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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1965/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 それはそうでしょう。私が訴えるわけではないから安心してください。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 確信というのは、どういう状態でそれを認めることになりますか。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 法律用語でおおむねということばがございますね。それからここでは確実ということばが出てきましたね。おおむねというのと確実というのには、どういう差異があるのですか。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 不確実の要素がきわめて少ないということは、パーセントにすると何%ということになりますか。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 そうすると、確実という用語は、法律の上では他にこういう用例もございますね。いずれも確実に取得というようなことは同様に解釈してよろしゅうございますか。すなわち不確実の要素がきわめて少ない。その不確実の要素のきわめて少ない度合いというものは、確実にということばがある限りにおいて、法律的には同様に解釈しなければならないと考えてよろしゅうございますか。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 そこで、ほかの場合に法律上確実という用語を使っている例並びにその内容の解釈について一つ例示をしてください。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 法制局、部長さん、どなたかに調べていただいているんでしょう。——ではこちらからまた質問を続けますがね。この確実という語を用いたのは、この会社更生法の第二百十八条にございますね。「権利の実行に関する確実な方法」ということばがございます。この「確実な方法」というのはどういうことですか。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 その確実の度合いは一%でしょう。少なくも予見できる一〇〇%の確実性というものを見て「確実な方法」と認定するのでしょう。大体七〇%査定ができればいいだろうというので、会社更生法が「確実な方法」と認めるわけじゃないでしょう。見込みとしては一〇〇%ということを言っているじゃないですか、ここでは。空港の場合は違うかもしれませんよ。ここでは会社更生法の二百十八条の「確実な方法」というのは一%を要求しているのでしょう。そう解すべきでしょ…

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 「確実な方法」の度合いですよ。やはり判定する裁判所は、一%という信憑性を置いて「確実な方法」という認定をすると解してよろしいでしょう。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 結果はいいですよ。期待権としては一〇〇%ですよね、これは。 では次に伺います。国有財産特別措置法の第十一条というのに「確実な担保を徴し、」とありますね、「確実な担保」——この「確実」というのはどういうことです。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 相当高度の担保能力というように解してよろしゅうございますね。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 この航空法の「確実に取得」という場合にも、「確実」という語を用いている限り相当高度の担保が見込まれてだいじょうぶだ、こういう期待が熟さなければ、確実な取得というには当たらないと解してよろしいか。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 それはそうでしょう、しかし、一応の「確実に取得」できるという担保物件はありませんけれども、担保条件というものがなければ、これは「確実に坂得」という証明にはなりませんね。そこで伺いますが、都市計画法というのがありますね。あるいは土地区画整理法ですか、土地区画整理法の十八条によりますと、いろいろの条件が書いてありますね。これらは一つの確実な取得の根拠にはならないのですか。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 土地改良法の八十七条の二の三というのがございますね、これも土地区画整理法と同様の趣旨でございますが、これはどう解釈しますか。

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 御説明のように、土地区画整理法の十八条は、土地区画整理組合の設立の認可について規定しておるわけですね。それによりますと、施行地区となるべき区域内の宅地について、所有権者の三分の二以上、あるいは借地権者の三分の二以上の同意を得なければ、土地区画整理はできないということになっているわけですね。それから土地改良法の八十七条の二の三項は、協議事項として、事業計画の要領、「その他必要な事項を公告して、その事業の施行にかかる地域内にある…

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 私の言うのは、土地区画整理法や、土地改良法による三分の二というものと、いわゆる三分の一の反対があればできないということと、「確実に取得」というパーセンテージはどっちが高いか、もっと具体的に言うならば、「確実に取得」ということは、三分の一以下の反対があっても、「確実に取得」ということにはならないと解すべきではないか。少なくも三分の一の反対があれば、確実に取得できる状態とは認められないと解すべきではないか。比較をいたします場合、…

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 困難じゃないですよ。解釈していけば、ひとりでにわかることなんです。三分の一とは、航空法には規定してないですね。そうでしょう。それで「確実に取得」とあるわけでしょう。また、他の法律には、おおむねとある。おおむねというのは、大体、過半数ということでしょう。おおむねということばでなくて、確実ということばは、これは、もっと不確実要素というものが僅少でなければならないということですね。他の確実という用語の法律上用いられているところは、…

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 それはあなた、運輸省の答えることだ、そういう事実問題はね。私は法律問題を言っているのです。取得の交渉をした場合、取得反対だという者が、売り渡し反対、使用権の譲渡反対だというが者三分の一以上あった場合に、これを確実に取得できる見込みがあると認定できるかという法律上の解釈を聞いているのです。交渉してどうこうという、そういう具体的な運用を聞いているのじゃない。現実に、ある時点の段階でそういう結論が出た場合、一体これをどう判定するの…

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 そんなことありますか。「飛行場にあっては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。」というその申請者の状態を判定して、飛行場の許可をするかしないかということを運輸大臣が決するわけですね。その判断をする一つの要件になっているわけです。その要件を、公団であるからといって、土地収用法をかければ全部取れるという状態であれば、これは確実に取得できる、そういう解…

日本社会党1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○加瀬完君 くどいようですけれども、「確実」ということばが使われておる会社更生法の二百十八条、国有財産特別措置法の十一条、もっとたくさんあるかもしれませんよ。この二例によれば、いずれにしても、その確実というものは、一〇〇%を期待しておるものですよ。期待権としては一〇〇%です。したがいまして、ここでいう航空法の三十九条の五号による確実な取得という、この確実ということも、期待権としては一〇〇%とはいわなくても、大多数が所有権なり使用権なりを…