加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1971/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 局長でもけっこうです。地方公務員について超過勤務はどういうふうにきめられておりますか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 それでは人事院に伺いますが、地公法の五十八条の三項をどうお受け取りになっておりますか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 どういう御見解をお持ちですかというのです。責任があるかないか聞いているのじゃない。それがわからなくては国家公務員のほうもわからないということになります。文部省でもけっこうです。労働大臣でもけっこうです。私の伺っているのは、結局超勤の関係がどういうふうにきめられておるかということを伺っているのです。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 そうするとこの三十六条は適用されることになりますね。この前の初中局長の説明では、三十七条がなくなれば三十六条も自動的に無効になるような御説明が衆議院でなされたように承っておりますが、三十六条は生きているでしょう。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 あとは質問しますからそこまででいい。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 聞いていないこと言わなくてもいいんだよ。あとで聞きますから。そこのところ聞いていないんだから……。 現行法では教員の超勤が適用されない理由はありませんね。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 教特法でいま御説明になりました三十三条の三項の十六号を十二号に読みかえていますね。これは基準監督局長に伺いたいのですが、読みかえなんかによって労基法の大切な点をこわすというやり方を、法体系なり法運営の上から、好ましいことだとお感じになりますか。労基法の基本的な姿勢としてきめられている内容を、三十三条の三項の十六号を十二号に読みかえることによって抹殺しているのですね。こういうやり方をあなたはお認めになりますか。お認めになるとす…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 教特法ができても、三十六条はそのまま残りますね。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 初中局長は、はずしたという御見解じゃないですか。この前、そういうことをおっしゃっていませんか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 十分でなかったじゃなくて、間違っている。三六協定の相手方は市町村だと、文部省はいままで御見解をお出しですね。これは間違いありませんね。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 ここは大事なところですからね。これから協定を結んでいく上に、相手が不明確では臨めませんからね。市町村ですか。校長ですか。校長にそんな権限がありますか。あるとすればその根拠。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 そうすると、校長と職員の間でいま御指摘のような内容のものを取りきめても、一向さしつかえない、こういうことになりますね。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 いや、これは行政の指導監督の官庁は文部省ですから、文部省にはっきりまず伺います。校長と労働協約をそれぞれの職場が結んでもよろしいのですね。この超過勤務などの点についても、校長と職員の間で結べば、それは有効ですね。そういうことでしょう、いまの説明は。都合の悪いところだけだめだと言わないでくださいよ。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 三十六条は生きておりますと、労働省もお答えになったでしょう。生きているものが適用できないと言う。どういうことですか、それは。適用できないと解釈しているのはあなたのほうだけだ。生きているものは適用できる。当然じゃないですか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 三十三条の三項十二号には教員がはっきりきめられておるでしょう。そうですね。それを今度、この十二号を十六号に読みかえようというのでしょう。十二号をはずそうというのでしょう。はずすことは好ましいことではない、こういう御見解は出されておりますね、労働省から。実際には地方の教職員は、地方教育行政法によると、四十二条で勤務条件は都道府県の条例の分もありますね。それから、いま言ったように、三六協定ということになりますと市町村の分も出てま…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 どうも大体ということがちょっと困るんですよ。都合が悪くなると、大体のほうが変わってくるといけませんから。そうですか、そうではありませんか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 文部省が教育関係法規をつくる基本原理としては、法律主義、民主主義、地方分権主義、一般法規よりの分離独立主義、教育の自主尊重主義、こういうものが基本だと言われておりますが、これはこのまま認めてよろしゅうございますね。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 地方分権主義というのは、大きな一つの柱であると考えてよろしいですね。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 そうすると、第七条の「国立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間をこえて勤務させる場合は、文部大臣が人事院と協議して定める場合に限るものとする。この場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について充分な配慮がされなければならない。」ということは、地方教職員においては、都道府県の教委なり、あるいは対象によっては市町村教委なりと交渉してとりきめる内容ということになりますか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 基準はよくわかりました。しかし、その基準が有効ではなくて、基準に基づいてつくられたものが有効ということになりましょう。そうすると、その基準は最低ということならば、それより教育職員に有利な条件でそれぞれの教委と、あるいは人事委員会と取り結ぶことはけっこうなことですね。