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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1977/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 模擬弾まで撃ったのも指示なしに撃ったということになりますか。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 水平撃ちは指示しないということは、イコール水平撃ちはなかったということにはなりませんね。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 報告があるかないか、調査が届いているか届いていないかだけで水平撃ちがなかったということにはなりませんよ。 そこで、指示しないと指揮官が言っているのですが、指示しないでそうすると水平撃ちがあったとすれば、警察官が勝手にやったと、こう解釈されても仕方がありませんね。一体警察官の服務というのは、特にこれは団体の指揮官の指示でガス弾は使用するということになっているのでしょう。それがガス弾使用の基本である。団体の長の指揮がないのに、勝…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 東山君の場合、そういう条件があったかどうかということは後で触れます。 そこで、第五点の質問に移りますが、成田で使われたガス銃は、これは単発ですが、これではなくて連発の方ですか。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 いや、私はそういう性能がいけないとかなんとか言っておるわけじゃないですよ。警察庁はこの使用訓令を、先ほど申しました、公表いたしませんが、警職法の第五条、第七条の枠を超えて使用することを禁じられていると思いますが、いいでしょうな。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 そうすると、刑法三十六条一項に該当する行為をしてもよろしいという状況であったと把握しているわけですね。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 朝日新聞に抗議をしたそうですが、それでは老人や子供の多くいる集会場に撃った事実はないか、ポンポンと乱射をした事実はないか、四、五メートルの至近距離から絶対に撃たなかったという確証があるか、この点どうですか。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 四、五メートルの至近距離から撃たなかったですか。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 報告を受けていないと言うけれども、人に死または死に近いような損傷を与えた場合は直ちに報告をしなきゃならない義務があるわけですね、警職法には。だから、報告を受けていませんということはいまになって弁解にはなりませんよ。 それからポンポンと撃たなかったと、いわゆる老人や子供の多くいる集会場にポンポンとは撃たなかったということと、老人や子供がおりますからガス銃は使用しませんでしたということと違いますね。使用したことはこれはお認めにな…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 質問に答えてくれればいい。第六点というのは、もっと質問を明確にします。これは法制局からもお答えをいただきます。 今度の事件の場合に、正当防衛、緊急避難の要件が成立するとお考えになっているんですね、東山君の場合。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 これは重大な発言ですから、私の方もひとつ十分聞きます。 東山君は負傷者の運搬や看護に当たっていたということは、たくさんの証人がありますから、これは事実であります。警察側から見て、そうすると東山君が急迫で違法な侵害行為を警察に対してやったと御認定があるんですね。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 そうすると、指揮者である東山君というのを認識して撃ったということになりますね。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 どういう経歴であって、どこに住居を持ち、どこに起居をし、どういう考えを持とうが、急迫で違法な侵害行為がない限り、警察はこれを殺害していいということにはなりませんね。この点は警察官の職務執行上重大な問題でありますから、もう少し法的に……

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 どうぞ。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 それはいいです。やっていけないということも書いてあるんでしょう。やっていいことばっかり出しちゃおかしいよ。全体を読んでね。警職法というのはやって悪いということがたてまえになっているんで、人を殺傷してはいけないということがたてまえになっている。やってもいいというのは特例だと……。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 あなた、前提で大きな誤りを犯しているよ。東山君が凶悪犯罪を犯したという立証ができますか。また、凶悪犯罪を犯して逃亡しているという事実がありますか。東山君かだれかわからないと言っているでしょう、あなたは。私が言っているのは、じゃあなた、警職法をいろいろ言うけれども、刑法の三十六条の一項には、「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」という条項があって、一つは他に救済する手段がないこととありますね。救護をしている状態で、救護のところへ警…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 そんなことを聞いてないよ。東山君のことを聞いているんだ、私は。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 わからぬじゃ済まぬですよ。死亡した者があるんですからね。死亡させたような場合は、直属上官を通じて全部警察庁まで報告しなければならないことになっている。それをまた報告も受けなければ調査もしないとは、怠慢じゃないですか。これは、あなたに言ったってしようがないわ。これは国家公安委員長の責任だ。東山君が、あなたの言うような警職法の枠を乗り越えて、緊急防衛の警察側の行為としての、死亡に至らしめてもやむを得ないという条件は何もはっきりし…

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 あなた、認識を誤っている。衝突して、その衝突の間において東山君の事件が起こったんじゃないですよ。衝突して警察に追い返されて、逃げてきて、逃げた者を追ってきて、東山君のおったその民家のところへ押しかけてきて、そこで事件が起こったんです。これははっきりしている。そこで、東山君はいかなる法益を侵害したことになりますか。あなた方のどういう法益を侵害したことになりますか。この立証がありますか。

日本社会党1977/05/17

80参議院 地方行政委員会 第13号

○加瀬完君 そのことにどうだこうだと言われると言うけれども、私は初めから、過剰防衛によって死に至らしめた事件を問題にしているわけだ。したがって、東山君が殺されても仕方がないという立証が警察側から出ない限りは、やむを得ませんとは言えませんよ。なぜならば、警職法でも警察法でも、人命の保護というのは一番の焦点でしょう。その人命が殺傷されたわけだから、どうしてそういうことになったかというのは、よほど法的な根拠がなければ、警察はやむを得ないな、仕…