加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1965/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 ですから、位置を政令で定めるという規定がなければ、すなわち、従前のままの規定であれば、位置の決定についても、公団としては、位置及び範囲、その他進入表面なり、転移表面なり、そういったような点について、現地において十二分に了解を得る作業をしなければならなかったわけですね。ところが、政令で定めると書きかえられたために、そういう手続はしなくてもいいことになるわけでしょう。運用上はどういう方法があろうとも、形式的には何らそういうことを…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 三十八条の三項は、位置、範囲だけには限らないわけですね。権原者の有する権利について、現地において十二分に了解がとれるような、賛成が得られるような手続というものをきめておるわけですね。しかし、政令で位置をきめるということになってしまいますと、位置はそれでぴたりときまるわけです。権利者の主張なりあるいは権利者の意向なんというものは何にも盛られないで位置はきめられてしまうわけですよ。位置がきまって、運用の面でカバーできるのは、その…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 あなたがさっき、政令というものは国民の権利を制限したり義務を課したりすることはできない、こういう法律上の不文律があるということをお認めになった。それで、法律の形式の上からいっても、いままでの航空法の三十八条の三項というものによれば、位置、範囲というものは、ただ何々市町村ということではなくて、何々市町村の大字何の何番地ということまで明らかになって、しかもそれは、空港の敷地だけではなくて、関係する進入表面から、移転表面から、水平…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 五十六条の三で——何も私はこれが権原者の権利とは言っておりませんよ、政府の態度として、こういう義務があるでしょう。これははっきり義務規定ですよ。政府が守らなければならない義務規定。その義務内容というものは、「空港の附近の土地の所有者その他の利害関係を有する者の利益を著しく害することとならないように配慮」をするということでしょう、そうでしょう。これは、公団法ができて、航空法が改正になりましても、生きていますよ。そうであれば、か…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 法律上の義務としてないということは、どういうことなんですか。公団法があろうがなかろうが、空港をつくる場合は、これは運輸大臣は当然の義務としてこれが適用されるのでしょう。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 準用の問題じゃないですよね。空港をつくるときは当然航空法が適用されるわけですから、これは生きてこなければならないし、準用とか準用でないとか、生きる生きないにかかわらず、この精神というものは、これは空港設定の上でも運輸省としては尊重していかなければならないものだと思うんですよ。そういう点から申しまして、先ほどの政令の問題に返りますが、具体的にもう少し聞いておきます。いまの点をさらに確認をいたしますと、位置を政令で定めるとの規定…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 今回の公団法では、この手続は省いてもいいことになっておるわけですね。政令で位置をきめる、こういうことにしたので、空港地域の関係者について、位置をきめる前に、いままでの申請者が行なったような手続はあと回しにしてもいいという形になったわけですね。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 法律的には二つの問題点が起こると思うんです。これは法制川に伺いますが、いまのようなやり方でまいりますと、位置が確定されましても、工事実施計画は確実にできるという保証はございませんね。といいますのは、位置は政令できめればいいんです。しかし、三十九条の五号というようなものがありまして、敷地の反対者が多数であれば飛行場は法律上できないでしょう。それはできない、読めばわかる。そういう場合には、位置だけを決定したって、その決定した位置…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 そう読み取れますか、これ。「確実に取得」ということは、少なくとも、これからあとで伺いますが確実に取得できないという条件ができたらこれは飛行場できないでしょう、それでもできますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 そんな回りくどいことを言わないで、結局できないわけでしょう。確実に取得することができると認められなければ飛行場はできないでしょう。飛行場の位置を政令で決定しても、確実に所有権なり使用権なり取得できるという条件はどこにもないわけでしょう、そうでしょう、そうですね、この関係からすれば、いま申し上げた条文の関係からすれば。そうであれば、位置を政令で決定するということが全くナンセンスじゃありませんか。位置をきめることまで公団法の中で…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 それは推測で、そういう希望をなさるのはけっこうですけれども、法律的には保証はないんですよ。位置をきめれば空港はできますよという保証はございますか、あらためて伺います。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 それじゃさらに伺いますが、いまの時点では、政府は敷地も着陸帯も進入表面も何も明らかにしないで位置だけを決定するという方法をとっておるわけでございます。これでは三十八条三項の趣旨に反すると思うわけですが、いかがでしょうか。まあ三十八条の三項というものを没却して政令できめるということにしたわけでございますけれども、事実問題としては、三十八条の三項のような手続というものを踏まなければ位置は確定はできないわけです。それは省いたわけで…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 それはつくれば可能ですよ。そういう可能性を政令に与えていいかという問題です。立法の精神からいって、航空法の五十六条の三には、運輸大臣は、空港などを指定するときには、その付近の土地の所有者あるいは利害関係を有する者の利益を害さないように配慮をしてつくるべきだという規定まであるわけですよ、これが空港をつくっていく許可を与える権限を持つ運輸大臣の責任として規定されておるわけです。したがいましていかにして付近の土地の所有者あるいは利…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 まあ議論になりますから、議論をすることはやめましょう。しかし、法制局はもっと法の精神というものに対して厳格でなければならないと思う。運輸省のお役人がいまのような説明をするなら、ものを知らないからしかたがないよと済ませられますよね。法律を扱い、法の作成に関与している内閣法制局が、政令のワクが非常に無限大に広がって国民の権利義務にはなはだしく制約を与えているという現実をきびしく反省をしていただかなければならない問題だと思う。これ…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 適当ではないかという解釈がおかしいと、また繰り返しになりますけれども、これは認めているでしょう。政令は法律に優先はできませんね。それから、国民の権利を制限するということを、たてまえとしては政令で行なってはならない、こういう大筋もお認めになっているわけですよね。ですから、これが違法であるとか、あるいは憲法に違反しているというようなことまでは、私どもは申しません。しかし、航空法というもので一応空港の設置などというものはいままで行…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 それでは運輸省に伺いますが、位置は最小行政区画の市町村を指定するということであると、富里案の場合には、飛行場のかかる町村は、指定するとすれば、対象はどことどこになりますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 富里村以外にかかる場合は、富里村付近ということではなくて、富里村、八街町、山武町というように、かりに例をあげれば指定をすることになりますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 それでは、飛行場の敷地というものはどういう範囲をさすのですか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 着陸帯だけではないわけですね。範囲ということになりますと、何回も例示をいたしました進入表面とか、転移表面とか、こういうものはどれだけ入るか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 そうすると、飛行場の敷地というものは、滑走路——着陸帯というのですか、滑走路がありますね。それから、その他のいろいろの空港の設備がございますね。そのほか具体的に、滑走路の延長上何メートルあるいは幅何メートルというものは一応範囲とするのかしないのか。