加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1965/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 運輸委員会 第26号
○加瀬完君 そうすると、何と何に税金を地方税はかける。その収入の見積もりというのは、ばく大な計数を見込めますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第26号
○加瀬完君 一番大きくあがる収益は、これは市町村であれば固定資産税です。府県であれば事業税ですよ。しかし、事業税あるいは固定資産税というものは減免をされるわけですから、そう多額なものがあがるということを予想することはできない。また、多額な税の支出というものをするようであっては、この減免の規定というものは全く意味をなさなくなるわけですね。これは私も数字を持っておりますが、だいぶ時間も過ぎましたから、基本的な問題ではございませんので、一応こ…
第48回 参議院 運輸委員会 第26号
○加瀬完君 いや、こういう法律の新しいもの、あるいは航空法の改正というものがなければ、全部当たらなければ見当がつかないということになるわけです。いまは時点が違いまして、政令で位置をきめるということでございますので、全部当たって、一〇〇%の確率があるから、それから位置をきめようということは困難だという、その点はわかりますよ。しかし、富里とか霞ケ浦とか第三候補地とかいうようなことではなくて、結局、空港をこの公団法によって位置をきめるというと…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 法制局に最初に伺いますが、航空法三十八条の三項及び三十九条はどういう趣旨の規定と読み取るべきですか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 その各条のさらに内容は、いまおっしゃったとおりですね。そういう規定が盛られたということは、結局どういうことを目的としていまのような手続を踏まなきゃならないということになると読み取るべきですか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 結局、空港敷地に関係のある所有者または権原者に対する保護を目的とする規定、そのような趣旨と読み取るべきではないですか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 ある程度ということがどこの中で読み取れますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 そうじゃないでしょう。たとえば三十九条だけ例にあげますれば、三十九条の二号は「当該飛行場又は航空保安施設の設置によって、他人の利益を著しく害することとならないものであること。」、あるいはその五号は「飛行場にあっては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に坂得することができると認められること。」と、こういった条項は明らかに、これは権原者に対する保護といいますか、権利侵害に対する規制といい…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 そこで、さらに法制局に伺いたいのは、政令と法律の関係について伺いたいわけでございますが、この前の委員会に参議院の法制局長に出ていただきまして、政令というものの性格といいますか、伺ったわけでございますが、政令は、国民の権利を制限したり、あるいは義務を課したり、そういうものではないということが一応法律解釈の不文律になっておるという点はどうだという私の質問に対して、それはそのとおりだという御解釈をくださったわけでございますが、それ…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 そこで、航空法といま提案をされておりまする空港公団法との関係について伺いたいのでございますが、この公団法の二十一条には、政令で定めるところにより運輸大臣は基本計画をきめることになっておりますし、さらに二十二条は、公団の業務は、前条の基本計画に従い、かつ航空法で定めるところにより行なう、こうなっておりますね。しかし、この航空法はこのたび一部改正されることを前提としているわけでございますが、すなわち、航空法の五十五条の三というも…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 設置等については、基本計画に基づいて工事の実施計画を作成をし、認可を受ける、こういうことになっているわけですね。すると、いままでの空港設置の手続とどこが変わるのですか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 三十八条の三項と三十九条は工事実施計画の認可について準用する、こう規定をされておるわけでございまして、これどうすることになるのですか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 この航空法の三十八条、すなわち飛行場の設置についての条項の三項は、「運輸大臣は、飛行場の設置の許可の申請があったときは、飛行場の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他運輸省令で定める事項を告示するとともに、現地においてこれを掲示しなければならない。」、こうございますね。この条項は、航空法の一部が改正をされましても、東京国際空港公団の施行をする空港の…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 準用するというふうに変わるということであれば、しかも適当するところだけを適用するということになると、具体的にはどういうことになりますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 同じことにはならないんじゃありませんか。具体的に伺いますと、位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面は、現地においてこれは明らかにすべきことになっておりますね、いままでの三十八条の三項は。この点は、したがって、位置決定の前に、いままでは、申請者において現地に対し行なわれてきた作業であったと違いますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 法律上はどうなりますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 ほかのことは別として、位置及び範囲ということがございますね。しかし、今度は、位置は、範囲も何もわからなくても、各市町村の区域というものについて決定をするという手続を踏むということですね。いままでであれば、位置及び範囲というものが確定しておらなければ申請はなかったわけですね。ところが、今度は、位置及び範囲というものは、範囲に関係なく位置は決定されるわけです。そうなってまいりますと、三十八条の三項と公団法で行なうこれからの空港設…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 拡張解釈をすれば、あなたのおっしゃるようになりましょうけれども、そうすると、航空関係法の中では位置というものは二種類に使い分けをされることになりますね。公団法によって政令できめるという位置というものは概括した所である。しかしながら、航空法による位置並び範囲というのは、そこに空港が確実に設置されるという確定したものだ。同じ関係法律の中で位置ということばが二元的に解釈されるということは、これは法手続の技術の上で妥当なものだと考え…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 それでは別の観点から聞きますけれども、三十九条一項の五号あるいは同二号という内容は、航空法の改正による公団法の規定の位置の決定ということであれば、事前に検討されないことになりますね。具体的に申しますと、他人の利益を著しく害するか害さないか、あるいは所有権あるいは使用権というものを確実に取得する見込みがあることが認められるか認められないかというようなことは、これは何にも考慮されずに、公団法によれば位置は指定をされるわけですね。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○加瀬完君 運用については、あなたのほうには尋ねません。冷酷むざんな運用ができるということは、やはり法律的に一つの欠陥ですね。ですから、前の法律に比べて、新しい法律 いまは案ですけれども、この法律案によれば、改正される以前の航空法による権原を有する者の保護というものは、これは少なくもある程度削減されておりますね、消滅をされておりますね、形式上は。そう解釈できるでしょう。これが言い過ぎならば、削減をされ、あるいは制限をされる可能性というも…