加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1965/08/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第49回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○加瀬完君 一部には単純小選挙区制になるのではないかという声が非常に強いわけでございます。いまの大臣のお考えとしては、単純小選挙区制という答申が出ました場合は、やはり単純小選挙区制をおとりになる、こういうお考えでございますか。
第49回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○加瀬完君 それはいろいろ交換はございましょうが、結局法案として出すのは政府の責任ですから、もし単純小選挙区制という内容の答申が出ましても、政府の態度としては、反対だとかあるいは出ればこれを受けて立つとか、それぞれの御判断があろうと思います。
第49回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○加瀬完君 新聞によりますと、次の選挙において小選挙区制というものが行なわれるということはまずないと、そういう意味の大臣のお答えが衆議院でおありのように拝見をしたのでございますが、時期からいいまして、改正をして選挙をするというのに時間的に間に合わないであろうという御判断ですか、次の選挙においては。
第49回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○加瀬完君 他の質問をなさる御予定の方もあるようですから、私は簡単にあと二点ばかり伺いますが、ただ答申に沿っておやりになるということだけでは困るわけでございまして、自治省として、たとえば衆議院の定員是正といいますか、三人区を五人にするとかあるいは一つの区を二つに分けて定員を三、三にするといったような、東京や大阪で行なわれたようなことが、東京、大阪のみにかかわらず、相当現在アンバランスになっていると思う。今度の改正の内容としては、そういう…
第49回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○加瀬完君 具体的に述べます。ある県で有権数が三十万弱で定数四、四十五万で定数五、八十五万で定数四と、こういう一つの県の中にも非常にアンバランスがありますね。こういうものは当然是正されなければならないと思いますが、自治省としてのお考えはどうですか。こういう点は是正をするお考えですか。それとも各地域のこまかい点には今度の改正は触れさせたくないというお考えですか。
第49回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○加瀬完君 自治省は選挙局というものを持っているわけですからね。事務当局において当然、審議会にかけて審議にゆだねるべく材料というものは提供しなければならないわけですね。ただあなたまかせで、出たものをとるかとらないかを政府できめるということでは・少し無責任だと思う。いま言ったような定員是正というものは一部行なわれておりますけれども、それは東京、大阪とかあるいは兵庫一部に限られまして、全国的に見て非常にアンバランスがある。こういうものを是正…
第49回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○加瀬完君 これ一つで終わります。今度の参議院の選挙で、たびたびこれは選挙関係の法案あるいは問題の審議のときに出たことでございますが、高級公務員の立候補制限のことが選挙のたびごとに出るわけです。選挙違反とからまって・高級公務員の立候補制限ということについて・大臣はどうお考えになりますか。大臣個人の御意見を承ります。
第48回 参議院 運輸委員会 第27号
○加瀬完君 関連で、いま相澤委員の御質問の中で、人事の準備は整っておるのか一どなたを人選するということは、これは現段階では公開の限りではないが、準備は整っておるのかということについてはお答えがございませんでしたが、この点はどうなんですか。
第48回 参議院 運輸委員会 第27号
○加瀬完君 それから、場所が決定しなければ調査はできない、こういうお答えがございましたが、調査をしなければ場所の決定ができないというのがいままでの航空法の一つのたてまえであった。この前も申し上げたのですけれども、場所を決定したところで設置の条件が整わなければ空港はできないわけですから、どうも場所だけの決定を急いで、その場所が、いわゆる位置がはたして空港設置の条件に合っているかどうかという事前調査は全然行なわないというたてまえをおとりにな…
第48回 参議院 運輸委員会 第27号
