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愛媛県知事参議院衆議院
総発言数
2,224
直近の所属会派
直近の役職
愛媛県知事
直近の発言日
1988/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 教育基本法に関する特別委員会26 件・26%
  • 文教委員会21 件・21%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 文教科学委員会12 件・12%
  • 文教科学委員会、内閣委員会連合審査会8 件・8%
  • リクルート問題に関する調査特別委員会8 件・8%

※ 全 2,224 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,224 20 を表示
文部省教育助成局長1988/05/19

112参議院 文教委員会 第11号

○政府委員(加戸守行君) 初任者研修のねらいといたしますところは、長年の間に教育経験を積み、さまざまな多様な子供たちへの対応を通じてその子供たちがどう育っていったか、あるいはそういう幅広い体験をお持ちでございますので、個個の事例に即しての対応についての適切なアドバイスが行われるわけでございますから、そのことによって今のような現象が全く解消するとは思いませんけれども、少なくともそういった児童生徒への対応の問題で悩みがあれば先輩教員の指導が…

文部省教育助成局長1988/04/28

112参議院 文教委員会 第8号

○政府委員(加戸守行君) 海外におきます在留邦人の増加並びにその同伴する子弟の増加ということが非常に顕著になっておりまして、六十二年度で既に義務教育年齢段階の児童生徒数が四万一千人を超えておりまして、十年前に比べますと約倍増している状況でございます。これら海外におきます子女の教育の問題でございますけれども、基本的には私ども臨教審答申でも御指摘がございますが、日本人としての基礎の育成を重視しながら、現地事情を勘案して、できる限り現地で得ら…

文部省教育助成局長1988/04/28

112参議院 文教委員会 第8号

○政府委員(加戸守行君) 現地におきますその一種の自助努力のような形でそういう学校建設されるわけでございますが、その際どうしても募金活動ということは必要になります。そういう意味におきましては、これは税制上のいわゆる損金算入の優遇措置というのを講じていただかないと寄附の集まりが悪いわけでございますし、現在北京日本人学校の募金につきましては、海外子女教育振興財団を窓口といたしまして募金活動を進めたいということで、これは大蔵省におきます、そう…

文部省教育助成局長1988/04/28

112参議院 文教委員会 第8号

○政府委員(加戸守行君) ただいま初中局長から学校教育一般の中におきます考え方の御説明がございました。帰国子女教育そのものの観点から若干補足させていただきたいと思います。 帰国子女につきましては、いわゆる帰国子女の持っている、ある意味では日本人の子弟の中に溶け込むことの困難性等も十分考慮いたしておりまして、現在施策としては、国立大学附属学校におきます帰国子女教育学級を設置するとか、あるいは帰国子女教育研究協力校を指定する、あるいは帰国子…

文部省教育助成局長1988/04/28

112参議院 文教委員会 第8号

○政府委員(加戸守行君) 私が文化庁次長を去りました後に芸術作品賞を受賞したものでございますが、内容等は十分承知いたしております。

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 国家公務員法の方は「六月を下らない期間を勤務し、」という条件でございますが、地方公務員法におきましては「六月を勤務し、」ということで、その六月を下らない期間と明確に六月と限定して書いているところに相違がございます。

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 それから国家公務員の場合には、六月を超える期間については「人事院規則でこれを定める。」それから地方公務員につきましては、人事委員会はその期間を「一年に至るまで延長することができる。」こういったニュアンスの差がございます。

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 これは国家公務員法、地方公務員法の解釈でございますので、私どもが直接的に申し上げるのはいかがかと思いますが、文部省の考え方として申し上げさせていただきます。 国家公務員につきましては国家公務員一般の問題でございますので、人事院規則で定めれば、その六月を超える期間というのを、必要なものは人事院規則で定めることで統一的な取り扱いが保てる。一方におきまして地方公務員法は、異なる多くの地方公共団体におきます取り扱いでございますか…

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 これは、人事院規則の中では「条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない職員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。」こういう考え方で、六カ月の間の勤務の日数が少ない場合にはこの六月の期間を延長するというのが人事院規則の考え方でございます。

