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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1977/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 いままではそういう通説が通った。それは催涙ガス弾の使用というのが、今度の成田で使用されたような形では行われておらなかったから危険も少なかったんだと。今度は、明白にはなりませんけれども、十二分に陵虐罪の該当だというふうに推定をされるガス弾の使用が行われたわけなんです。そして人が一人死んでいるんじゃないかという問題が起こっている。 そうすると、これは長官に伺いますが、これは大したことありませんよと言うわけにはいかない。国民はそう…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 疑いが持たれると私は言いましたよ。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 これは衆議院でも繰り返されましたけれども、ガス弾の使用についての、その使用規程なり注意事項なりというのは一切公表しないわけですよ、警察庁は。だから、どういうことに留意されてガス弾が使用されているかという、国民は何にも内容がわからない。私は、それをあえて公表しろとは言わない。しかし、注意はあってしかるべきだと、規定はあってしかるべきだと。なければおかしい。 そこで、次の点、武器使用について伺いますが、警棒、警杖とガス弾といずれ…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 状況によっては、と直してもいいです。状況によってはガス弾は警棒、警杖よりも危険が大きいじゃないかと。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 使う者は警察官以上だれも使っていない、ガス弾は。だから、警察官が使う場合、警棒、警杖に厳しい規定をするなら、ガス弾にだって当然厳しい規定をしなけりゃならないはずではないか。そういう必要を、成田事件を通して、無差別に使ったということが論議の的になるような使い方ということに対しては、もっときちんとした使用基準というものをつくるべきではないかとはお考えになりませんかと、こう申し上げている。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 それでは、ガス弾使用についても、警棒、警杖の使用条例に準じて内部的には整理をされていると了解していいですね。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 警察官が職務執行として武器を使用した場合に、それが規定の定める事態及び要件を備えておれば当然問題がございません。この要件に合致しない状況で武器を使用して人に危害を与えた場合は、その執行については刑事上の責任が当然生まれると存じますが、そう解してよろしゅうございますね。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 警察官職務執行法によれば、催涙ガスは武器ではありませんか。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 そうすると、第七条の、ただしその使用は該当事項以外人に危害を与えてはならないと、こういう規定はガス使用にも当然準用されると考えてよろしいですね。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 そこで、これに基づいて警棒等の使用条例は、警察庁と警視庁とありますけれども、第四条に、「必要な限度をこえて使用しないこと」、「警棒又は警じょうで頭部を打つことのないよう注意すること」、「不注意な使用によっていたずらに民衆を刺戟することのないようにすること」とあります。そして、警視庁の同じ規程には、「合理的に必要とされる限度を越えないこと」、「不必要な使用によって民衆を刺戟することのないように留意すること」、そして第八条には、…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 そういう解釈をしておりますから過剰行為が頻繁に出るということになるんですよ。先ほどあなたが来ない前にも指摘をしましたけれども、刑法三十六条の一項にも、他に救済する手段がないこと、必要最小限度であること、侵害によって失われようとする法益と反撃によって害しようとする法益との均衡がとれること、こういう大原則がある。したがって、警察官の職務執行はただし書きの適用が先ではなくて、本文の適用が先でしょう。したがって、警杖、警棒などという…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 法制局に伺いますが、背後からの殺傷というものが正当防衛になりますか。警察官なりあるいはまた公務員の場合、背後から打撃を与え死に至らしめる、大けがをさせると、こういう場合正当防衛になりますか。いままでの判例についてひとつ御説明をいただきたい。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 これはあくまでも想定ですけれども、抵抗をしない、後ろ向き、そういう状況の場合に水平撃ちで射殺したというようなことがあったとしても、それは正当防衛が成立しますか。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 警察庁に重ねて伺いますが、ガス銃使用を自由使用という考え方でやったんじゃないか。そうでなければ水平撃ちやむなしというようなことが、どう後で弁解をしようが、こういう発言が出るはずがない。 そこで改めて聞きますが、ガス銃の使用規程は、口頭では国会で説明されたことがありますね。七十メートル以上離れて撃つ、三十度の角度で撃つ、こういうことが厳重に守られているならば、そういう訓練が行われているはずだ。それならば水平と思われるような形で…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 これは楢崎弥之助君に対して当時の警備局長が七十メートル離れてということを言ってますね。三十度の角度と言っている。いずれにしても、至近距離で撃つならば人命に影響がある、こういう前提でいろいろの注意が施されておったものと思いますが、それはそう解していいでしょうな。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 私は水かけ論を繰り返したくありませんので、先ほどから調査をしていないと言いますので、東山君の場合、合理的に必要な限度であったかどうか、この確証をはっきり出していただきたい。そしてもう一つは、無抵抗の集会に対しガス弾が発砲されたかどうか、されたとするならば、民衆を刺激することのないよう留意するということは一体守られたのか守られないのか、この事実関係をひとつ明確にしていただきます。 次に、警視庁の警棒、警杖使用規程によりますと、…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 東山君の危害に対しては報告をされ救護されたのですか。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 これはまだ推定の域を出ませんけれども、少なくも調査の対象にはすべきはずだと思います。至近距離からの発砲であったとするならば、ガス銃使用者は東山君の状態というのは知っておらなきゃならないはずですよ。またガス銃使用で、混乱の中だと言っても、使用そのものが厳重な注意規程があるわけですから、使用の前後というものは相当の留意というのが施されておらなければならないはずであります。しかも、危害を与えた場合は当然上司に報告すべき義務があるわ…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 警察法なり警察官職務執行法なりの義務というものをまず履行しようという考え方が警察庁にありませんよ。陵虐致死罪というのが適用されているんですよ。その対象があなた方ですよ。それならば、そうでないにしてもそうであったにしても、事実調査というのが十分警察庁の責任で行われなきゃならないはずですよ。あなたは概括的なことで部分的なことを包括しようとしてますが、概括的な状況で、その警察官と特殊の団体と衝突する渦中になかった者までも一律に律す…

日本社会党1977/03/16

80参議院 決算委員会 第2号

○加瀬完君 教育は病んでいる、しかも回復には向かっていない、それどころか悪化の道をたどっている、こういうある新聞の指摘がございましたが、これは大臣にお答えをいただきたいわけでございますが、おりませんので、局長で結構です。これはお認めになりますか。