○加瀬完君 外部にわかると申しますが、航空法では、初めからこれは外部に公示をいたしまして、賛否を明らかにして、位置、範囲その他の条件を検討さして、位置なり範囲なりというものをきめるというたてまえをとっておるのですね。いやしくも国際空港をつくるのに、隠密裏に計画を進めて、国民の権利にはいやおうを言わせずに固めていくということでは、私はできるものもできなくなると思うのです。そこで、これは衆議院でも問題になったと思いますけれども、住民の法律上…
第48回 参議院 運輸委員会 第27号
○加瀬完君 設置及び管理ということになっておりますがね。管理の部分はいいですが、設置を許可するのは、これは政府というか、運輸省ということになりますね。位置なら位置の異議あるいは敷地なら敷地に対する異議というものは、これは少なくとも位置は政府がきめるのです。その設立のいろいろ作業というものは公団がやっても、位置の決定なら位置の決定というものに不服という場合に、公団を相手に法律上対抗できますか、この公団法のいまの一条でそれができますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第27号
○加瀬完君 それはあなたのほうの解釈ですよね。ただいまの大臣の御説明を承りましても、位置の決定は隠密裏にやるということでしょう。あまりこれは公然となってはいろいろ問題が起こるから、隠密裏にやる。隠密裏に位置を決定するということは、その位置の問題に対しては、あまり権利者の対抗措置というものを行なわせたくないという腹がまえでしょう。いままでの航空法関係のきめ方はそうではなくて、位置なり範囲なりというものからはっきりと権利者の権利というものが…
第48回 参議院 運輸委員会 第27号
○加瀬完君 税抜きだ。
第48回 参議院 運輸委員会 第27号
○加瀬完君 富里付近は空港ができるというので非常な買い占めが行なわれているという事実がございますけれども、それでも地価が低廉に、政府の予定しているような価格で収得できるというお見込みですか。
第48回 参議院 運輸委員会 第27号
○加瀬完君 これは厳重に御調査をいただかなければ、第二の空港でないまた政治的問題が確実に起こってくると言れておりますので、ひとつ厳重に御調査をいただかなけりゃなりません。 そこで、もう理事会の打ち合わせの時間もございましょうから、端的に一点だけ伺いますが、航空法三十九条の五号、すなわち、三分の一近い反対があって確実に取得するという見込みが立たないというような場所は、これは候補地から、いずれの場所であろうとも、位置決定の場合に除かれると考…
第48回 参議院 運輸委員会 第26号
○加瀬完君 運輸大臣に伺いますが、昨日法制局との間でいろいろと航空法関係の問題点が質疑応答をされたわけでございますが、これらの点について、運輸大臣は次の点を、私が申し上げるように御了解していただいたと解釈してよろしゅうございますか、これから一点ずつあげてまいります。 航空法の第五十六条の三の、運輸大臣は、空港を指定するような場合、「空港の附近の土地の所有者その他の利害関係を有する者の利益を著しく害することとならないように配慮しなければな…
第48回 参議院 運輸委員会 第26号
○加瀬完君 それから、申請の審査の規定のございます三十九条の二項、それから、特に五号の「飛行揚にあっては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。」、こういう規定につきまして、「確実に取得することができると認められる」ということは、三分の一程度の反対が残っておりましては「確実な取得」というようには読み取れない、このように御解釈を法制局はなさったわけでございますが…
第48回 参議院 運輸委員会 第26号
○加瀬完君 なお、この航空法の三十九条あるいは三十八条三項の、公団法によれば準用規定になっておりますが、これらの趣旨も十二分に尊重をして行政を行なっていく、このように理解をしてよろしゅうございますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第26号
○加瀬完君 次の問題に移ります。 この三十九条二号の、著しく他人の利益を害するというものの中に、今日においては騒音というものを一応対象として対策を立てなければならない客観的な情勢になっていると思います。これは局長に伺いますが、ところが、その公団法の中には、騒音に対する責任というものはどこにも記されておらないようでございますが、この点はいかがでございますか。
第48回 参議院 運輸委員会 第26号
○加瀬完君 航空審議会の答申の末尾に、候補地に対しましての騒音対策については特に対策を立てるようにという条件が付されておったわけでございますね。したがいまして、騒音の問題の解決のためには、少なくも料空港をつくる公団法の中には、十分な配慮というものがされてしかるべきだと思うわけでございますが、この新東京国際空港公団法の案の中には、騒音を受ける側からすれば、その騒音をこのようにして除去する、あるいは防音をする、そういう公団あるいは政府の責任…