加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1971/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 いや、そうじやないですよ。法律というのが基本でしょう。法律にはずれた条例や規則、規程というものは無効でしょう、とこう聞いている。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 四番目に、「教諭の職務は、学校教育法第二十八条第四項に「教諭は、児童の教育を掌る。」と規定されている。」、こう御説明がありますとおり、教諭の職務は児童生徒の教育をつかさどることが本務だということは、そのとおりでよろしゅうございますね。そうすると、先ほど次官から御説明のあった、こういう職務命令によって勤務をしなければならないという内容が、この本務に支障を来たすような職務命令でありました場合は、その職務命令はどういうことになりま…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 その五項に、「校務とは」という説明がありますね。「学校の運営に必要な校舎等の物的施設、教員等の人的要素及び教育の実施の三つの事項につき、その任務を完遂するために要求される諸般の事務を指すものと考える。」。そうすると、学校教育法二十八条の四項の内容と、いまこの五で説明している、いわゆる校務とが競合する場合はどうなりますか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 これは試案でありますが、次官の御説明になりました「教員に対し時間外勤務を命ずる場合」の内容というものは、全部が主たる任務とばかりは限りませんね。従たる任務の場合も多いですね。だから、主たる任務を遂行しているときに、校長からは従たる任務に類するものが命令をされる、こういう競合が起きる。いまあなたがおっしゃるように、その場合は主たる任務でやればいいのだ、従たる任務は排除されるのだということになりますが、従たる任務を発令した者は、…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 全体を見て私は質問しているのです。あなたのおっしゃることも、端的にいえば、文句があるなら裁判にかけろということでしょう。裁判にかけて負けたって平気でしょう。これは要らないことですけれども。そういうことではなくて、裁判にかけて問題が起こるようなことを事前に防ぐ。それが行政官のたてまえでしょう。超勤が行なわれていることは事実だ。しかしあなたは、絶対に超勤はさせないようにする——絶対に超勤をさせないように指導するなら、何でこんなも…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 午前中の続きになりますが、職務命令の受責義務といいましょうか、当然職務命令を受けなければならないところの義務、この条件は何ですか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 非常に法的には不明快な御答弁ですね。午前中にも指摘をしましたが、法律命令に入らないそういう命令は無効ですね。といいますのは、本日お配りいただきました職務命令を発し得る範囲等の文書によりますと、教育活動以外の職務に対しても職務命令を発し得る。教育活動以外の職務責任というものは一体あるんでしょうか。あなた方のほうでは公務ということで言っておる。しかしその公務たりとも二十八条の四項にはずれるような教育活動に無縁なものが、たとえば事…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 そういう点がいままで不明確ですね。校長という命令権者を想定して、その命令権者から出されたものはみんなこれは職務命令だという扱いをいたしておりますね。今度もそういう点で限界点といいますか、その範囲というものを明瞭にして職務命令を出すという配慮はないように思われます。 具体的に伺いますが、「具体的な学校の諸条件その他の要素との関連において、いかにして児童生徒の教育を適正に行ない学校の管理運営を円滑に行なうかという観点に立って判断…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 これは午前中の繰り返しになって恐縮ですが、あらためてはっきり御答弁いただきますが、時間外勤務を強制することができるのかできないのか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 絶対に命じない、という御説明がありましたね。絶対に命じないという行政態度ならば、時間外勤務は強制できないという、そういう条文にしなければおかしいじゃないですか。あなた方はさっきから何回も、絶対に命じない、絶対に命じないと、こうおっしゃる。絶対に命じないという態度ならば、強制的にはできないのだという、そういうワクをはっきりとつくるべきじゃないですか。絶対に命じません、しかし場合によっては命ずることもできますと、一体どっちなんだ…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 きのうからそういう御答弁があるのではないかと思って、審議の前提条件をやかましく繰り返したわけですよ。教員の勤務の実態は週四十四時間制におさまらない状態でしょう。変形八時間と言ったって、当然これ超勤をせざるを得ないような状態になっているわけですね。だから、この現状の超勤をせざるを得ないような実態の勤務というものを、どう勤務条件を緩和するかということを先に考えなけりゃならないような実態になっている。そうなってまいりますれば、いま…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 反映されるようにということは、直接話し合いの場を持って、話し合いをして結論を出すというふうに受け取ってよろしゅうございますね。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 人事院総裁に伺いますがね、あなたのきのうおっしゃったような御見解には、これではなりませんね。協議をされた場合は、あなたほどういう御所見をこのままの協議をかけられたらおっしゃいますか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 見ないでけっこうです。私が申し上げますから聞いてください。 「教員に対し時間外勤務を命ずる場合(試案) 1、児童または生徒の実習に関する業務 2、修学旅行、遠足、運動会、学芸会、文化祭 等の学校行事に関する業務 3、学生の教育実習の指導に関する業務 4、教職員会議に関する業務 5、身体検査に関する業務 6、入学試験に関する業務 7、学校が計画し実施するクラブ活動に関する 業務 8、学校図書館に関する業務 9、非常災害等やむを…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 きのうあなたのおっしゃった御見解とは、これは違いますね。たとえば、あなたは原則として超勤をやらせない、しかも修学旅行等のような場合は特別手当の形で二本立てで考えていると、こういう御構想であった。そのお考えとは、これはだいぶ違いますね。きのうおっしゃったことだから、違うか違わないか、それは世論を聞いてということじゃないでしょうな。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 労働省はこの教特法に限っては政府できまったことだからその内容について労働基準法的な立場で抗議をしないという打ち合わせができていると巷間伝えられておりますが、そういうことはございませんか。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 それならいま安永委員の指摘した教員に対し時間外勤務を命ずる場合という、この九つの条項、これをごらんをいただいておるようでございますので、専門家でございますから、これを一見しましてこれはけしからぬという御見解があろうかと思いますので、ひとつ賛成のことでもけっこうです、そこでお述べください。
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 しかし、労働省としては労働基準法が守られるかそこなわれるかということについては大きな責任もあるし、御見解もなければならないと思うのです。それでこの九項目について労働基準法上、先ほども御説明がありましたが、現状において教職員は労働過重で超過勤務をせざるを得ないようになっている。その上に加えて無制限に超過勤務の命令を出し得ると、出し得る範囲はこうだということでございます。そうなってまいりますと、他の一般公務員と比べても非常に勤務…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 それではせっかく労働大臣おいででもございますから労働大臣に御見解を承りたいと思いますが、繰り返して恐縮ですが、文部省のほうでこういう点はお認めになりました。小学校の一週間の平均の勤務時間三十一・五時間、その他の勤務を入れますと五十時間をこえる、こういう者が大勢いる。そうしてそういう先生方に対していま問題になっているこういう職務命令が出し得るということになるわけです。で、この職務命令にはいま局長もおっしゃるように、範囲の制限も…
第65回 参議院 文教委員会 第18号
○加瀬完君 特別な対策といったってお金が一つも出ないんでしょう。四%は出ますが、あとは無制限で勤務をさせられます、特別な待遇はお断わりしますということになりますね。もう一度申し上げます。五十時間以上一週間の勤務時間あるんですよ。その上に何も歯どめのない超過勤務を反対給付のない形で命ぜられるわけですね。これも学校の先生でありますからしかたがございませんというのは、なぜ学校の先生はしかたがないということになるのですか。私は、労働基準法という…