加戸守行
会議録に記録された「加戸守行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,224 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 愛媛県知事
- 直近の発言日
- 1972/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体8 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 教育基本法に関する特別委員会26 件・26%
- 文教委員会21 件・21%
- 予算委員会17 件・17%
- 文教科学委員会12 件・12%
- 文教科学委員会、内閣委員会連合審査会8 件・8%
- リクルート問題に関する調査特別委員会8 件・8%
※ 全 2,224 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) 現在、実演家のテレビに出演いたしました際の契約といたしましては、一般的には現在全国四十七都道府県に流れている場合におきまして、料金を込みにした形で当初の出演料が払われるような取りきめでございます。したがって年数を経過いたしまして再放送されるという場合につきましては、当初出演料の何%という追加報酬を支払うという基本契約が、日本芸能実演家団体協議会が、NHKと民放連との間に締結されております。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) 入っておりません。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) 実は著作権法の上で、実演家には、その実演の放送権及び有線放送権が規定されておりますが、実は、有線放送につきましては、生番組の有線放送権は動きますけれども、放送された番組をそのまま受けて再放送するCATVの場合につきましては、法律上その権利の内容からはずしております。ということは、立法しました段階で、実演家は、出演の際の放送契約を結ぶ際のワン・チャンス、一回だけの機会を与える。したがいまして、それが、将来、有線放送…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) 法律的にはそのとおりでございます。事実上は、放送事業者間との契約において、もちろんCATVがテレビジョン放送を流します場合に、このようなたとえば再送信が義務づけられて、放送事業者の権利が飛んでしまっている場合にはどうしようもない。ただ、その放送事業者は、CATVに対してうちの放送をワイヤーで、有線ケーブルで流してよろしいという許可を出すわけでございますから、その権限を持っている放送事業者に対して、実演家が事実上の…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) 午前中お答え申し上げました点は、先生御指摘のように、放送事業者が持っております放送の著作、隣接権に関しましてお答え申し上げたわけでございまして、したがいまして、先生ただいまお話ございました個人の著作権がどうなるかという問題は、たとえば文芸、音楽等のような著作物に関しましては、著作権法の二十三条で、その著作物を放送しあるいは有線放送する権利というものを著作者が持っているわけでございます。この権利はただいま問題になっ…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) 一つは営利的であろうと、非営利的でございましょうと、再送信義務がかぶった場合には、放送事業者の権利は制限されます。しかし、著作権に関しましては、それと全く無関係に、再送信義務があろうと、なかろうと、その行ないます業務内容が非営利的なものであれば自由に使える。それから内容が営利的なものであれば、再送信義務があっても著作権が動くということでございます。つまり、CATV法案で申しております再送信義務とは無関係な著作権プ…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) ちょっと著作権関係少し複雑でございますが、著作物を放送いたしますときには、放送の使用料は著作者の了解をとって、放送事業者がお金を払うシステムでございます。そしてそれが次にCATVに流れていく。その段階で、またもう一度有線放送権というのが動くわけでございます、これは文芸、音楽、写真という個人の著作物につきまして。したがって、その場合著作権が制限されるケースといたしまして、有線放送の場合には、非営利の場合、あるいは著…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) 先生ただいま御指摘をなさいました再送信料なるものが、単なる施設維持費的なものであるかどうか、その実体によりまして変わると思います。著作権法第三十八条では、著作物利用の対価という規定のしかたをしておりまして、もちろん名義のいかんを問わずというカッコ書きでございますが、著作物を提供していることに対する対価であるかどうかという判断でございます。したがいまして、たとえばケーブルを引き物理的な保守をする、そういう維持費的な…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) ちょっと問題の点だけ少し明らかにさしていただきたいと思いますが、放送事業者が、CATV事業者からお金を取るかどうかという問題と、個人の著作権が動くかどうかということは無関係でございます。