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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1975/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 うたわれている。それで、結局その次官通達でいろいろこういう財政措置について指導をされた最大の原因は、国より高い給与水準ということが主たる原因ということになりますか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 政策方向として、国と地方がまちまちであってはならないことは先般御説明のとおりだと思う。ところが、この通達によれば、使用料、手数料、料金などの適正水準への引き上げを言っている。政府はいまもって公共料金の抑制という政策をとっている。これは、この間の関係はどういうことですか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 公共料金の適正水準というものはどういう形をとらせようとすることですか。各都道府県、それぞれ公共料金決めなきゃならない対象を持っていますね。金額も違っておりますね。適正水準という――国も公共料金いろいろ持っている。国との大きな枠の中だということになれば、自治省が言う適正水準、指導する適正水準というものはどういうものですか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 細かいことは後でさらに伺うとして、原則的なことをもう少し詰めてまいりたいと思いますが、これは大蔵省にも伺いますけれども、自治省にすべての地方財政を与奪する権限というものがあるとお認めですか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 大蔵省、同じでしょうな。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 理屈っぽいことを言って恐縮ですが、確認をしておきたいと思いますのは、地方財政法の第一条は、その目的として、一つには、地方財政の健全性の確保と地方自治の発達を目的とし、その二つには、国と地方の基本原則、こういうものが規定されております。そして、この健全な財政運営と、国の政策に反し、他の地方団体に累を及ぼす施策だけが禁じられておると解してよろしゅうございますね。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 地方自治とは、地方の公共事務を住民の負担と委任において処理をすることだと、こう解していいですね。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 ずいぶん理屈っぽいことを言いますけれども、これは私が聞きたいことは、自主財政権という問題を後で聞きたいので、その前提として伺っておるわけです。 地方自治とは、地方公共事務を住民の負担と委任において処理をしていく、こういうことだと解してよろしいですか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 これを認めますなら、財政上の自治がなくて地方自治の実現というものは不可能でありますね。すると、地方公共団体には自主財政権は含まれていると解していいと思いますが、いかがでしょう。これは大蔵省にもあわせて伺います。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 そこらがなかなか問題なんですね。国家財政の調整の必要上、法律に任せられておりますいろいろのものがございます。だからといって、法律は地方公共団体の自主財政権を奪い、または自主的処理を拘束することが許されると解釈することはできないと思いますが、どうでしょう。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 大蔵省は。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 昭和二十三年の七月の地財委発の運営の基本原則、独善的な支出の禁止ということがありますが、これはどういうことですか。昔のことを聞いて恐縮ですけれど。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 だからといって、国家財政の均衡、施策との適合だけを強要していいと解してはならないと思いますが、どうでしょう。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 私は法律で決められている国家的拘束を一切はねのけていいということを申し上げておるんではない。だからといって、財政自主権というものが地方団体にはあるわけですわ、潜在として。国家財政との均衡上いけないから、施策とも適合しないからということだけで、一切のそれぞれの地方の財政運営というものを拘束するということはできないと解していいんじゃないか、こう言っているんです。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 地方財政や地方行政が、国の付帯事務であったり、下部機構であったりするという規定はどこにもないと認めてよろしゅうございますね。――もう一回申しますよ。地方財政なり地方行政なりが国の付帯事務や、あるいは地方行政というものの組織は国の下部機構であるという規定はどこにもなくて、地財法施行命令の通達にも、「地方自治の本旨に鑑み」とありますけれども、その地方自治というのは、住民福祉、住民自治ということが大まかに言って前提だと解してよろし…

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 国家機構というものがあって、その下部機構に地方団体があるということではなくて、日本国憲法の決められている国家機構なり、地方機構なりという形で地方自治法ということに枠づけがされておるわけですから、そのとおりに解釈してよろしいですね。 そうすると、給与問題に少し入りたいと思うわけですが、前提として、地方公務員は国の公務員より安くなけりゃならないという法的な拘束力は何にもありませんね。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 これで公務員部長の方へ聞くことが多くなると思いますが、ラスパイレス計算というものは、あれが一番正しいとお考えになっていますね。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 では問題点はありませんか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 一番問題点はどこですか。

日本社会党1975/06/05

75参議院 地方行政委員会 第11号

○加瀬完君 おたくの方で審議されましたラスパイレス計算による国と都道府県の職員の給与の違いは、国に比べて都道府県の職員は一一〇・一、すなわち一〇%高いという計算ですね。