税の措置によるものが千四百三億、地方税の措置によるものが二千九十億、三千四百九十四億。そうすると、四十九年度より五十年度は、租税収入の落ち込みが非常に大きいと言われるのにもかかわらず、減免分を五百億ふやしている。単価を下げなけりゃならないというほど窮乏してい…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 大蔵省にも伺いますがね。地方財政の硬直化の是正のためには、一応こう全部御破算にすると、それから改めて減免の対策は考えるというぐらいの勇断をふるうべきだと思いますが、いかがですか。これは財政局長と、両方から御答弁をいただきます。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 大蔵省、いかがですか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 常時見直しをしていると言うなら、この国、地方の減免措置の是正について、今回のような地方財源が逼迫しているときですから、いままでになくこれは考えていいということだと思う。じゃ、どう自治省と大蔵省はこの問題で交渉をされたか、あるいは話し合いをされたか、対策を立てられたか、これをひとつ伺いたい。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 ことしというか、五十年度は違うんですよね、地方財政の状態が。そして繰り返すようでありますけれども、ラスパイレス方式などという、説明されればされるほどわからないようなやり方をしてまで地方の給与費を抑えようとしている。そういう状態である中に、この租税特別措置法によるもの、地方税の減免措置によるもの、これを三千九百億も野放しにしておく必要がどこにある。しかも、地方税だけでも二千五百十億、どうことしこれを検討したかということを聞いて…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 私は今後のことを一つも聞いていないんだよ。ことしどういう交渉したかということを聞いているんだよ。これだけ地方財政が窮乏と言うなら、配当をしておったり、通常考えてほかのものよりよけい利得をしているというものの税金を、どこに控除しなければならない、減免しなければならない理由がありますか。 具体的に聞きますよ。これは国税関係になりますけれども、利子所得の課税特例は五百九十億、配当所得は百二十億、公害対策二百八十億、内部留保二百八十…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 減免の対象がつかめて、徴税の対象がつかめないというばかな話がありますか。これはしかし、出先の審議官を責めたってしょうがない。自治省そのものの態度いかんにかかりますからね。政務次官いらっしゃっているから伺いますが、国税、地方税を通しての減免措置について不合理だと思いませんか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 租税については、負担公平の原則というのはお認めになりますか。これは、大蔵省と政務次官と両方からお答えいただきます。