で、放送されましたものを、有線放送でCATVが流します際に、CATV事業者が、個々の加入者からお金を取っているかどうか。取っているお金が、施設維持費を越えた料金であるかどうかによって、著作権が動くかどうかがきまるということでござい…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) ちょっと著作権との関係が錯綜しているようでございますが、放送事業者が——著作権法の上で、著作者である個人、著作者が持っている権利が著作権でございます。放送事業者が持っている権利が著作隣接権でございます。そうして、著作隣接権はこの十三条一項によって再送信が義務づけられている場合には動かなくなります。つまり、ということは、放送事業者に対する限りは同意が要らなくなる。ただし、著作者についてはあくまでも権利が残っているが…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○説明員(加戸守行君) ただいま先生運用の問題でおっしゃいましたが、有線CATVに関しましては、たとえば難視聴区域解消のための農村有線放送のようなものもございますし、いわゆる商売としておやりになる場合も考えられます。 そこで、現在原作者側、著作権者側と、営利目的でやっていらっしゃるCATV業者との間でどのような料金でやったほうがいいかという話し合いを、現在進めているわけでございますが、その際、営利目的の場合もスムーズに運営ができるように…
第68回 衆議院 逓信委員会 第20号
○加戸説明員 御承知のように、新しい著作権法が昨年の一月一日に施行されまして、特に放送関係につきましては、権利者、使用者間で円滑な話し合いが進められて、妥当な法律運用がされているわけであります。有線放送関係につきましても、たとえばミュージックサプライのような、音楽を提供するそういう分野につきましても、話し合いが大体ついております。問題は、有線テレビジョン放送関係の問題でございますけれども、トラブルといいますか、具体的にどういう形で放送を…
第68回 衆議院 逓信委員会 第20号
○加戸説明員 ただいま御質問のございました件は、著作権法の九十五条と九十七条の規定に基づきまして、商業用レコードを使って放送局が放送を行ないました場合に対する二次使用料のお話でございます。これにつきましては、先生ただいま御指摘ございましたように、四十六年度にはNHKから七百万円、それから民間放送から総額二千百万円、合わせまして二千八百万円が実演家の団体とレコード製作者の団体双方に同額ずつ払われております。この額は、四十七年度につきまして…
第68回 衆議院 逓信委員会 第20号
○加戸説明員 実演家につきましては、その実演を放送したものをさらに再送信するいわゆる有線放送につきましては、著作権法上は権利がはずれております。つまり実演家の権利というものは、放送する段階で自分のみずからの権利を確保する。したがって、一度放送されたものについては、それが有線放送されるについては、放送事業者がもし権利を持っておればそれをチェックするということで、放送事業者の権利によって担保する、そういうシステムをとっております。 それで、…
第68回 衆議院 逓信委員会 第20号
○加戸説明員 ただいま先生御指摘ございました日本放送作家組合からの申し入れの件につきましては、文化庁としては承知しておりますけれども、この問題につきましてはちょっと複雑なケースでございまして、いわゆる単純な難視聴地域における再送信の問題ではなくて、東京エリアだけをカバーしている放送を山梨地区に導入して、そこでまた新たに放送地区が広がるケースと考えられる。そういたしますと、著作権者側の立場からいたしますと、一つの利用される著作物利用分野が…
第68回 参議院 決算委員会 第3号
○説明員(加戸守行君) 著作権法の第十条では、著作物の例示をいたしておりまして、代表的なものを分類いたしまして、抽象的に例示いたしております。たとえば、先生御指摘の「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」という一つのジャンルがございます。あるいは「写真の著作物」というジャンルもございます。 で、切手について申し上げますと、切手自体が独立の著作物という概念構成ではございませんで、切手に採用されております先生御指摘のような原図、あるいはかか…
第68回 参議院 決算委員会 第3号
○説明員(加戸守行君) ただいま御質問のございました、既存の絵画なり写真をそのままの形で、たとえば日本郵便あるいは十円という表示を入れただけで切手に利用しました場合に、新たな著作物ができ上がるという考え方は、文化庁としてはとってございません。その場合に、既存の絵画、写真にある程度手を加えまして、独自の創作性が加わったと評価できるような原図でございますれば、そこには二次的著作物という概念で、新たに著作物性が備わるという評価もできようかと思…
第55回 衆議院 内閣委員会 第24号
○加戸説明員 御説明申し上げます。現在までの処理件数と申しましても、これは実はこの法律ができましたのは明治四十三年でございまして、戦前は内務省が所管いたしておりました関係上、文部省に引き継ぎまして、以前の、戦前の件数等についての状況は把握いたしておりません。ただ最近の件数について申し上げますと、昨年度、四十一年度が十三件、昭和四十年度、一昨年が二十二件、昭和三十九年度、一昨々年が十五件、平均大体年間十数件という数字でございます。ただ、現…
第55回 衆議院 内閣委員会 第24号
○加戸説明員 失礼いたしました。私どもの関知した限りにおきましては、罰金の適用のケースはないように存じております。
第55回 衆議院 内閣委員会 第24号
○加戸説明員 はい。