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 地方公務員法の上におきまして、六月を超えるものにつきまして、人事委員会規則で一年に至るまで延長することができる、つまり、条件つき採用期間はいかなる事由があっても延長する場合には一年が限度であるというのが地方公務員法の考え方でございます。一方の国家公務員法は、法律の上では六月を超える期間は人事院規則ということで、法律事体では一年と書いてございませんが、人事院規則によりまして一年を超えないものとする、つまり最大限一年であると…

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 通常、いかなる職種におきましても新採用の職員に対します研修はございますが、その濃密の度合その他は多種多様でございますけれども、基本的にその研修そのものとのリンクということではございませんで、研修いたしますが、それは今回の初任者研修のような一年間にわたる、しかも大々的な研修という形態はとっておりません。そういうことで、一般的に申し上げますと、条件つき採用期間とリンクさせる必要性はないという判断が当然の前提としてあるのではな…

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 研修という言葉は両用の意味で用いられておりまして、両用と申しますのは、みずからを磨く主体という意味でございますれば教育公務員であれ国家公務員であれ研修をみずから行うわけでございますが、一方、任命権者側において便宜を供与しあるいは一定の必要な研修を命ずるという場合におきましては、その研修を実施するという意味におきましては任命権者サイドでございます。したがって、研修の主体性はという御質問でございますが、研修の機会を提供し、あ…

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 教育公務員につきましても、国家公務員法あるいは地方公務員法の規定の適用があるのは当然でございまして、その適用を除外する場合には、教育公務員特例法の規定におきまして、国家公務員法何条の規定にかかわらず、あるいは地方公務員法何条の規定にかかわらずという例文を掲げて規定をするのが通例でございます。その意味におきまして、地方公務員法におきます、例えば三十九条の「前項の研修は、任命権者が行うものとする。」という規定はそのまま教育公…

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 国家公務員も地方公務員も、四月一日に採用いたされました場合には、通常の採用でございますけれども、すべて条件つきでございます。

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 国公立学校の教員の場合は教育公務員でございまして、同様に六カ月間の条件つき採用となっております。

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 いわゆる六カ月間の条件つき採用期間の適用を受けているという点は同様でございますが、この条件つき採用から本採用になるかどうかの判断基準と申しますのは、その職責の遂行に必要な能力というものを持っているかどうかを判定するわけでございますので、通常の行政事務を処理する能力があるかどうかということと、教員として児童生徒に対して教育に携わる能力を有しているかどうかという判定基準は異なるものと思います。

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 一般公務員であれ教育公務員であれ、その能力の実証をするわけでございますが、その能力の実証といいます場合には、つきました職種、例えば教育公務員でございますと教育に携わるといった、その職務を遂行するに足る能力を有するかどうかという観点から判断されるべき事柄でございます。 なお、今先生から、採用の仕方が競争試験だけではなくて選考によるという、選考形態で方法論が違うということの御指摘がございました。確かにそのとおりでございますが…

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 教育公務員と地方公務員の研修に関する規定の相違は、先ほども申し上げましたように、教員の場合は教育者として児童生徒に接し全人格的な触れ合いをするわけでございますから、絶えずみずからを磨いてほしいという願望を込めて教育公務員特例法十九条の一項の規定が設けられ、かつ、十九条の二項あるいは二十条の各項におきまして、それぞれの教員の研修に対する便宜供与なり研修奨励の規定が設けられているところでございます。地方公務員一般につきまして…

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 先ほども申し上げましたように、地方公務員法三十九条の規定は教育公務員についても適用排除はされておりません。三十九条も適用された上に、かつ、教育公務員特例法におきます研修の各規定が設けられております。これは、教員の職種は先生おっしゃいますように確かにいろいろな意味での責任度というのは高いわけでございまして、いわゆる教育というものが児童生徒の心身の発達という基本的な価値にかかわるものでございまして、そういった個人的な価値を高…

文部省教育助成局長1988/04/27

112衆議院 文教委員会 第9号

○加戸政府委員 教員も公務員でございます以上、公務員制度上の諸規律を受けるわけでございまして、また国民の負託を受けている点についても同様な立場にはございますが、先生おっしゃいますように、教育という事柄、仕事の重要性にかんがみまして、教員には先ほど申し上げた特別な要求度が国民サイドからあるということを踏まえて、いろいろな教育公務員特例法上の規定等が設けられているわけでございます。その基本的な考え方の淵源が那辺にありやと申しますのは、先生お…