加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1966/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 終戦直後と比較をして、空気銃など非常にふえたというならば、潜在化しておったものが顕在化したということにもなりますが、三十一年というのは取り締まり法規はできておりましたよね。その以後急にふえているわけですね。これは戦前と比べて、猟銃所持の基準がゆるやかになったといいますか、戦前との所持基準の違いが猟銃などこのようにふやしているということになりませんか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 それはいわゆる警察庁の管轄のワクで取り締まり基準というのはきびしくはなかったかもしれませんが、税体系上、一般の狩猟者と、それからいま言ういわゆるレジャーのような形で狩猟をする者との税金には格差がありましたね。そういう形で、だれでも猟銃を持てるということにはなれなかったわけですね、前には。いまそれが非常にゆるやかでしょう。こういう点の御研究はなさっておりますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 そういう狭義の取り締まりをどんなに攻めていったところで、猟銃がふえれば猟銃に伴う事故というものも、これはふえてくることは当然予想されることですよね。ですから、猟銃そのものを簡単に所持できるという状態が、一体よろしいかどうかという対策というものがあってしかるべきだと思うのですよ。それが非常にゆるやかになってしまったので、だれもかれもみな猟銃を持つ、猟銃の数がふえるから事故も多くなると、こういう悪循環が繰り返されておるのではない…
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 「銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律案についての資料」というのをお渡しくださいましたね。これの五九ページを見ますとね、三十九年のところに被害者調査がございまして、拳銃を除きましては散弾銃は死者が十四、その他の銃砲は三とございますね。
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 この無許可銃砲の取り締まり状況を見ますとね、三十九年はその他の銃砲の事件押収が非常にふえておりますね。猟銃や空気銃をどのように制限したところで、銃砲代用品が増加をすれば、犯罪の原因というのはやっぱり減ってこないわけですよね。これに対してどういう対策をお考えになっておられますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 それはわかりますよ。わかりますけれどもね。この法律案の内容とするところは、最近において銃砲による犯罪並びに事故の状況が多いので、これにかんがみて使用及び保管に関する規制を強化するというのでしょう。銃砲として正式に届け出られないもの、いわゆる模造品による犯罪が累加しているわけですから、単に届け出された拳銃とか猟銃とか空気銃だけを取り締まったところで、模造品による犯罪というものを遮断しなければ所期の目的は達しないでしょう。この法…
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 私は、この銃砲等による犯罪というものの原因は、銃砲を所持しているから起こるには違いありませんけれども、その所持の状態に対していろいろ制限を加えても、原因の根絶は期し得られないと思うのですよ。と申しますのは、これもおととい鈴木委員が御指摘になった点でございますが、お配りいただきました資料の中に、暴力団の検挙数というものがございますね。それによりますとね、拳銃による、拳銃を対象に暴力団が検挙されましたものといいましょうか、暴力団…
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 ちょっと私さっき出した数字違っておりましたが、近畿の港湾暴力団四百四十一であります。大阪が二百三十八、兵庫が二百二、それから売春暴力団は大阪が二百六十一、兵庫が百八、それで近畿管区では売春暴力団が五百七、これだけ検挙されておりますね。ところが、そこは拳銃が大阪が百二十二、兵庫が二十九、その他の銃が大阪五十、兵庫十八、滋賀が十一という検挙数が出ておるわけですね。鈴木委員が御指摘になりましたように、非常に年齢の低い層が銃砲の所持…
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 三十年における殺人犯事件のうち暴力団関係は二六%を占めていますね。三十一年は四一%を占めておりますね。それから全国の傷害事犯に対して暴力団関係の傷害ば三十一年は四九%を占めておりますね。その後若干下降はいたしておりますけれども、二〇%を割るということはないわけです。少なくも四分の一近いものというものは、これは暴力団による殺人であり、暴力団による傷害が多い。しかもその傷害あるいは殺人に使用されるものの中で、拳銃その他の銃という…
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 くどいようですけれども、たとえばこれは昭和三十九年ですかの暴力団検挙数の中で、拳銃関係の検挙は、東京が二百六十二ですよ。近畿が百六十二、警察管区単位に見て、中部が五十八、このうち愛知は四十七ですよ。近畿は、大阪ばさっき言ったように百二十二、九州管区は六十三で、そのうち福岡が四十四。その他の銃で大阪が五十、福岡が二十二、こういうように一地域で検挙数というものが非常に多いわけですね。こういう暴力団関係で、暴力団の拳銃、あるいはそ…
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 私の説明が若干要領を得なかったかもしれませんが、その拳銃の取り締まりができるかどうかということを私は聞いているわけじゃない。拳銃、その他の銃の検挙数も、いま申し上げましたとおり、地域的に非常に多いところがあり、それはほとんど暴力団関係だ。それで拳銃の取り締まり、その他の銃をどのように新しい法律によって取り締まったところで、銃砲まがいの犯罪が非常にふえている。拳銃が手に入らない、正規の銃が手に入らないということならば、手製の銃…
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 銃砲まがいの取り締まりということは、どういう現況ですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 それから、あと二、三点でやめますか、知事から公安委員会に管理を移すことによって、どういう新しい効果を期待しているのですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 未成年者に所持させることは、最近における悪用事例にかんがみて、適当でないと判断されて、これのワクを狭めていくわけですね。しかし銃砲所持者の未成年が犯罪を犯した例が多いですか、それに関係なく未成年が銃砲によって犯罪を犯したのですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 そうすると、未成年者であって、しかも所持許可を受けている者が、みずからの所持の銃砲によって犯した犯罪は銃砲犯罪の二%、そういうことですね。
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 パーセントにしてさっき二%というお話がありましたが、それは違いますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 そうすると、全体の所持許可者についてのパーセントは幾らになりますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 〇・〇四六ですね。〇・〇四六も犯罪には違いありませんけれども、問題は〇・〇四六の犯罪を防ぐために、ここに未成年者の所持のワクをきびしくしたところで、無許可の者で犯罪を犯している例だって未成年者の中にもたくさんあるし、一面、銃砲による犯罪は、未成年者でない者の、当然この法律の改正によっても許可を受けられる者の犯罪件数というものか非常に多い。そういうことであれば、そちらのほうの犯罪をどう防止するかということが整備されなければ、未…
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 それは一つの理論的には合理性を持っていますよ。しかし、ねらいは、この銃砲による犯罪の防止ということであれば、ただ特許を厳格にするだけでは、そういう未成年者は一つの銃に対するマニアみたいな者もおるわけですから、そうするとその模造品を自分でつくったり、銃砲の類似品を購入したりという、別の犯罪要件というのがそこに止まれてくる危険がございますね。それで先ほどのお話のようにも、むしろ銃砲そのものの犯罪よりは、銃砲類似品による犯罪という…
第51回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 それから、実包等を別にしておかなければならないということに今度なるわけですね。すると、猟に行ったような場合、別にしで置くというのは、どこまでのことをしなければ、保管義務が怠られたということになるのですか。