前田哲
会議録に記録された「前田哲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 408 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 防衛省防衛政策局長
- 直近の発言日
- 2015/08/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛19 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会42 件・42%
- 安全保障委員会39 件・39%
- 予算委員会8 件・8%
- 決算委員会6 件・6%
- 予算委員会第一分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
※ 全 408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 二つのケースということでございますので、まず存立危機事態のケースでございますが、改正事態対処法におきましては、事態の認定を含む対処基本方針、これを閣議決定をまずいたします。その上で、直ちに対処基本方針そのものを国会承認を求めるということとされてございます。ただし、その際、防衛出動につきましては原則事前の国会承認を得なければならない、このように規定をされてございます。 また、重要影響事態法につ…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 今回、NSCの設置法を改正をいたしまして、新たに設けましたこれらの事態につきまして、その事態に関する重要事項等々について審議事項に加えさせていただいておりますので、これらの手続を踏む際にNSCでも審議をいたすと、このようなことになってございます。
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 NSCで審議をいたしますのは、閣議決定の前提といたしまして法律に基づいて必要な審議をするということになりますので、先生お申し越しのとおりかと存じます。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○政府参考人(前田哲君) お答えさせていただきます。 これまでにこのような辞書を引用した形で政府がお答えをしたことがあったかどうか、ちょっと必ずしも網羅的に調べていないので手元に資料はございませんけれども、私どもがこういう御説明をさせていただいた趣旨といたしましては、これは五月二十一日の部門会議で御質問いただきまして、平和、独立、安全、事態、存立、これらの用語の定義ということでございました。 平和安全法制におきましても、これらの用語は一…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○政府参考人(前田哲君) 私は存じ上げておりません。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○政府参考人(前田哲君) 辞書の定義をお出しした例があるかどうか、これはもう一度調べさせていただきたいと存じます。 このような形でお答えをさせていただいた趣旨は先ほど御説明いたしたとおりで、必ずしも各語について定義をしているというものではないものですから、その一般的な意味をお示しをする意味でこのような資料を出させていただいたところでございます。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 先ほど法制局長官もお答えになりましたけれども、私ども政府としては、今回の法令、政府の憲法解釈と論理的整合性、法的安定性を保っていると、このような立場でございますので、違憲無効となるものとは考えておりません。 ただ、その上で、万が一、最高裁判所で違憲判決が出るような場合には、政府としては、判決の具体的な内容に応じて、従来政府が対応してまいりました例も踏まえまして、法治国家として適切に対応してま…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○政府参考人(前田哲君) これも先ほど法制局長官からも御答弁ございましたけれども、最高裁においてどのような事件についてどのような内容の判決が出るか、それが様々な場合があろうかと存じます。その事件、また判示の内容を踏まえまして政府としては対応を決定していかなければならないと思いますので、誠に恐縮でありますが、一般的な形でその問いにお答えすることは難しいのではないかと、このように考える次第でございます。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第14号
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 そのようなものはないと承知をしております。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第14号
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 今回の平和安全法制におきましては、一つは、武力攻撃事態あるいは存立危機事態において、言わば有事のときに米軍等を支援する法律案として米軍等行動関連措置法というものがございますけれども、これのほかに、周辺事態安全確保法を改正いたします重要影響事態安全確保法、それから国際平和支援法、この二つの法律に基づいて外国軍隊への支援というものが可能になってまいります。 重要影響事態安全確保法でございますが、…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第14号
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 今先生から御指摘のありましたいわゆる後方支援と言われる支援活動でございますが、それ自体はまず武力の行使に当たらない活動でございます。 一方、支援活動が他国の武力の行使と一体化をする場合には、これは我が国自身が憲法の下では認められない武力の行使を行ったという法的評価を受けることとなりますので、これは憲法上許されないと、このように考えてございます。 この点につきまして、昨年七月一日の閣議決定でご…
第189回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○前田政府参考人 お答え申し上げます。 武力攻撃事態という語の定義はいわゆる事態対処法の中に書かれてございますが、この概念は、我が国に対する武力攻撃が発生したときに加えまして、武力攻撃が発生する明確な危険が切迫しているという場合も含むわけでございます。 この切迫しているときにつきましては我が国の武力行使というのはできませんので、その意味では先生のおっしゃるとおりであるというふうに思います。
第189回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○前田政府参考人 端的にお答えいたします。そのとおりでございます。 我が国が武力行使をできますのは、あくまで我が国に対する武力攻撃が発生したときでございます。 防衛出動の規定が今のような書き方になってございますのは、要するに、事が起こる前にも、切迫している状態で、ある程度準備といいますか、態勢を整える必要がある、そのために出動命令までは出す必要があるということでこのような規定ぶりになっているわけでございますが、武力の行使を行えるのはあく…
第189回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○前田政府参考人 お答えいたします。 この点は昨年七月の閣議決定で整理をされたものでありますが、今般整理されたことというのは、我が国の憲法上、集団的自衛権に当たる武力の行使が許されるというのは、いわゆる新三要件、この第一要件に当たりますところでございまして、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」ということに限られ…
第189回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○前田政府参考人 お答えいたします。 これは自衛権という概念の問題になるんだと思うのでございますが、国際法上の自衛権、これは、先生も御承知のとおり、個別的自衛権あるいは集団的自衛権、こういうことになるわけでありますが、いずれの自衛権も、他国からの武力攻撃、これがあることがまず大前提になっているわけであります。 したがいまして、従来の防衛のときには、我が国防衛の場合には個別的自衛権ということになるわけですが、このときも、我が国に対する武力…
第189回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○前田政府参考人 お答えいたします。 先生の御質問の趣旨を必ずしも正確に理解できているかどうか、ちょっとあれでございますが、恐らく、武力攻撃事態という言葉の中に、武力攻撃が発生した事態、それに加えて切迫をしている事態、これをあわせて、我が国の法律上、定義をしてございます。その結果、武力攻撃事態という言葉を聞きますと、武力攻撃が起こっている事態のように聞こえるわけでございますが、法律の概念としてはそんなふうに定義をさせていただいているわけ…
第189回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○前田政府参考人 お答えいたします。 武力攻撃事態の概念というのは、先ほどから先生御議論いただいていますように、武力攻撃が発生した事態に加えて、切迫をしている事態、これも含む概念でございます。 一方、存立事態、これも先ほどから御答弁申し上げているように、他国に対する武力攻撃が発生した上で、国の存立あるいは国民の権利が覆される、こういう明白な危険がある場合、これが定義でございます。 したがいまして、少なくとも、武力攻撃が切迫をしている事態…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(前田哲君) お答えを申し上げます。 先生の御指摘の箇所について比べますと確かにそういう文言になっているのかと思いますが、閣議決定のその冒頭の部分にかけてこのように記載がしてございます。我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできたと。専守防衛に徹し、脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ云々ということを申しまして、その上で、我が国は、平和国家としての立場から、国連憲章…
第189回 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(前田哲君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、国際社会の平和と安全のために活動する外国軍隊、他国軍隊に対する支援活動についての法整備、これに関しましては昨年七月の閣議決定において示されております。 まず、先生も御指摘になりましたように、我が国の支援活動となる他国軍隊が現に戦闘を行っている現場では支援活動は実施しない、それから、仮に状況変化により我が国が支援活動を実施している場所が現に戦闘を行っている現場となる場合に…
第189回 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(前田哲君) はい。 遭難の救助の継続が許容される場合があると、このように考えているところでございます。