加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1966/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 昭和二十三年ごろの前の警察法の制定当時のデモに対する現制のしかたと、三十七年以後の規制のしかたというのは、法令上だいぶ違ってきておりますね。これはお認めになりますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 この警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範というのがございますね。これの「凶悪な罪」というものの内容に、用語の定義ですが、第二条の三項(4)に、「団体もしくは多衆の威力を示し、凶器を示し、または格闘に及ぶ程度の著しい暴行によって行なわれる公務執行妨害の罪」というのがありますけれども、正当な手続によって認められたデモ行為におきましても、多衆の威力を示して、公務執行妨害をするものという認定が成り立ちますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 ですから、正当な手続によって認められたデモ行為におきましては、右の規定が該当をする場合、すなわち多衆の威力を示して、公務執行妨害をするものだという想定は含まれてはおらないわけですね。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 すると、「団体もしくは多衆の威力を示し、凶器を示し、または格闘に及ぶ程度の著しい暴行によって行なわれる公務執行妨害の罪」、こういうものは一応凶悪な罪としておるわけですね。で、やはりデモ隊などはこの対象になるという御認定ですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 具体的にこういう事態が生じやすい団体行動だ、こういう御認識ですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 また前の繰り返しになりますが、そう予知される団体に、公安条例からすれば、団体行動を許すということがおかしいですね、形式ばった言い方ですけれども。だから十分吟味して、デモをしてもいいという許可がおりたという場合には、いま課長さんのおっしゃるような想定はどう考えても出てこないという団体でなければならないわけですね。しかし、いまの警備の体制というのはそうでないでしょう。何か起こるかもしれぬ。公安条例からすれば許可すべからざるような…
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 「団体もしくは多衆の威力を示し」ということを凶悪なる犯罪の内容に入れてあるわけですけれども、この内容はどういうことなんです。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 それでは確認をしたいわけでございますけれども、これにはいわゆるデモ隊というものは含まれておらないと認めてよろしゅうございますね。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 「格闘に及ぶ」という程度は、どういう要件ですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 この警棒等の使用について、必要とされる限度を越えないよう心がけるということは、いま生きておりますね。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 するとこの限度を越えたものは、これは処罰の対象にされますね、警察官は。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 警視庁警察吏員警棒警じょう使用及び取扱規程というものの昭和二十七年五月二十五日のものによりますと、第四条に「不必要な使用によって、民衆を刺激することのないように留意すること。」、それから第八条には、「警棒及び警じょうを使用する場合は、つとめて頭上にあげることをさけ、頭部等を打撃することのないように心がけなければならない。」と、こういうことが書いてございますね。これはいま生きていますか、改正されましたか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 三十七年の警視庁警察官けん銃警棒等使用及び取扱細則というものの中には、「相手方に与える危害を最小限度にとどめるよう心がけること。」ということはありますけれども、その警じょうの使い方を、頭の上にあげてはいけないとか、頭を打ってはいけないとか、あるいは先ほど申し上げましたように、不必要な使用によって民衆を刺激してはいけないということが取り除かれておりますね。これは、どういうわけですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 二十七年です。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 この昭和二十七年の規程から昭和三十七年の規程が変わる間において、多数の者に、警棒によって頭部に打撃を与えて処罰をされている事例が警視庁にございますね、御承知ですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 私が問題を取り上げまして処罰者が出ておる。そのときに私は、この警棒、警じょう等の使用条例ということでございまして、それに違反するという点を指摘したわけです。この改正によると、これは警察官は非常に使いやすくなっている。前ですと、頭部を打ってはいけないということが書いてあるんだから、非常に使いづらいというか、人権は十二分に擁護されておった。ところが、今度はそういう点が取り除かれておる。 これは人権擁護局に伺いたいのでございますが…
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 そんなことはないでしょう。いま二つ読んだでしょう。片っぽうは、はっきりと、頭の上に警棒を振り上げてはいけない、頭を打ってはいけない、こういう規定があったわけです。今度はそういう規定がなくなっちゃったわけです。あったほうが、これは人権擁護の立場からは、はっきりプラスであるということは明らかであります。私がこれを問題にした当時も、当時の人権擁護局長が御出席をなさいまして、こういう規定は人権擁護のための規定なんだから、これに違背を…
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 その点は、私は御答弁にはうなずけませんけれども、時間もございますから先に進みます。その第四条に「不必要な使用によって、民衆を刺激することのないように留意すること。」、この民衆を刺激することのないよう留意することということは、何も警棒、警じょうの使用だけではないと思う。今度のようなデモの取り締まりなんかについても、民衆を刺激することないよう留意するということは非常に必要だと思う。それらの点について、何か御指示をいたしましたか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 刑事局の公安課長さんにお伺いをしますが、先ほど申しました、警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範というものの中の第2条に、「団体もしくは多衆の威力を示し、凶器を示し、または格闘に及ぶ程度の著しい暴行によって行なわれる公務執行妨害の罪」というのがあるわけです。先ほどもちょっと尋ねたわけでございましたが、「格闘に及ぶ程度」と、こういう要因といいますか、条件というものはどういうことですか。どういうことと見ればよろしいのですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第27号
○加瀬完君 そうすると、逃げおくれ、歩道上にころんだ学生の上に警官が五、六人がまたがって、くつ、指揮棒でなぐる、ける、こういう状態であったとすれば、これはここでいう公務執行妨害にあたる格闘とはみなされませんね。